ザックジャパンがブラジルワールドカップで対戦するコートジボワール、ギリシャ、コロンビアの代表メンバー ― 2014/05/17 18:06
FIFAブラジルワールドカップ2014
サッカー日本代表(ザックジャパン)が対戦するコートジボワール、ギリシャ、コロンビアの代表メンバーが、予備登録ですが発表になっています。
コートジボワール代表メンバー (2014/5/13発表)
2014年ブラジルW杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー28名
GK
ブバカル・バリー(Boubacar BARRY)
ロケレン(ベルギー) 79.12.30 180/69
サユバ・マンデ(Sayouba MANDE)
スタバエク(ノルウェー) 93.6.15 188/82
シルヴァン・グボウオ(Sylvain GBOHOUO)
セウェ・スポーツ 88.10.29 184/82
バドラ・アリ・サンガレ(Badra Ali SANGARE)
ASECミモザ 86.5.30 181/78
DF
ディディエ・ゾコラ(Didier ZOKORA)
無所属 80.12.14 183/78
セルジュ・オリエ(Serge AURIER)
トゥールーズ(フランス) 92.12.24 175/75
ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ(Jean-Daniel AKPA-AKPRO)
トゥールーズ(フランス) 92.10.11 180/68
ベンジャミン・アングア・ブル "ボリー”(Benjamin Angoua BROU "BORY")
ヴァランシエンヌ(フランス) 86.11.28 178/69
ブリス・ジャ・ジェジェ(Brice DJA DJEDJE)
マルセイユ(フランス) 90.12.23 180/71
スレイマン・”ソル”・バンバ(Souleymane "Sol" BAMBA)
トラブゾンスポル(トルコ) 85.1.13 190/90
ウスマヌ・ヴィエラ・ディアラスバ(Ousmane VIERA Diarrassouba)
チャイクル・リゼスポル(トルコ) 86.12.21 186/79
アルトゥール・ボカ(Arthur BOKA)
VfBシュツットガルト(ドイツ) 83.4.2 166/65
コンスタント・ジャクパ(Constant DJAKPA)
アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) 86.10.17 177/73
コロ・トゥーレ(Kolo TOURE)
リバプール(イングランド) 81.3.19 183/76
MF
セレイ・ディエ(SEREY DIE)
FCバーゼル(スイス) 84.11.7 179/77
イスマエル・ディアモンデ(Ismael Tiemoko DIOMANDE)
サンテチエンヌ(フランス) 92.8.28 180/75
マックス・グラデル(Max GRADEL)
サンテチエンヌ(フランス) 87.11.30 180/70
ディディエ・ヤ・コナン(Didier Ya KONAN)
ハノーヴァー96(ドイツ) 84.2.25 174/67
マティス・ボリー(Mathis BOLLY)
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) 90.11.14 185/77
シェイク・イスマエル・ティオテ(Cheik Ismael TIOTE)
ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) 86.6.21 180/79
ヤヤ・トゥーレ(Gneri Yaya TOURE)
マンチェスター・シティ(イングランド) 83.5.13 187/78
FW
ディディエ・ドログバ(Didier DROGBA)
ガラタサライ(トルコ) 78.3.11 189/91
ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ ”ジェルヴィーニョ”(Gervais YAO KOUASSI "GERVINHO")
ASローマ(イタリア) 87.5.27 179/68
サロモン・カルー(Salomon KALOU)
リール(フランス) 85.8.5 175/66
ラシナ・トラオレ(Lacina TRAORE)
エバートン(イングランド) 90.5.20 203/87
ウィルフリード・ボニー(Wilfried BONY)
スウォンジー・シティ(ウェールズ) 88.12.10 181/88
ドゥンビア・セイドゥ(DOUMBIA Seydou)
CSKAモスクワ(ロシア) 87.12.31 178/74
ジョバンニ・シオ(Giovanni SIO)
FCバーゼル(スイス) 89.3.31 180/70
ギリシャ代表メンバー (2014/5/14発表)
2014年ブラジルW杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー30名
GK
オレスティス・カルネジス(Orestis KARNEZIS)
グラナダ(スペイン) 85.7.11 189/79
アレクサンドロス・ツォルヴァス(Alexandros TZORVAS)
アポロン・スミルニス 82.8.12 190/79
パナギオティス・グリコス(Panagiotis GLYKOS)
PAOKサロニカ 86.6.3 189/83
ステファノス・カピノス(Stefanos KAPINOS)
パナシナイコス 94.3.18 195/92
DF
アブラアム・パパドプーロス(Avraam PAPADOPOULOS)
オリンピアコス 84.12.3 186/79
コスタス・マノラス(Kostas MANOLAS)
オリンピアコス 91.6.14 189/79
ホセ・ホレバス(Jose HOLEBAS)
オリンピアコス 84.6.27 184/77
ヨアンニス・マニアティス(Ioannis MANIATIS)
オリンピアコス 86.10.12 175/68
ゲオルギオス・ツァヴェラス(Georgios TZAVELAS)
PAOKサロニカ 87.11.26 183/81
ニコラオス・”ニコス”・カラベラス(Nikolaos "Nikos" KARABELAS)
レバンテ(スペイン) 84.12.20 180/76
ルーカス・ヴィントラ(Loukas VYNTRA)
レバンテ(スペイン) 81.2.5 184/76
バンゲリス・モラス(Vangelis MORAS)
エラス・ベローナ(イタリア) 81.8.26 193/78
バシリス・トロシディス(Vassilis TOROSIDIS)
ASローマ(イタリア) 85.6.10 188/80
ソクラティス・パパスタソプーロス(Sokratis PAPASTATHOPOULOS)
ボルシア・ドルトムント(ドイツ) 88.6.9 183/82
MF
アンドレアス・サマリス(Andreas SAMARIS)
オリンピアコス 89.6.13 189/80
コンスタンティノス・”コスタス”・カツラニス(Konstantinos "Kostas" KATSOURANIS)
PAOKサロニカ 79.6.21 183/83
アレクサンドロス・ツィオリス(Alexandros TZIOLIS)
カイセリスポル(トルコ) 85.2.13 189/84
ギオルゴス・カラグーニス(Giorgos KARAGOUNIS)
フラム(イングランド) 77.3.6 176/74
コンスタンティノス・”コスタス”・フォルトゥニス(Konstantinos "Kostas" FORTOUNIS)
カイザースラウテルン(ドイツ) 92.10.16 182/69
ヨアンニス・フェトファツィディス(Ioannis FETFATZIDIS)
ジェノア(イタリア) 90.12.21 165/64
パナギオティス・タフツィディス(Panagiotis TACHTSIDIS)
トリノ(イタリア) 91.2.15 191/86
パナギオティス・コネ(Panagiotis KONE)
ボローニャ(イタリア) 87.7.26 184/75
ラザロス・クリストドゥロプーロス(Lazaros CHRISTODOULOPOULOS)
ボローニャ(イタリア) 86.12.19 183/76
FW
コンスタンティノス・”コスタス”・ミトログル(Konstantinos "Kostas" MITROGLOU)
フラム(イングランド) 88.3.12 188/86
ゲオルギオス・サマラス(Georgios SAMARAS)
セルティック(スコットランド) 85.2.12 193/82
テオファニス・ゲカス(Theofanis GEKAS)
コンヤスポル(トルコ) 80.5.23 179/76
ディミトリス・サルピンギディス(Dimitris SALPINGIDIS)
PAOKサロニカ 81.8.18 172/77
ステファノス・アサナシアディス(Stefanos ATHANASIADIS)
PAOKサロニカ 88.12.24 185/72
ディミトリオス・パパドプーロス(Dimitrios PAPADOPOULOS)
アトロミトス 81.10.20 177/71
ニコラオス・”ニコス”・カレリス(Nikolaos "Nikos" KARELIS)
パナシナイコス 92.2.24 178/75
コロンビア代表メンバー (2014/5/13発表)
2014年ブラジルW杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー30名
GK
ダビド・オスピナ(David OSPINA)
ニース(フランス) 88.8.31 183/77
ファリド・モンドラゴン(Farid MONDRAGON)
デポルティボ・カリ 71.6.21 192/89
カミーロ・バルガス(Camilo VARGAS)
インディペンディエンテ・サンタフェ 89.1.9 188/80
DF
カルロス・バルデス(Carlos VALDES)
サン・ロレンソ(アルゼンチン) 85.5.22 184/80
エデル・アルバレス・バランタ(Eder Alvarez BALANTA)
リバープレート(アルゼンチン) 93.2.28 181/84
アキワルド・モスケラ(Aquivaldo MOSQUERA)
クラブ・アメリカ(メキシコ) 81.6.22 185/80
ルイス・アマラント・ペレア(Luis Amaranto PEREA)
クルス・アスル(メキシコ) 79.1.30 181/73
サンティアゴ・アリアス(Santiago ARIAS)
PSVアイントホーフェン(オランダ) 92.1.13 175/72
パブロ・アルメロ(Pablo ARMERO)
ウェスト・ハム・ユナイテッド(イングランド) 86.11.2 174/73
カミーロ・スニーガ(Camilo ZUNIGA) ナポリ
(イタリア) 85.12.14 172/72
マリオ・ジェペス(Mario Alberto YEPES)
アタランタ(イタリア) 76.1.13 186/76
クリスティアン・サパタ(Cristian ZAPATA)
ACミラン(イタリア) 86.9.30 187/78
MF
アレクサンデル・メヒア(Alexander MEJIA)
アトレチコ・ナシオナル 88.7.11 177/77
マクネジー・トーレス(McNelly TORRS)
アル・シャバブ(サウジアラビア) 84.11.1 175/72
エドウィン・バレンシア(Edwin VALENCIA)
フルミネンセ(ブラジル) 85.3.29 185/80
アルド・レオン・ラミレス(Aldo Leao RAMIREZ)
モナルカス・モレリア(メキシコ) 81.4.18 175/70
ファン・フェルナンド・キンテーロ(Juan Fernando QUINTERO)
FCポルト(ポルトガル) 93.1.18 169/66
フレディ・グアリン(Freddy GUARIN)
インテル(イタリア) 86.6.30 184/78
ファン・ギジェルモ・クアドラード(Juan Guillermo CUADRADO)
フィオレンティーナ(イタリア) 88.5.26 176/66
エルキン・ソト(Elkin SOTO)
FSVマインツ(ドイツ) 80.8.4 178/76
カルロス・アルベルト・サンチェス(Carlos Alberto SANCHEZ)
エルチェ(スペイン) 86.2.6 182/80
アベル・アギラール(Abel AGUILAR)
トゥールーズ(フランス) 85.1.6 185/78
ハメス・ロドリゲス(James RODRIGUEZ)
ASモナコ(フランス) 91.7.12 180/79
FW
ラダメル・ファルカオ(Radamel FALCAO Garcia)
ASモナコ(フランス) 86.2.10 177/72
ジャクソン・マルティネス(Jackson MARTINEZ)
FCポルト(ポルトガル) 86.10.3 184/75
カルロス・バッカ(Carlos BACCA)
セビージャ(スペイン) 86.9.8 181/77
ルイス・ムリエル(Luis MURIEL)
ウディネーゼ(イタリア) 91.4.18 178/75
ビクトル・イバルボ(Victor IBARBO)
カリアリ(イタリア) 90.5.19 188/76
アドリアン・ラモス(Adrian RAMOS)
ヘルタ・ベルリン(ドイツ) 86.1.22 185/72
テオフィロ・グティエレス(Teofilo GUTIERREZ)
リバープレート(アルゼンチン) 85.5.17 178/77
コートジボワール、あらためて見ると、凄いメンバー揃ってますね。
コロンビアも強そう。
ギリシャは、同じような名前の選手が多過ぎて、分からない(笑)
ザックジャパン ブラジルワールドカップ日本代表23名発表になりました!!
