デニールの違いによるグラフィック・タイツ proef 新作タイツ『tone』が入荷しました。2013/12/17 18:07

デニールの違いによるグラフィック・タイツ proef 新作タイツ『tone』が入荷しました。


スタイリストやファッションジャーナリストなど、ファッション感度の高い人々の間で話題になり、瞬く間に後追いコピー商品が出回った、好評のproefストッキングですが、今回は、ストッキングではなく、寒い時期にも大活躍するタイツが登場。



proef新作タイツ『tone』が入荷しました。


今回の新作は、プリントではなく、デニール(糸の太さ)の違いによるグラデーションで作ったグラフィックとなります。


創業127年を迎えた国内の老舗工場と取り組み、17デニール、30デニール、50デニール相当の編みによる濃淡のみで柄を表現したそうです。

これは、お洒落な上に実用的〜


新たなヒット商品&定番の予感がします ^ ^



proef
86%nylon 14%pu
made in Japan
3,150yen(3,000)


柄は2種類
カラーは、ブルー、ブラック の2色 です。


柄や色の写真は、こちらに掲載しています。
http://guild3.exblog.jp/21462257/




以下changefashionのproefのデザイナー 斉藤 愛美インタビューを一部抜粋

全文はリンク先をご覧下さい。

proef 斉藤 愛美 ~プロダクトデザインとファッション~


何気ない出来事に角度を与えて、人に何かを気づかせる、考えさせる、その角度がアートのひとつの性質だと思うんですけど、それがデザインにもできるんじゃないかなと思っていまして。そうした考えから表面を作りたいと思いました。


人が表面を通して何かを見るということ、このストッキングの例を挙げれば、普段何気なく存在している足というものがあって、そこに規則正しくプリントされた表面を履くことで今まで見えていた足とは違った形態が現れる。

以下
http://changefashion.net/interview/2011/10/21190115.html


proef 斉藤 愛美  ~プロダクトデザインとファッション~ 2/3
http://changefashion.net/interview/2011/10/24192300.html


proef 斉藤 愛美 ~プロダクトデザインとファッション~ 3/3

いいデザインは、説明が要らないし、言葉なんてなくても伝わるものだと思います。
ただモノや感覚だけじゃなくて、そこにベースになる理論がそのデザインの立場を守ることになるのかなって。そういうことを大学時代ずっと言われ続けてきましたし、そういうものだと思ってます。


以下
http://changefashion.net/interview/2011/10/26193356.html


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プロダクトデザインブランド・proefのプロモーションムービー「path」
http://guild3.exblog.jp/20527626/


proefストッキング
http://guild3.exblog.jp/18122050/




カテゴリ proef
http://guild3.exblog.jp/i20/



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米国の連邦地裁が、米NSAの通話記録収集を違憲の可能性と判断2013/12/17 22:05


米国の連邦地裁が、米NSAの通話記録収集を違憲の可能性と判断を下したというニュースが入ってきました。



以下引用

米NSAの通話記録収集、違憲の可能性=連邦地裁
2013年 12月 17日 08:15 JST


[ワシントン 17日 ロイター] -米ワシントンDC地区連邦地裁のリチャード・レオン判事は16日、国家安全保障局(NSA)による一般市民の通話記録収集について、違憲の可能性が高いとの判断を示した。

国民が不当な捜索を受けない権利に違反する可能性が高いとしている。

司法省は現在、地裁の判断を精査中。同省報道官は「過去の司法判断で示されたように、合憲的だと信じている」とコメントした。

同判事は、通話記録の収集中止を求めて政府を訴えた電話会社の顧客2人に関する情報収集を中止するよう政府に命令。NSAの通話記録収集活動については「国家安全保障上の重大な利害を踏まえ」差し止めを留保する考えを示した。

以上引用

jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE9BF09220131216


日本は徹底的に、こういう報道抑制するんでしょうね。

盗聴・通信傍受は、明らかな憲法違反です。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



それから、サイバー法ブログさんが、こういう見解を示してしますので、部分引用します。


以下引用



NSAの通信傍受が米国において違法行為であるとすると,日本国電気通信事業者による協力行為は違法性を阻却されないことになるので,結果的に,電気通信事業法違反として厳しく処罰されることを免れることができない状態にあると解するしかない。

以上引用

http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/nsa-7132.html



NSAは暗号化された携帯電話通話も容易に解読して全てモニターしている
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/nsa-5b7e.html