不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/22014/02/04 17:27

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

のつづき

引き続き、小野寺さんのメルマガより引用
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html


<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<第46回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている> 
(そのため、
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している)
しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
高裁の判決も、「実際の票数」と「選管が公表した票数」とが一致しているかの検証を拒否している。

<各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない>

<党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出>
各選挙区において機械が票の選別をするため、
「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に
「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。
しかし、これをやっていない。

ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。
(先の衆院選において)
「日本未来の党」という正式名称の政党があった。
これは正式名称を「日本未来の党」
選管に届け出た略称を「未来の党」という。

<「未来」と二文字だけ書かれた票は、すべて機械選別機によって「無効票」に分類>
この場合二文字だけの「未来」とだけ書かれた票は、「正式名称」の「日本未来の党」
にも選管届け出の略称「未来の党」にも該当しないため、
すべていったん機械の選別機では、「無効票」として排出される。

その無効票としてだされた「未来」の票については
その票を見て、本来、「未来」と書かれていれば、それは日本未来の党以外にはありえないから
「日本未来の党」の票であるとして、有効票に入れないといけない。
しかし、この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていない。
各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、「日本未来の党」や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。
したがって「未来」といったん機械によって無効票とされた票については、
他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。そのため史上最高の無効票となったと思われる。

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>


何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が
勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない衆議院選挙

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会の行動は
日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し
、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて
不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」を
かちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば

最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに

全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトが

おかしな動作をしていてもなんら、それを

検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして

公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が

多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて

書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり
国民の多くは、第46回衆議院選挙の結果に
対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と
社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」など
ありえない。


選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという
検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって

「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。


<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには

国政は

普遍的な「国民主権の」
原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような

現在の選挙制度は、

この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が

検証をしないことは
まさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。


したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないこと
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを
検証しない体制をとっていることである。
これが違反している。


今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。
具体的には
誤作動
ウイルスプログラムの混入
ハッキング
意図的な操作などの
要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに
国政選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで
不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはって
そのバーコードを読み取る
PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから
総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと
実際の票数が一致しているかどうかは
すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
ものすごい不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>

今の体制のままでは、

仮にPCソフトが時間差で、

たとえば8時に始まった開票過程において

9時から「誤動作」を始めて

A政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると

変換認識したら

だれも検証できないのである。


たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと

していたPC集計ソフトでも

午後9時からは、A政党の票を読み込んでも

「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを

午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら

だれもそれを検証できないのである。


今回の時間帯別の得票率を見ると、

ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、

他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

それは、ある政党の票を、PCソフトが

A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、

機械によって比例票を分類しているが、

これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。

たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
(前回衆院選においても)
しかし、正式名称「日本未来の党」と選管届け出略称「未来の党」であれば、

「未来」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。


それをあとで人手で

これは未来と書いてあるから日本未来の党だと分類しなければならないが、

選挙区によってはやっていないでそのまま無効票にしているところがあるという目撃談があった。

したがって比例の無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、

これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手することで外部で書いて

もちこんでしまえば可能であると

思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。



1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
    の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、
選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており
選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」


現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって
立法が行われるという「異常な事態」におかれている。

この国家レベルの異常な状態を
憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における
代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。

この第23回参議院通常選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

以上引用




不正選挙を防ぐ方法 東京都選挙管理委員会問い合わせ先
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/01/23/7202457


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

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