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サッカー日本代表(ザックジャパン)が対戦するコートジボワール、ギリシャ、コロンビアの代表メンバーが、予備登録ですが発表になっています。
コートジボワール代表メンバー (2014/5/13発表)
2014年ブラジルW杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー28名
GK
ブバカル・バリー(Boubacar BARRY)
ロケレン(ベルギー) 79.12.30 180/69
サユバ・マンデ(Sayouba MANDE)
スタバエク(ノルウェー) 93.6.15 188/82
シルヴァン・グボウオ(Sylvain GBOHOUO)
セウェ・スポーツ 88.10.29 184/82
バドラ・アリ・サンガレ(Badra Ali SANGARE)
ASECミモザ 86.5.30 181/78
DF
ディディエ・ゾコラ(Didier ZOKORA)
無所属 80.12.14 183/78
セルジュ・オリエ(Serge AURIER)
トゥールーズ(フランス) 92.12.24 175/75
ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ(Jean-Daniel AKPA-AKPRO)
トゥールーズ(フランス) 92.10.11 180/68
ベンジャミン・アングア・ブル "ボリー”(Benjamin Angoua BROU "BORY")
ヴァランシエンヌ(フランス) 86.11.28 178/69
ブリス・ジャ・ジェジェ(Brice DJA DJEDJE)
マルセイユ(フランス) 90.12.23 180/71
スレイマン・”ソル”・バンバ(Souleymane "Sol" BAMBA)
トラブゾンスポル(トルコ) 85.1.13 190/90
ウスマヌ・ヴィエラ・ディアラスバ(Ousmane VIERA Diarrassouba)
チャイクル・リゼスポル(トルコ) 86.12.21 186/79
アルトゥール・ボカ(Arthur BOKA)
VfBシュツットガルト(ドイツ) 83.4.2 166/65
コンスタント・ジャクパ(Constant DJAKPA)
アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) 86.10.17 177/73
コロ・トゥーレ(Kolo TOURE)
リバプール(イングランド) 81.3.19 183/76
MF
セレイ・ディエ(SEREY DIE)
FCバーゼル(スイス) 84.11.7 179/77
イスマエル・ディアモンデ(Ismael Tiemoko DIOMANDE)
サンテチエンヌ(フランス) 92.8.28 180/75
マックス・グラデル(Max GRADEL)
サンテチエンヌ(フランス) 87.11.30 180/70
ディディエ・ヤ・コナン(Didier Ya KONAN)
ハノーヴァー96(ドイツ) 84.2.25 174/67
マティス・ボリー(Mathis BOLLY)
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) 90.11.14 185/77
シェイク・イスマエル・ティオテ(Cheik Ismael TIOTE)
ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) 86.6.21 180/79
ヤヤ・トゥーレ(Gneri Yaya TOURE)
マンチェスター・シティ(イングランド) 83.5.13 187/78
FW
ディディエ・ドログバ(Didier DROGBA)
ガラタサライ(トルコ) 78.3.11 189/91
ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ ”ジェルヴィーニョ”(Gervais YAO KOUASSI "GERVINHO")
ASローマ(イタリア) 87.5.27 179/68
サロモン・カルー(Salomon KALOU)
リール(フランス) 85.8.5 175/66
ラシナ・トラオレ(Lacina TRAORE)
エバートン(イングランド) 90.5.20 203/87
ウィルフリード・ボニー(Wilfried BONY)
スウォンジー・シティ(ウェールズ) 88.12.10 181/88
ドゥンビア・セイドゥ(DOUMBIA Seydou)
CSKAモスクワ(ロシア) 87.12.31 178/74
ジョバンニ・シオ(Giovanni SIO)
FCバーゼル(スイス) 89.3.31 180/70
ギリシャ代表メンバー (2014/5/14発表)
2014年ブラジルW杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー30名
GK
オレスティス・カルネジス(Orestis KARNEZIS)
グラナダ(スペイン) 85.7.11 189/79
アレクサンドロス・ツォルヴァス(Alexandros TZORVAS)
アポロン・スミルニス 82.8.12 190/79
パナギオティス・グリコス(Panagiotis GLYKOS)
PAOKサロニカ 86.6.3 189/83
ステファノス・カピノス(Stefanos KAPINOS)
パナシナイコス 94.3.18 195/92
DF
アブラアム・パパドプーロス(Avraam PAPADOPOULOS)
オリンピアコス 84.12.3 186/79
コスタス・マノラス(Kostas MANOLAS)
オリンピアコス 91.6.14 189/79
ホセ・ホレバス(Jose HOLEBAS)
オリンピアコス 84.6.27 184/77
ヨアンニス・マニアティス(Ioannis MANIATIS)
オリンピアコス 86.10.12 175/68
ゲオルギオス・ツァヴェラス(Georgios TZAVELAS)
PAOKサロニカ 87.11.26 183/81
ニコラオス・”ニコス”・カラベラス(Nikolaos "Nikos" KARABELAS)
レバンテ(スペイン) 84.12.20 180/76
ルーカス・ヴィントラ(Loukas VYNTRA)
レバンテ(スペイン) 81.2.5 184/76
バンゲリス・モラス(Vangelis MORAS)
エラス・ベローナ(イタリア) 81.8.26 193/78
バシリス・トロシディス(Vassilis TOROSIDIS)
ASローマ(イタリア) 85.6.10 188/80
ソクラティス・パパスタソプーロス(Sokratis PAPASTATHOPOULOS)
ボルシア・ドルトムント(ドイツ) 88.6.9 183/82
MF
アンドレアス・サマリス(Andreas SAMARIS)
オリンピアコス 89.6.13 189/80
コンスタンティノス・”コスタス”・カツラニス(Konstantinos "Kostas" KATSOURANIS)
PAOKサロニカ 79.6.21 183/83
アレクサンドロス・ツィオリス(Alexandros TZIOLIS)
カイセリスポル(トルコ) 85.2.13 189/84
ギオルゴス・カラグーニス(Giorgos KARAGOUNIS)
フラム(イングランド) 77.3.6 176/74
コンスタンティノス・”コスタス”・フォルトゥニス(Konstantinos "Kostas" FORTOUNIS)
カイザースラウテルン(ドイツ) 92.10.16 182/69
ヨアンニス・フェトファツィディス(Ioannis FETFATZIDIS)
ジェノア(イタリア) 90.12.21 165/64
パナギオティス・タフツィディス(Panagiotis TACHTSIDIS)
トリノ(イタリア) 91.2.15 191/86
パナギオティス・コネ(Panagiotis KONE)
ボローニャ(イタリア) 87.7.26 184/75
ラザロス・クリストドゥロプーロス(Lazaros CHRISTODOULOPOULOS)
ボローニャ(イタリア) 86.12.19 183/76
FW
コンスタンティノス・”コスタス”・ミトログル(Konstantinos "Kostas" MITROGLOU)
フラム(イングランド) 88.3.12 188/86
ゲオルギオス・サマラス(Georgios SAMARAS)
セルティック(スコットランド) 85.2.12 193/82
テオファニス・ゲカス(Theofanis GEKAS)
コンヤスポル(トルコ) 80.5.23 179/76
ディミトリス・サルピンギディス(Dimitris SALPINGIDIS)
PAOKサロニカ 81.8.18 172/77
ステファノス・アサナシアディス(Stefanos ATHANASIADIS)
PAOKサロニカ 88.12.24 185/72
ディミトリオス・パパドプーロス(Dimitrios PAPADOPOULOS)
アトロミトス 81.10.20 177/71
ニコラオス・”ニコス”・カレリス(Nikolaos "Nikos" KARELIS)
パナシナイコス 92.2.24 178/75
コロンビア代表メンバー (2014/5/13発表)
2014年ブラジルW杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー30名
GK
ダビド・オスピナ(David OSPINA)
ニース(フランス) 88.8.31 183/77
ファリド・モンドラゴン(Farid MONDRAGON)
デポルティボ・カリ 71.6.21 192/89
カミーロ・バルガス(Camilo VARGAS)
インディペンディエンテ・サンタフェ 89.1.9 188/80
DF
カルロス・バルデス(Carlos VALDES)
サン・ロレンソ(アルゼンチン) 85.5.22 184/80
エデル・アルバレス・バランタ(Eder Alvarez BALANTA)
リバープレート(アルゼンチン) 93.2.28 181/84
アキワルド・モスケラ(Aquivaldo MOSQUERA)
クラブ・アメリカ(メキシコ) 81.6.22 185/80
ルイス・アマラント・ペレア(Luis Amaranto PEREA)
クルス・アスル(メキシコ) 79.1.30 181/73
サンティアゴ・アリアス(Santiago ARIAS)
PSVアイントホーフェン(オランダ) 92.1.13 175/72
パブロ・アルメロ(Pablo ARMERO)
ウェスト・ハム・ユナイテッド(イングランド) 86.11.2 174/73
カミーロ・スニーガ(Camilo ZUNIGA) ナポリ
(イタリア) 85.12.14 172/72
マリオ・ジェペス(Mario Alberto YEPES)
アタランタ(イタリア) 76.1.13 186/76
クリスティアン・サパタ(Cristian ZAPATA)
ACミラン(イタリア) 86.9.30 187/78
MF
アレクサンデル・メヒア(Alexander MEJIA)
アトレチコ・ナシオナル 88.7.11 177/77
マクネジー・トーレス(McNelly TORRS)
アル・シャバブ(サウジアラビア) 84.11.1 175/72
エドウィン・バレンシア(Edwin VALENCIA)
フルミネンセ(ブラジル) 85.3.29 185/80
アルド・レオン・ラミレス(Aldo Leao RAMIREZ)
モナルカス・モレリア(メキシコ) 81.4.18 175/70
ファン・フェルナンド・キンテーロ(Juan Fernando QUINTERO)
FCポルト(ポルトガル) 93.1.18 169/66
フレディ・グアリン(Freddy GUARIN)
インテル(イタリア) 86.6.30 184/78
ファン・ギジェルモ・クアドラード(Juan Guillermo CUADRADO)
フィオレンティーナ(イタリア) 88.5.26 176/66
エルキン・ソト(Elkin SOTO)
FSVマインツ(ドイツ) 80.8.4 178/76
カルロス・アルベルト・サンチェス(Carlos Alberto SANCHEZ)
エルチェ(スペイン) 86.2.6 182/80
アベル・アギラール(Abel AGUILAR)
トゥールーズ(フランス) 85.1.6 185/78
ハメス・ロドリゲス(James RODRIGUEZ)
ASモナコ(フランス) 91.7.12 180/79
FW
ラダメル・ファルカオ(Radamel FALCAO Garcia)
ASモナコ(フランス) 86.2.10 177/72
ジャクソン・マルティネス(Jackson MARTINEZ)
FCポルト(ポルトガル) 86.10.3 184/75
カルロス・バッカ(Carlos BACCA)
セビージャ(スペイン) 86.9.8 181/77
ルイス・ムリエル(Luis MURIEL)
ウディネーゼ(イタリア) 91.4.18 178/75
ビクトル・イバルボ(Victor IBARBO)
カリアリ(イタリア) 90.5.19 188/76
アドリアン・ラモス(Adrian RAMOS)
ヘルタ・ベルリン(ドイツ) 86.1.22 185/72
テオフィロ・グティエレス(Teofilo GUTIERREZ)
リバープレート(アルゼンチン) 85.5.17 178/77
コートジボワール、あらためて見ると、凄いメンバー揃ってますね。
コロンビアも強そう。
ギリシャは、同じような名前の選手が多過ぎて、分からない(笑)
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平和目的核爆発と平和目的核爆発制限条約 ― 2014/05/17 21:07
人工地震や気象兵器の敵対的使用の禁止条約である
環境改変技術 敵対的使用禁止条約 1977年の全文
http://ccplus.exblog.jp/14605365/
っていうのは、前やりましたが、
wikiってたら、こんなの発見
つうか、こんなのあるのか。。
以下引用
平和的核爆発(へいわてきかくばくはつ Peaceful nuclear explosions,PNEs)は核爆発を巨大な発破と捉え、土木工事や採掘など平和的に利用することである。1960年代から1970年代にかけて、アメリカ合衆国やソビエト連邦で何度か試みられた。1968年の核拡散防止条約において、非核保有国の締約国は国際的監視の下で平和的核爆発を行うことができるとされている。
概要
核爆発の巨大な威力を軍事用途のみならず、民生用に用いる構想は早期より存在したが、実用化が図られるようになったのは1950年代に入ってからのことである。爆圧・爆風による土砂の移動のみならず、高熱による空洞の生成、衝撃波による地層の破砕も期待されていた。
オイルシェールの採掘に関しては、詳細に検討されている。地下核爆発により生じた空洞は地層の崩落により、縦方向へ拡大し空洞とほぼ同じ面積を持つ縦坑(チムニー)が形成される。このチムニー空間においては、岩石が破砕されているのみならず、核爆発の熱により蒸留作用が生じ、石油の回収が行ないやすくなる[1][2]。
平和的核爆発においては、核分裂による爆発(原子爆弾によるものと同等)より、核出力が高い一方で崩壊生成物が比較的少ない核融合による爆発(水素爆弾によるものと同等)が用いられる。
アメリカ合衆国の例
1958年にはチャリオット作戦の名称で、アラスカ州に平和的核爆発により港を掘削する計画があったが、これは実行されなかった。次にプラウシェア作戦の名称で1961年から1973年にかけて28回の核爆発が行われた。ネバダ核実験場で核実験が行われ、1962年7月6日にはセダン核実験によりネバダ核実験場においてクレーター作成の実験が行われている。第2パナマ運河の掘削[3]や油田開発などに用いることが構想されたが、放射能汚染問題を解決できず、1977年には予算が打ち切られ、実用化はなされなかった。
ソビエト連邦の例
ソビエト連邦では"国家経済のための核爆発"(Nuclear Explosions for the National Economy)の名称で1965年から1988年にかけて、239回の平和的核爆発の実験が行われた。目的はアメリカ合衆国と同じく土木工事目的が中心である。
1965年、実験的にチャガン核実験が行われ貯水池が形成された。
1976年にはシベリアから北極海に注ぐ河川を逆流させ中央アジアの乾燥地帯に注ぐプロジェクトを1981年からの第11次五カ年計画に間に合わせることを決定した。同年、ペチョラ川とカマ川間を3個の核爆薬で掘削し、深さ3-5m、幅350m、長さ700mの溝が形成された。しかし海外からの批判を受け、プロジェクトは中止となった[3]。
ロシア国内ではガス田火災消火や化学兵器の廃棄に有効だと唱えるものもいる。
エジプトの例
西ドイツは1970年代にエジプト西部のカッタラ窪地に地中海の水を取り込み、水力発電を行うため水路の建設に1から1.5Mtの核爆薬213基を地下100から150mに設置・爆破する平和的核爆発の検討を行っている。従来工法でトンネルを開削する案に対し、核掘削による水路建設案は15%の費用で済む一方で2倍の流量を実現できると算定された[3]。
その他の提案
この他、クラ地峡運河の建設計画においてPNEの利用が検討された[3]。
1958年、日本住宅公団初代総裁である加納久朗は、原爆を使った東京湾の埋め立てによる新首都建設構想を発表した。これは房総丘陵の山々を崩して埋め立て用の土を確保、それを使い東京湾の東半分をすべて埋め立て、ここに皇居を含めた首都機能を移転、新首都「ヤマト」を建設するという壮大な構想だった。崩す山々のうち、堆積岩から成る鋸山については、核爆発によって山全体をゆるませて岩石を掘りとるというプランを提示していた。[4]
また、オリオン計画のような核爆発推進も平和的核爆発に含まれることもある。
関連する条約
核拡散防止条約
以上
wikipedia
以下 引用
[文書名] 地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約および議定書
[場所] モスクワ
[年月日] 1974年7月3日(署名)
[出典] わが外交の近況(外交青書)19号(下巻),147‐151頁.
[備考] 外務省仮訳
[全文]
(1)地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、できる限り早い期日に核軍備競争の停止を達成し、戦略兵器の削減、核軍縮及び厳重かつ効果的な国際的管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に向つて効果的な措置をとるとの意図を表明し、
1963年の大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締約国がその前文において表明した、核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続する旨の決意を想起し、
地下核兵器実験を更に制限するための諸方法を採用することがこれらの目的の達成に貢献し、又平和の強化の利益と国際緊張の一層の緩和に合致することに注目し、
大気圏内、宇宙空間、及び水中における核兵器実験を禁止する条約と核兵器の不拡散に関する条約の目的と原則を遵守することを再確認し、
以下のとおり協定した。
第1条
1.各締約国は、1976年3月31日以降、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、150キロトンをこえる威力を有する地下核兵器実験を禁止及び、防止すること、並びに実施しないことを約束する。
2.各締約国は、自国の地下核兵器実験の回数を最少限に制限する。
3.締約国は、すべての地下核兵器実験停止の問題の解決を達成するため交渉を継続する。
第2条
1.本条約の規定を遵守することの保障を確保するために、各締約国は、一般的に認められた国際法の諸原則の範囲内で、国内的技術検証手段を用いる。
2.各締約国は、他の締約国が第1項に従つて実施している当該他の締約国の国内的技術検証手段を侵害しないことを約束する。
3.本条約の規定の目的と実施を促進するために、締約国は、必要に応じて相互に協議し、照会し、かかる照会に応じて情報を提供する。
第3条
本条約の規定は、締約国によつて平和目的のために実施される地下核爆発には拡大適用されない。平和目的のための地下核爆発は、出来る限り早い時期に締約国によつて交渉され且つ締結されるべき協定によつて規定される。
第4条
本条約は、各締約国の憲法的手続に従つて批准されなければならない。本条約は、批准書の交換の日に発効する。
第5条
1.本条約は5年間有効である。
第1条第3項に規定された目的を実施するための協定によつて早期に代替されない限り、本条約は、引き続いて5年の期間ずつ延長される。ただし、条約や有効期間満了に先立つ6カ月以前に、いづれかの締約国が他の締約国に対して条約の終了を通告するときは、この限りでない。
この有効期間満了前に、締約国は、必要に応じて、本条約の本質に係る状況について考慮するため、及び本条約の条文に対して可能な修正を提起するために協議を行うことができる。
2.各締約国は、本条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、本条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他の締約国に対し本条約からの脱退に先立つ6カ月前にその決定につき通知するものとする。その通知には、これを通知する締約国が自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
3.本条約は、国連憲章第102条の規定に従つて登録する。
1974年7月3日モスクワにおいて、いずれもひとしく正文である英語、及びロシア語による本書2通を作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴィエト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
(2)議定書
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、地下核兵器実験を制限することに合意して、以下のとおり協定した。
1.条約に基づく締約国の義務の遵守の検証を国内的技術手段によつて確保するために、締約国は、相互主義に基づいて、以下のデータを交換する。
a 各実験場の境界及びそのなかにおける地球物理学的に明確な実験区域の境界の緯度・経度
b 実験場の実験区域の地質に関する情報(地質構造の岩石特性及び岩石の基本的物理属性、即ち密度、地震波速度、水の飽和度、有孔性及び地下水面の深度)
c 実施された地下核兵器実験の緯度・経度
d 地下核兵器実験が実施されてきており、今後も実施されることになつている地球物理学的に明確な各実験区域についての検定を目的とする2回の核兵器実験の威力、日付、時刻、深度及び緯度・経度。これとの関連で、検定を目的とするかかる爆発の威力は、条約第1条に規定されている上限に可能な限り近く、その上限の10分の1以下のものであつてはならない。検定を目的とする2回の実験についてのデータが明らかでない実験区域の場合には、既に入手可能であれば、上に述べた如き1回の実験に関するデータを交換するものとし、今一つの実験に関するデータについては、上述の範囲の威力をもつた別個の実験が行われた後、可能な限り速やかにこれを交換するものとする。本議定書の規定は、締約国が検定のみの目的で実験を行うことを要請するものではない。
2.締約国は、相互主義に基づいて批准書交換の前に第1項a、b及びdにいうデータに習熟する機会を相互に提供することを念頭におきつつこれらのデータの交換が条約第4条に規定されている条約批准書の交換と同時に行われるべきことに合意する。
3.もし一方の締約国が条約の発効後に新たな実験場又は実験区域を設定するときは、第1項a及びbによつて要請されているデータは、当該実験場又は区域の使用に先立つて、これを他の締約国に通報するものとする。第1項dによつて要請されているデータについても、既に入手可能であるならば、当該実験場又は区域の使用に先立つてこれを通報するものとする。
もしそれらのデータがまだ不明であるならばそれらが取得された後、出来る限り速やかにこれを通報するものとする。
4.締約国は、各締約国の実験場が自国の管轄又は管理の下にある地域に設定されること及び、すべての核兵器実験が第1項に従つて特定された実験区域内でのみ実施されることに合意する。
5.条約の目的のために、特定された実験場におけるすべての地下核爆発は、核兵器実験とみなされ、かつ核兵器実験に関する条約のすべての規定に従う。条約第3条の規定は、特定された実験場以外で実施されるすべての地下核爆発に適用され、かつ、かかる爆発についてのみ適用される。
この議定書は条約の不可分の一体であると見做される。
1974年7月3日にモスクワで作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴエィト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
以上引用
ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19740703.T1J.html
以下は
平和目的核爆発制限条約
へいわもくてきちかかくばくはつせいげんじょうやく
Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes; PNET
1976年5月 28日,アメリカでは G.フォード大統領がホワイトハウスで,ソ連では L.I.ブレジネフ共産党書記長がクレムリンで署名した平和目的地下核爆発に関する条約。
74年7月の米ソの地下核兵器実験制限条約で規制できなかったため,別条約が結ばれたもの。
平和利用核爆発を行なった国が核兵器開発に関連する利益を得てはならないこと,またそのような利益を得ないことを検証によって保証すること,などをねらいとして結ばれた。
,1) 単一で TNT換算 150ktをこえる威力の核爆発,
(2) グループ爆発で,それぞれの爆発威力の決定が不可能なものは,総計威力が 150ktをこえる核爆発,
(3) グループ爆発で,その総計威力が 1500ktをこえる核爆発,
を禁止している。
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
検証については,原則として「自国の検証技術手段」を使用することになっているが,総計爆発威力が 150ktをこえる場合などには,相手国の「指定された人物」が爆発現場に立入り,検証できることを定めている。
地下核実験制限条約と同じく,効果的な検証措置をめぐって米ソの意見が対立したため長く批准されず,ようやく 92年 12月に発効した。
以上wikiまとめ
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
って、何だよ。。
りゅう‐ほ 〔リウ‐〕 【留保】
[名](スル)
1 すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定を―する」
2 法律で、権利や義務を残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定の条項を自国には適用しないと意思表示すること。
一応、日本は非核三原則っていうのがあるはずだけど、この条約との整合性は、どうなんですかね??
環境改変技術 敵対的使用禁止条約 1977年の全文
http://ccplus.exblog.jp/14605365/
っていうのは、前やりましたが、
wikiってたら、こんなの発見
つうか、こんなのあるのか。。
以下引用
平和的核爆発(へいわてきかくばくはつ Peaceful nuclear explosions,PNEs)は核爆発を巨大な発破と捉え、土木工事や採掘など平和的に利用することである。1960年代から1970年代にかけて、アメリカ合衆国やソビエト連邦で何度か試みられた。1968年の核拡散防止条約において、非核保有国の締約国は国際的監視の下で平和的核爆発を行うことができるとされている。
概要
核爆発の巨大な威力を軍事用途のみならず、民生用に用いる構想は早期より存在したが、実用化が図られるようになったのは1950年代に入ってからのことである。爆圧・爆風による土砂の移動のみならず、高熱による空洞の生成、衝撃波による地層の破砕も期待されていた。
オイルシェールの採掘に関しては、詳細に検討されている。地下核爆発により生じた空洞は地層の崩落により、縦方向へ拡大し空洞とほぼ同じ面積を持つ縦坑(チムニー)が形成される。このチムニー空間においては、岩石が破砕されているのみならず、核爆発の熱により蒸留作用が生じ、石油の回収が行ないやすくなる[1][2]。
平和的核爆発においては、核分裂による爆発(原子爆弾によるものと同等)より、核出力が高い一方で崩壊生成物が比較的少ない核融合による爆発(水素爆弾によるものと同等)が用いられる。
アメリカ合衆国の例
1958年にはチャリオット作戦の名称で、アラスカ州に平和的核爆発により港を掘削する計画があったが、これは実行されなかった。次にプラウシェア作戦の名称で1961年から1973年にかけて28回の核爆発が行われた。ネバダ核実験場で核実験が行われ、1962年7月6日にはセダン核実験によりネバダ核実験場においてクレーター作成の実験が行われている。第2パナマ運河の掘削[3]や油田開発などに用いることが構想されたが、放射能汚染問題を解決できず、1977年には予算が打ち切られ、実用化はなされなかった。
ソビエト連邦の例
ソビエト連邦では"国家経済のための核爆発"(Nuclear Explosions for the National Economy)の名称で1965年から1988年にかけて、239回の平和的核爆発の実験が行われた。目的はアメリカ合衆国と同じく土木工事目的が中心である。
1965年、実験的にチャガン核実験が行われ貯水池が形成された。
1976年にはシベリアから北極海に注ぐ河川を逆流させ中央アジアの乾燥地帯に注ぐプロジェクトを1981年からの第11次五カ年計画に間に合わせることを決定した。同年、ペチョラ川とカマ川間を3個の核爆薬で掘削し、深さ3-5m、幅350m、長さ700mの溝が形成された。しかし海外からの批判を受け、プロジェクトは中止となった[3]。
ロシア国内ではガス田火災消火や化学兵器の廃棄に有効だと唱えるものもいる。
エジプトの例
西ドイツは1970年代にエジプト西部のカッタラ窪地に地中海の水を取り込み、水力発電を行うため水路の建設に1から1.5Mtの核爆薬213基を地下100から150mに設置・爆破する平和的核爆発の検討を行っている。従来工法でトンネルを開削する案に対し、核掘削による水路建設案は15%の費用で済む一方で2倍の流量を実現できると算定された[3]。
その他の提案
この他、クラ地峡運河の建設計画においてPNEの利用が検討された[3]。
1958年、日本住宅公団初代総裁である加納久朗は、原爆を使った東京湾の埋め立てによる新首都建設構想を発表した。これは房総丘陵の山々を崩して埋め立て用の土を確保、それを使い東京湾の東半分をすべて埋め立て、ここに皇居を含めた首都機能を移転、新首都「ヤマト」を建設するという壮大な構想だった。崩す山々のうち、堆積岩から成る鋸山については、核爆発によって山全体をゆるませて岩石を掘りとるというプランを提示していた。[4]
また、オリオン計画のような核爆発推進も平和的核爆発に含まれることもある。
関連する条約
核拡散防止条約
以上
wikipedia
以下 引用
[文書名] 地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約および議定書
[場所] モスクワ
[年月日] 1974年7月3日(署名)
[出典] わが外交の近況(外交青書)19号(下巻),147‐151頁.
[備考] 外務省仮訳
[全文]
(1)地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、できる限り早い期日に核軍備競争の停止を達成し、戦略兵器の削減、核軍縮及び厳重かつ効果的な国際的管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に向つて効果的な措置をとるとの意図を表明し、
1963年の大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締約国がその前文において表明した、核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続する旨の決意を想起し、
地下核兵器実験を更に制限するための諸方法を採用することがこれらの目的の達成に貢献し、又平和の強化の利益と国際緊張の一層の緩和に合致することに注目し、
大気圏内、宇宙空間、及び水中における核兵器実験を禁止する条約と核兵器の不拡散に関する条約の目的と原則を遵守することを再確認し、
以下のとおり協定した。
第1条
1.各締約国は、1976年3月31日以降、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、150キロトンをこえる威力を有する地下核兵器実験を禁止及び、防止すること、並びに実施しないことを約束する。
2.各締約国は、自国の地下核兵器実験の回数を最少限に制限する。
3.締約国は、すべての地下核兵器実験停止の問題の解決を達成するため交渉を継続する。
第2条
1.本条約の規定を遵守することの保障を確保するために、各締約国は、一般的に認められた国際法の諸原則の範囲内で、国内的技術検証手段を用いる。
2.各締約国は、他の締約国が第1項に従つて実施している当該他の締約国の国内的技術検証手段を侵害しないことを約束する。
3.本条約の規定の目的と実施を促進するために、締約国は、必要に応じて相互に協議し、照会し、かかる照会に応じて情報を提供する。
第3条
本条約の規定は、締約国によつて平和目的のために実施される地下核爆発には拡大適用されない。平和目的のための地下核爆発は、出来る限り早い時期に締約国によつて交渉され且つ締結されるべき協定によつて規定される。
第4条
本条約は、各締約国の憲法的手続に従つて批准されなければならない。本条約は、批准書の交換の日に発効する。
第5条
1.本条約は5年間有効である。
第1条第3項に規定された目的を実施するための協定によつて早期に代替されない限り、本条約は、引き続いて5年の期間ずつ延長される。ただし、条約や有効期間満了に先立つ6カ月以前に、いづれかの締約国が他の締約国に対して条約の終了を通告するときは、この限りでない。
この有効期間満了前に、締約国は、必要に応じて、本条約の本質に係る状況について考慮するため、及び本条約の条文に対して可能な修正を提起するために協議を行うことができる。
2.各締約国は、本条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、本条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他の締約国に対し本条約からの脱退に先立つ6カ月前にその決定につき通知するものとする。その通知には、これを通知する締約国が自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
3.本条約は、国連憲章第102条の規定に従つて登録する。
1974年7月3日モスクワにおいて、いずれもひとしく正文である英語、及びロシア語による本書2通を作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴィエト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
(2)議定書
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、地下核兵器実験を制限することに合意して、以下のとおり協定した。
1.条約に基づく締約国の義務の遵守の検証を国内的技術手段によつて確保するために、締約国は、相互主義に基づいて、以下のデータを交換する。
a 各実験場の境界及びそのなかにおける地球物理学的に明確な実験区域の境界の緯度・経度
b 実験場の実験区域の地質に関する情報(地質構造の岩石特性及び岩石の基本的物理属性、即ち密度、地震波速度、水の飽和度、有孔性及び地下水面の深度)
c 実施された地下核兵器実験の緯度・経度
d 地下核兵器実験が実施されてきており、今後も実施されることになつている地球物理学的に明確な各実験区域についての検定を目的とする2回の核兵器実験の威力、日付、時刻、深度及び緯度・経度。これとの関連で、検定を目的とするかかる爆発の威力は、条約第1条に規定されている上限に可能な限り近く、その上限の10分の1以下のものであつてはならない。検定を目的とする2回の実験についてのデータが明らかでない実験区域の場合には、既に入手可能であれば、上に述べた如き1回の実験に関するデータを交換するものとし、今一つの実験に関するデータについては、上述の範囲の威力をもつた別個の実験が行われた後、可能な限り速やかにこれを交換するものとする。本議定書の規定は、締約国が検定のみの目的で実験を行うことを要請するものではない。
2.締約国は、相互主義に基づいて批准書交換の前に第1項a、b及びdにいうデータに習熟する機会を相互に提供することを念頭におきつつこれらのデータの交換が条約第4条に規定されている条約批准書の交換と同時に行われるべきことに合意する。
3.もし一方の締約国が条約の発効後に新たな実験場又は実験区域を設定するときは、第1項a及びbによつて要請されているデータは、当該実験場又は区域の使用に先立つて、これを他の締約国に通報するものとする。第1項dによつて要請されているデータについても、既に入手可能であるならば、当該実験場又は区域の使用に先立つてこれを通報するものとする。
もしそれらのデータがまだ不明であるならばそれらが取得された後、出来る限り速やかにこれを通報するものとする。
4.締約国は、各締約国の実験場が自国の管轄又は管理の下にある地域に設定されること及び、すべての核兵器実験が第1項に従つて特定された実験区域内でのみ実施されることに合意する。
5.条約の目的のために、特定された実験場におけるすべての地下核爆発は、核兵器実験とみなされ、かつ核兵器実験に関する条約のすべての規定に従う。条約第3条の規定は、特定された実験場以外で実施されるすべての地下核爆発に適用され、かつ、かかる爆発についてのみ適用される。
この議定書は条約の不可分の一体であると見做される。
1974年7月3日にモスクワで作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴエィト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
以上引用
ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19740703.T1J.html
以下は
平和目的核爆発制限条約
へいわもくてきちかかくばくはつせいげんじょうやく
Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes; PNET
1976年5月 28日,アメリカでは G.フォード大統領がホワイトハウスで,ソ連では L.I.ブレジネフ共産党書記長がクレムリンで署名した平和目的地下核爆発に関する条約。
74年7月の米ソの地下核兵器実験制限条約で規制できなかったため,別条約が結ばれたもの。
平和利用核爆発を行なった国が核兵器開発に関連する利益を得てはならないこと,またそのような利益を得ないことを検証によって保証すること,などをねらいとして結ばれた。
,1) 単一で TNT換算 150ktをこえる威力の核爆発,
(2) グループ爆発で,それぞれの爆発威力の決定が不可能なものは,総計威力が 150ktをこえる核爆発,
(3) グループ爆発で,その総計威力が 1500ktをこえる核爆発,
を禁止している。
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
検証については,原則として「自国の検証技術手段」を使用することになっているが,総計爆発威力が 150ktをこえる場合などには,相手国の「指定された人物」が爆発現場に立入り,検証できることを定めている。
地下核実験制限条約と同じく,効果的な検証措置をめぐって米ソの意見が対立したため長く批准されず,ようやく 92年 12月に発効した。
以上wikiまとめ
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
って、何だよ。。
りゅう‐ほ 〔リウ‐〕 【留保】
[名](スル)
1 すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定を―する」
2 法律で、権利や義務を残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定の条項を自国には適用しないと意思表示すること。
一応、日本は非核三原則っていうのがあるはずだけど、この条約との整合性は、どうなんですかね??
要注意!!19日からベトナムでTPP閣僚級会合 TPPと民主主義 ― 2014/05/18 20:41

明日19日からベトナムでTPP閣僚級会合ですが、それに合わせてCIAは、ベトナムと中国の間に争いを仕掛けているわけです。
TPPの掩護射撃ですね。
そして、20日から中露の合同演習が始まります。
戦争屋の仕掛けに様々注意していきたいです。(当然、中国の中にも戦争屋やUSTRの手先が居ます)
そんな中、CIAの左手の東京新聞の社説が酷いです。(プロ野球の12球団は、全てCIAだと思った方が良いと思ってます。)
TPPをやたら擁護しているんだが
一部引用
週のはじめに考える 新しいアジア太平洋へ
tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014051802000166.html
上略
TPPは貿易や投資の自由化だけでなく、実は安全保障や防衛問題にも関わっているのです。
この点は安倍晋三首相がTPP参加を決めたときから指摘していましたが、新聞はあまり注目してきませんでした。
どういうことかといえば、TPPの背景には「五つの理念」がある。自由と民主主義、法の支配、人権、それに市場経済です。交渉に参加している国はこれらの理念と制度を共有しています。
以上引用
あのー、すいません、TPPによって、国民主権の上に多国籍企業の投資利益が存在するようになるわけです。
なので、憲法における国民主権の前提が崩されるのです。
つまり、TPPとは、民主主義の崩壊を意味します。
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/05/03/7301182
そして、国民主権の否定だからこそ、民主主義の大原則である選挙で国民が意思を示すとマズイので、不正をして、国民の意思を葬り去って、不正選挙偽首相がTPP参加を打ち出しているのです。
そして、国家安全保障局を作り、初代局長を不正選挙のシステム作った富士ソフト顧問の谷内正太郎を据えたのです。
そして、秘密保全法案で、全て隠蔽です。
どこが民主主義なんですか。
民主主義の破壊じゃないか。
法の支配??
不正選挙で選ばれた谷垣法務大臣に、そもそも任命権があるのが民主主義に完全に反しているし、法の支配を完全に逸脱しています。
選挙立会人が不正があったと訴えているのに、不正選挙で選ばれた人物が任命して隠蔽。
どこが民主主義と法による支配なんですか??
そもそも、この国は冤罪だらけです。
起訴された99.9%が有罪の国って、根本的におかしい。
98%の中国以下ですよ。中国以下。
都合が悪い人物を歴史的にCIA東京地検特捜部を使って逮捕してきたじゃないか。
自民党は、TPPに反対と言ってたのだから、最後まで反対してもらいますよ。
以下櫻井ジャーナルより
つまり、ウクライナではアメリカ/NATOに支援された「オリガルヒ」やネオ・ナチが選挙で成立した政権をクーデター、つまり憲法を無視して違法な手段で破壊し、自分たちに反対する人びとを既存の軍や治安機関だけでなく、ネオ・ナチ、そしてアメリカの傭兵会社から派遣された戦闘員(実態は特殊部隊員)を動員して制圧しようとしている。その過程で非武装の住民を虐殺しているわけである。
そうした実態を知りながら報道しないのが「西側」のメディアであり、日本の「リベラル派」や「革新勢力」も知らん振りしている。クーデターの実態を見ず、「抗議行動に参加している市民の大半は、ウクライナ大統領選の不正に対するオレンジ革命と同じく、無党派の、民主主義を求める人々である。」と言い切り、結果としてファシストに声援を送っている人もいる。
歴史捏造、改憲、集団的自衛権などで暴走する安倍晋三政権を批判する際、日本の「リベラル派」や「革新勢力」はアメリカという「権威」を持ち出している。その「権威」はウクライナでも民主主義を破壊しているわけだが、気にしていないようだ。彼らも安倍政権と同じように、アメリカ政府を「水戸黄門の印籠」のように使っている。
作家の高見順は『敗戦日記』の中で、日本人は「権力を持たせられないと、小羊の如く従順、卑屈」と書いているが、安倍一派と同じように、「リベラル派」や「革新勢力」もそうした日本人だということだろう。
以上引用
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201405170000/
311以降、私たちは、人工地震や気象操作、不正選挙について何も伝えない自称リベラルなメディアや政党を沢山見てきました。
あなた達も戦争屋と似たようなものです。
あと、本日は、カレイドスコープさんが秀逸なので、読むことをオススメします。
日本の未来が見える反吐が出そうになる国内ニュース10
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-2830.html
TPPの掩護射撃ですね。
そして、20日から中露の合同演習が始まります。
戦争屋の仕掛けに様々注意していきたいです。(当然、中国の中にも戦争屋やUSTRの手先が居ます)
そんな中、CIAの左手の東京新聞の社説が酷いです。(プロ野球の12球団は、全てCIAだと思った方が良いと思ってます。)
TPPをやたら擁護しているんだが
一部引用
週のはじめに考える 新しいアジア太平洋へ
tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014051802000166.html
上略
TPPは貿易や投資の自由化だけでなく、実は安全保障や防衛問題にも関わっているのです。
この点は安倍晋三首相がTPP参加を決めたときから指摘していましたが、新聞はあまり注目してきませんでした。
どういうことかといえば、TPPの背景には「五つの理念」がある。自由と民主主義、法の支配、人権、それに市場経済です。交渉に参加している国はこれらの理念と制度を共有しています。
以上引用
あのー、すいません、TPPによって、国民主権の上に多国籍企業の投資利益が存在するようになるわけです。
なので、憲法における国民主権の前提が崩されるのです。
つまり、TPPとは、民主主義の崩壊を意味します。
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/05/03/7301182
そして、国民主権の否定だからこそ、民主主義の大原則である選挙で国民が意思を示すとマズイので、不正をして、国民の意思を葬り去って、不正選挙偽首相がTPP参加を打ち出しているのです。
そして、国家安全保障局を作り、初代局長を不正選挙のシステム作った富士ソフト顧問の谷内正太郎を据えたのです。
そして、秘密保全法案で、全て隠蔽です。
どこが民主主義なんですか。
民主主義の破壊じゃないか。
法の支配??
不正選挙で選ばれた谷垣法務大臣に、そもそも任命権があるのが民主主義に完全に反しているし、法の支配を完全に逸脱しています。
選挙立会人が不正があったと訴えているのに、不正選挙で選ばれた人物が任命して隠蔽。
どこが民主主義と法による支配なんですか??
そもそも、この国は冤罪だらけです。
起訴された99.9%が有罪の国って、根本的におかしい。
98%の中国以下ですよ。中国以下。
都合が悪い人物を歴史的にCIA東京地検特捜部を使って逮捕してきたじゃないか。
自民党は、TPPに反対と言ってたのだから、最後まで反対してもらいますよ。
以下櫻井ジャーナルより
つまり、ウクライナではアメリカ/NATOに支援された「オリガルヒ」やネオ・ナチが選挙で成立した政権をクーデター、つまり憲法を無視して違法な手段で破壊し、自分たちに反対する人びとを既存の軍や治安機関だけでなく、ネオ・ナチ、そしてアメリカの傭兵会社から派遣された戦闘員(実態は特殊部隊員)を動員して制圧しようとしている。その過程で非武装の住民を虐殺しているわけである。
そうした実態を知りながら報道しないのが「西側」のメディアであり、日本の「リベラル派」や「革新勢力」も知らん振りしている。クーデターの実態を見ず、「抗議行動に参加している市民の大半は、ウクライナ大統領選の不正に対するオレンジ革命と同じく、無党派の、民主主義を求める人々である。」と言い切り、結果としてファシストに声援を送っている人もいる。
歴史捏造、改憲、集団的自衛権などで暴走する安倍晋三政権を批判する際、日本の「リベラル派」や「革新勢力」はアメリカという「権威」を持ち出している。その「権威」はウクライナでも民主主義を破壊しているわけだが、気にしていないようだ。彼らも安倍政権と同じように、アメリカ政府を「水戸黄門の印籠」のように使っている。
作家の高見順は『敗戦日記』の中で、日本人は「権力を持たせられないと、小羊の如く従順、卑屈」と書いているが、安倍一派と同じように、「リベラル派」や「革新勢力」もそうした日本人だということだろう。
以上引用
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201405170000/
311以降、私たちは、人工地震や気象操作、不正選挙について何も伝えない自称リベラルなメディアや政党を沢山見てきました。
あなた達も戦争屋と似たようなものです。
あと、本日は、カレイドスコープさんが秀逸なので、読むことをオススメします。
日本の未来が見える反吐が出そうになる国内ニュース10
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-2830.html
美味しんぼの雁屋哲氏とショックドクトリン ― 2014/05/21 16:39
美味しんぼの雁屋哲氏が話題ですが、この人、かなり理解してる人なんじゃないだろうか。
氏のブログで
ナオミクライン『ショック・ドクトリン』について触れています。
以下、部分的に引用
フリードマンは次のように主張する。
1)最初に政府がするべき事は、企業が利益をあげるのに邪魔になる全ての規則や規制を取り除くことである。
2)つぎに、政府の持っている資産は全てその資産を用いてより多くの利益を作り出すことの出来る企業に売りはらうべきである。
(日本の郵政事業、鉄道事業、タバコと塩を売る専売公社のように)
3)政府はドラマティックに社会保障制度を切り捨てるべきである。
もう、ここまでで、心臓が口から飛び出してしまうような衝撃を受けた方達が多いと思うが、フリードマンは更に続ける。
気をしっかり持って読んで下さいよ。
4)税金は低い方が良い。それも、富める者貧しい者も、同じ率でかけること。
5)企業は自分の製品を世界中どこでも自由に売る事が出来ること。
6)全ての商品の値段は、労働賃金に至るまで、市場が決めること。
7)最低賃金制度は認められない。
8)更に、民有化について、フリードマンは、健康保険、郵便、教育、年金、さらには国立公園までもそれを用いて利益を上げて運営することの出来る企業に売り渡せと言っている。
ここで、気を失ってはいけてない。(私は、この文章を読んだ後立ち直るのに、ずいぶんの時間がかかったが)
フリードマンは更に言う。
8)政府は地方の産業や地方の所有を保護してはいけない。
9)労働者と政府が公共の費用で、一生懸命何十年も掛けて作り上げ築いた資産を売れという。
フリードマンが売れと言っている資産は、長い年月を掛け公共の金を投資し、ノウハウをつぎ込み、結果として価値の有る物になった物である。
フリードマンは,このような共有財産は原則的に、民間に委譲するとしている。
要するに、フリードマンは純粋な資本主義で世界を覆うことが人類にとって一番良いことだと考えているのだ。
フリードマンの考えは、強者による身勝手な考え方であり、実際社会における人間の真の姿に対する考察を全く欠いている。
公共の福祉まで、利益を上げる物にする、となると、公共の福祉などと言うものはなくなってしまうではないか。
フリードマンの考えは、金持ち=資本家が自由勝手に振る舞って自分たちの財産を増やすのには都合が良いが、金には縁のない一般市民にとっては悪夢そのものだ。
ナオミ・クラインは、言う。
フリードマンはいつも、経済学は科学である、とか数学を持出してきて胡麻化すが、フリードマンのヴイジョンは多国籍企業の利益と一致する。
多国籍企業は巨大な規制のない市場を 欲しているからである。
資本主義の初期の段階では、資本家たちは、北米、南米、アフリカ、インド、中国などを発見したと称して、その土地に乗り込み、その自然の産物をその土地の住民たちに、なんら見返りも与えず奪ってきた。
フリードマン一派が現在行っているのは,「福祉国家」「大きい政府」に対する闘いである。
この闘いは資本家にとって手っ取り早い利益を約束するものだが、今回は新しい土地を征服するのではなく、国自体を征服の最前線とする。
国のもつ公共財(教育、水道、医療など)を実際の価値より遙かに安い値段でオークションにかけようというのである。
いかにフリードマン一派でも、このような乱暴な政策は常時においては行えない。
そこで、「Disaster capitalism」(災害を、儲かる市場を作り出す好機として利用する資本主義)をフリードマンは考え出した。
一旦災害が起きたら、社会が災害のショックでうろたえている内にそれまでに練っておいた政策を一気に実行に移す。
社会が災害のショックから我を取り戻して、現状にまた戻ってしまうまでに、もう後戻りのできない、変更不可能な政策を実行してしまうのだ。
以上引用
以下全文は
http://kariyatetsu.com/blog/1660.php
311が、ミルトンフリードマン=キッシンジャーアソシエイツが引き起こした911チリクーデターと同じく、彼らが起こしたミッション=ショックドクトリンであった事は、言うまでもないですけどね。
当ブログの過去記事読めば分かります。
もう一つの911 チリクーデターとチリ地震の深い関係
http://ccplus.exblog.jp/14526946/
一部抜粋
ご覧のように、穏健な社会主義的な連立政権から右派への政権交代が起こり、1月17日の選挙で勝利した大統領が3月11日に就任し、都合よく地震や落盤事故が起きている。
クーデターの日付は911
セオリーですねえ。。
チリは、TPPの対象国でもある。
ちなみに、ピノチェトのクーデターを支援して絶賛したのは、民社党だが、現在(311当時)民社協会(民主党内の旧民社党)は、原発を管理している文部科学大臣と、防衛大臣と国家公安委員長の座についている。
民社党とは、社会党分裂のためにCIA資金を投入して作った政党であることが公文書で確認されています。
311地震と福島第一原発事故は、どこまでが人為的なのか?
http://ccplus.exblog.jp/14543393/
もう一つの311東海村動燃再処理工場爆発事故と原爆プルトニウム計画
http://ccplus.exblog.jp/14553702/
部分抜粋
嘘から始まっているので、ほとんど嘘なんですよ、原発とか地震関係の話って。
その証拠にテロの話とか誰も言わないじゃん。
原発事故のある部分は、事故ではなくテロだったと思いますよ。
上記の事故も311でしょ。
今回ではなく前にもんじゅの責任者が変死したのは1月13日でしたね、たしか。
もんじゅの事故は12月8日
リメンバーパールハーバーですよ。。
311の謎を追う 第一回 白人至上主義団体
http://ccplus.exblog.jp/14690938/
311地震の真実が見えてくる年表
http://ccplus.exblog.jp/14718384/
311地震の謎を解く 311の意味とは??
http://ccplus.exblog.jp/14748956/
3・11 KKK TPPの黒幕達
http://ccplus.exblog.jp/16673686/
東京大空襲 ホロコースト KKK 311 地下鉄サリン事件 TPP
http://ccplus.exblog.jp/16623225/
311地震とメタンハイドレート爆発
http://ccplus.exblog.jp/17381961/
311地震はこうやって起きた 仮説 見つかったミッシングリンク
http://ccplus.exblog.jp/17396050/
311地震の津波はこうして起きた 仮説
http://ccplus.exblog.jp/17440342/
310東京ホロコースト 南京大虐殺 311地震
http://ccplus.exblog.jp/17496623/
雁屋哲氏も気付いているのでしょうか??
雁屋哲氏、こんな記事も書いていますね。
2013-11-16
安倍寿司店の寿司ネタ
http://kariyatetsu.com/blog/1624.php
こりゃ、嫌われますね。その筋の人たち(カルト)には。。
3.11とナオミ・クライン 『ショックドクトリン 惨事便乗型資本主義の正体』
http://ccplus.exblog.jp/17923235/
ショックドクトリン(抜粋版)
http://www.youtube.com/watch?v=6iGLifiaUmE
6/7 ナオミ・クライン ショック・ドクトリン 火事場泥棒
http://www.youtube.com/watch?v=FnQLL4k0xP8
7/7 ナオミ・クライン ショック・ドクトリン 火事場泥棒
http://www.youtube.com/watch?v=xr8VOwM33ys
氏のブログで
ナオミクライン『ショック・ドクトリン』について触れています。
以下、部分的に引用
フリードマンは次のように主張する。
1)最初に政府がするべき事は、企業が利益をあげるのに邪魔になる全ての規則や規制を取り除くことである。
2)つぎに、政府の持っている資産は全てその資産を用いてより多くの利益を作り出すことの出来る企業に売りはらうべきである。
(日本の郵政事業、鉄道事業、タバコと塩を売る専売公社のように)
3)政府はドラマティックに社会保障制度を切り捨てるべきである。
もう、ここまでで、心臓が口から飛び出してしまうような衝撃を受けた方達が多いと思うが、フリードマンは更に続ける。
気をしっかり持って読んで下さいよ。
4)税金は低い方が良い。それも、富める者貧しい者も、同じ率でかけること。
5)企業は自分の製品を世界中どこでも自由に売る事が出来ること。
6)全ての商品の値段は、労働賃金に至るまで、市場が決めること。
7)最低賃金制度は認められない。
8)更に、民有化について、フリードマンは、健康保険、郵便、教育、年金、さらには国立公園までもそれを用いて利益を上げて運営することの出来る企業に売り渡せと言っている。
ここで、気を失ってはいけてない。(私は、この文章を読んだ後立ち直るのに、ずいぶんの時間がかかったが)
フリードマンは更に言う。
8)政府は地方の産業や地方の所有を保護してはいけない。
9)労働者と政府が公共の費用で、一生懸命何十年も掛けて作り上げ築いた資産を売れという。
フリードマンが売れと言っている資産は、長い年月を掛け公共の金を投資し、ノウハウをつぎ込み、結果として価値の有る物になった物である。
フリードマンは,このような共有財産は原則的に、民間に委譲するとしている。
要するに、フリードマンは純粋な資本主義で世界を覆うことが人類にとって一番良いことだと考えているのだ。
フリードマンの考えは、強者による身勝手な考え方であり、実際社会における人間の真の姿に対する考察を全く欠いている。
公共の福祉まで、利益を上げる物にする、となると、公共の福祉などと言うものはなくなってしまうではないか。
フリードマンの考えは、金持ち=資本家が自由勝手に振る舞って自分たちの財産を増やすのには都合が良いが、金には縁のない一般市民にとっては悪夢そのものだ。
ナオミ・クラインは、言う。
フリードマンはいつも、経済学は科学である、とか数学を持出してきて胡麻化すが、フリードマンのヴイジョンは多国籍企業の利益と一致する。
多国籍企業は巨大な規制のない市場を 欲しているからである。
資本主義の初期の段階では、資本家たちは、北米、南米、アフリカ、インド、中国などを発見したと称して、その土地に乗り込み、その自然の産物をその土地の住民たちに、なんら見返りも与えず奪ってきた。
フリードマン一派が現在行っているのは,「福祉国家」「大きい政府」に対する闘いである。
この闘いは資本家にとって手っ取り早い利益を約束するものだが、今回は新しい土地を征服するのではなく、国自体を征服の最前線とする。
国のもつ公共財(教育、水道、医療など)を実際の価値より遙かに安い値段でオークションにかけようというのである。
いかにフリードマン一派でも、このような乱暴な政策は常時においては行えない。
そこで、「Disaster capitalism」(災害を、儲かる市場を作り出す好機として利用する資本主義)をフリードマンは考え出した。
一旦災害が起きたら、社会が災害のショックでうろたえている内にそれまでに練っておいた政策を一気に実行に移す。
社会が災害のショックから我を取り戻して、現状にまた戻ってしまうまでに、もう後戻りのできない、変更不可能な政策を実行してしまうのだ。
以上引用
以下全文は
http://kariyatetsu.com/blog/1660.php
311が、ミルトンフリードマン=キッシンジャーアソシエイツが引き起こした911チリクーデターと同じく、彼らが起こしたミッション=ショックドクトリンであった事は、言うまでもないですけどね。
当ブログの過去記事読めば分かります。
もう一つの911 チリクーデターとチリ地震の深い関係
http://ccplus.exblog.jp/14526946/
一部抜粋
ご覧のように、穏健な社会主義的な連立政権から右派への政権交代が起こり、1月17日の選挙で勝利した大統領が3月11日に就任し、都合よく地震や落盤事故が起きている。
クーデターの日付は911
セオリーですねえ。。
チリは、TPPの対象国でもある。
ちなみに、ピノチェトのクーデターを支援して絶賛したのは、民社党だが、現在(311当時)民社協会(民主党内の旧民社党)は、原発を管理している文部科学大臣と、防衛大臣と国家公安委員長の座についている。
民社党とは、社会党分裂のためにCIA資金を投入して作った政党であることが公文書で確認されています。
311地震と福島第一原発事故は、どこまでが人為的なのか?
http://ccplus.exblog.jp/14543393/
もう一つの311東海村動燃再処理工場爆発事故と原爆プルトニウム計画
http://ccplus.exblog.jp/14553702/
部分抜粋
嘘から始まっているので、ほとんど嘘なんですよ、原発とか地震関係の話って。
その証拠にテロの話とか誰も言わないじゃん。
原発事故のある部分は、事故ではなくテロだったと思いますよ。
上記の事故も311でしょ。
今回ではなく前にもんじゅの責任者が変死したのは1月13日でしたね、たしか。
もんじゅの事故は12月8日
リメンバーパールハーバーですよ。。
311の謎を追う 第一回 白人至上主義団体
http://ccplus.exblog.jp/14690938/
311地震の真実が見えてくる年表
http://ccplus.exblog.jp/14718384/
311地震の謎を解く 311の意味とは??
http://ccplus.exblog.jp/14748956/
3・11 KKK TPPの黒幕達
http://ccplus.exblog.jp/16673686/
東京大空襲 ホロコースト KKK 311 地下鉄サリン事件 TPP
http://ccplus.exblog.jp/16623225/
311地震とメタンハイドレート爆発
http://ccplus.exblog.jp/17381961/
311地震はこうやって起きた 仮説 見つかったミッシングリンク
http://ccplus.exblog.jp/17396050/
311地震の津波はこうして起きた 仮説
http://ccplus.exblog.jp/17440342/
310東京ホロコースト 南京大虐殺 311地震
http://ccplus.exblog.jp/17496623/
雁屋哲氏も気付いているのでしょうか??
雁屋哲氏、こんな記事も書いていますね。
2013-11-16
安倍寿司店の寿司ネタ
http://kariyatetsu.com/blog/1624.php
こりゃ、嫌われますね。その筋の人たち(カルト)には。。
3.11とナオミ・クライン 『ショックドクトリン 惨事便乗型資本主義の正体』
http://ccplus.exblog.jp/17923235/
ショックドクトリン(抜粋版)
http://www.youtube.com/watch?v=6iGLifiaUmE
6/7 ナオミ・クライン ショック・ドクトリン 火事場泥棒
http://www.youtube.com/watch?v=FnQLL4k0xP8
7/7 ナオミ・クライン ショック・ドクトリン 火事場泥棒
http://www.youtube.com/watch?v=xr8VOwM33ys
平和目的核爆発といつもの人工地震の関係 ― 2014/05/21 17:16
平和目的核爆発と平和目的核爆発制限条約
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/05/17/7312760
のつづき
以下まとめ
平和目的核爆発制限条約 では
(1) 単一で TNT換算 150ktをこえる威力の核爆発,
(2) グループ爆発で,それぞれの爆発威力の決定が不可能なものは,総計威力が 150ktをこえる核爆発,
(3) グループ爆発で,その総計威力が 1500ktをこえる核爆発,
を禁止している。
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
でした。
で、
広島に落ちた原爆の核出力15キロトン。
長崎に落ちたファットマンが核出力22キロトン。
なので、それらのおよそ10倍の核爆発が、平和的利用として認められていることが分かる。
M4.5の地震のエネルギーは、およそ84Tのエネルギー(TNT換算)
M5の地震のエネルギーは、およそ480Tのエネルギー(TNT換算)
M5.5の地震のエネルギーは、およそ2600Tのエネルギー(TNT換算)
ということは、平和目的核爆発の上限150Tは、M4.6程度ということになりますね。
で、連続的爆発の総計(自然な地震に見せるためには、当然そうする)は、M5.3程度の地震のエネルギーということになる。
これ、いつも起きる地震の大きさですね~
核爆発って、原爆だけじゃないですよね。。
いろいろな方法がありますね。
日本国内で今起きてる地震、なんでしょう??
あ、これか
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
大飯原発運転差止請求 画期的判決要旨全文 原子力発電所の危険性と、人々の生存権が認められた ― 2014/05/22 13:42
大飯原発3、4号機運転差止請求で画期的な判決が出ました。
重要なことですので、全文掲載します。
原子力発電所の危険性が明らかであり、かつ、人々の生存権が認められたという点において重要な判決になったと思います。
以下引用
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
主文
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
理由
1 はじめに
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
2 福島原発事故について
福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。
年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。
3 本件原発に求められるべき安全性
(1) 原子力発電所に求められるべき安全性
1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。
原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。
新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。
(2) 原子炉規制法に基づく審査との関係
(1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。
4 原子力発電所の特性
原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。
したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。
5 冷却機能の維持にっいて
(1) 1260ガルを超える地震について
原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。
しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。
(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について
ア 被告の主張するイベントツリーについて
被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。
しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。
イ イベントツリー記載の事象について
深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。
ウ イベントツリー記載の対策の実効性について
また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。
第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。
第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。
第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。
第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。
第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。
第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。
第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。
エ 基準地震動の信頼性について
被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。
オ 安全余裕について
被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。
弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。
(3) 700ガルに至らない地震について
ア 施設損壊の危険
本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。
イ 施設損壊の影響
外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。
ウ 補助給水設備の限界
このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。
エ 被告の主張について
被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。
(4) 小括
日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。
6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)
(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況
原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。
そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。
(2) 使用済み核燃料の危険性
福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。
(3) 被告の主張について
被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。
ア 冷却水喪失事故について
使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。
イ 電源喪失事故について
本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。
(4) 小括
使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。
7 本件原発の現在の安全性
以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。
8 原告らのその余の主張について
原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。
原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。
9 被告のその余の主張について
他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。
10 結論
以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。
福井地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 樋口英明
裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子
以上引用
http://www.news-pj.net/diary/1001
重要なことですので、全文掲載します。
原子力発電所の危険性が明らかであり、かつ、人々の生存権が認められたという点において重要な判決になったと思います。
以下引用
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
主文
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
理由
1 はじめに
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
2 福島原発事故について
福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。
年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。
3 本件原発に求められるべき安全性
(1) 原子力発電所に求められるべき安全性
1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。
原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。
新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。
(2) 原子炉規制法に基づく審査との関係
(1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。
4 原子力発電所の特性
原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。
したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。
5 冷却機能の維持にっいて
(1) 1260ガルを超える地震について
原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。
しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。
(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について
ア 被告の主張するイベントツリーについて
被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。
しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。
イ イベントツリー記載の事象について
深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。
ウ イベントツリー記載の対策の実効性について
また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。
第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。
第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。
第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。
第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。
第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。
第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。
第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。
エ 基準地震動の信頼性について
被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。
オ 安全余裕について
被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。
弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。
(3) 700ガルに至らない地震について
ア 施設損壊の危険
本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。
イ 施設損壊の影響
外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。
ウ 補助給水設備の限界
このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。
エ 被告の主張について
被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。
(4) 小括
日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。
6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)
(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況
原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。
そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。
(2) 使用済み核燃料の危険性
福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。
(3) 被告の主張について
被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。
ア 冷却水喪失事故について
使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。
イ 電源喪失事故について
本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。
(4) 小括
使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。
7 本件原発の現在の安全性
以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。
8 原告らのその余の主張について
原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。
原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。
9 被告のその余の主張について
他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。
10 結論
以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。
福井地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 樋口英明
裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子
以上引用
http://www.news-pj.net/diary/1001
原発再稼働反対が『左翼の陰謀』では無い、本当の理由とは ― 2014/05/22 21:25
「真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし・・」田中正造
久米島近辺で爆発とキノコ雲とか、ゲリラ豪雨とか、気になることは沢山ありますが、本日は、原発関連で
大飯原発再稼働さし止めの裏で、こんなニュースがありました。
以下引用
正造の直訴状 陛下の訪問を機に実物公開へ
NHK 5月22日 15時33分
天皇皇后両陛下は、21日、栃木県佐野市の佐野市郷土博物館を訪れ、足尾鉱毒問題の解決に取り組んだ田中正造の直訴状などをご覧になりました。
博物館では、両陛下の訪問を機に、24日から、通常は公開していない直訴状の実物を正造ゆかりの貴重な資料と共に一般展示することにしています。
4年ぶりに直訴状の実物を公開
天皇皇后両陛下は21日から22日にかけて、私的な旅行として、足尾鉱毒問題の解決に一生をささげた田中正造の遺品などを展示する佐野市郷土博物館などを訪問されました。
佐野市の郷土博物館には、田中正造ゆかりの資料を展示するコーナーがありますが、ふだんは防犯上の理由や劣化を防ぐため、直訴状は複製を展示しています。
今回は両陛下の訪問に合わせて4年ぶりに実物を展示しました。
田中正造が直訴に及んだのは明治34年(1901年)12月、帝国議会の開院式から皇居に戻る途中の明治天皇の馬車行列に鉱毒被害を訴える直訴状を手に駆け寄りました。
しかし、警備の警官に取り押さえられ、釈放されたあと直訴状も返されました。
その後、直訴状は正造の妹の嫁ぎ先で受け継がれ、現在は佐野市郷土博物館に寄託されています。
「113年たって天皇陛下がご覧に」
21日、両陛下の訪問に合わせて展示された直訴状は、複製に比べるとやや色がくすんで見えるものの、逆に時間の経過を感じさせます。
両陛下を案内した山口明良館長によりますと、天皇陛下は館長の説明に耳を傾けながら、時間をかけてじっくりと直訴状をご覧になったということです。
中略
有名なことばつづった日記なども公開
佐野市郷土博物館では、両陛下のご訪問を機に、直訴状に加えて、ふだん公開していない正造ゆかりの貴重な資料数点も24日から展示します。
展示資料の1つは、正造のことばとして有名な「真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし・・」とつづった明治45年6月に書かれた田中正造日記の一部。
中略
正造の最後のことばの書は6月1日まで、直訴状と田中正造日記は6月15日まで展示されます。
以上引用
全文は
3.nhk.or.jp/news/html/20140522/k10014641541000.html
これ、当然のことながら、山本太郎の天皇への直訴状への返答ですよね。
【山本太郎手紙】「明らかな政治利用」との指摘も 宮内庁幹部も懸念+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
10月31日に赤坂御苑で開かれた秋の園遊会で、出席していた山本太郎参院議員(38、無所属)が陛下に直接、手紙を渡した
陛下はいったん受け取り、そばにいた侍従長に手渡された
山本氏は「子供たちの被ばく(状況)や原発作業員の劣悪な労働環境、放射線管理がずさんなままの実情を陛下に知っていただくため、手紙をしたためた」と説明
さて、当ブログは、天皇や皇室の一部が、原発の再稼働に反対していると見ています。
普通に考えて、天皇が、自分たちの国が放射能汚染されて良いと思うわけがない。
まして、那須に御用邸もある。
子供育てるのに危険でしょう。
以下田中龍作ジャーナルより引用
天皇陛下とローマ法王の脱原発発言
「原子力発電所の事故が発生したことにより、危険な区域に住む人々は住み慣れた、そして生活の場としていた地域から離れざるを得なくなりました。再びそこに安全に住むためには放射能の問題を克服しなければならないという困難な問題が起こっています」。
11日、国立劇場で行われた「東日本大震災・追悼式典」で天皇陛下が述べられた、原発事故に関するお言葉だ。NHKは追悼式典をライブで伝えた。生放送であるため陛下のお言葉は一言も漏らさず伝わった。
ところが同じNHKでも編集作業が加わるニュースでは「原発事故」の部分はカットされていた。民放もこの部分は省いた。このため、視聴者はインターネットや新聞などで全文をあたって読まなければ知ることはできない。
中略
法王(ベネディクトゥス16世)の「脱原発発言」から3日後に原発の是非を問う国民投票が行われ、「原発反対」が多数を占める結果となった。国民の9割がカトリック教徒のイタリアで法王の「脱原発発言」が国民に与えた影響は小さくなかった。
日本人にとって天皇陛下のお言葉は、ローマ法王(ベネディクトゥス16世)の「脱原発発言」に勝るとも劣らぬインパクトがある。テレビ局はそれを知っていたからこそカットした。
以上引用
http://tanakaryusaku.jp/2012/03/0003879
だからこそ、原発を再稼働させたい勢力は、原発再稼働反対や、放射能の危険性を『左翼の陰謀』ということにしたいのでしょう。
天皇が反対しているのに、左翼の陰謀って。。
天皇は左翼かい
じゃあ、誰が右翼・保守なんだよ。
ちょっと考えれば分かることです。
チェルノブイリの原発事故で滅びたのは、ソ連、つまり『左翼』ですよ。
チェルノブイリの原発事故は、左翼を潰す陰謀だったと考えるのが普通です。
ロスチャイルドは、70年で資本を移転させるそうです。
ウォール街が資金を提供したロシア革命が1917年
それをきっかけに、第二次世界大戦が起き、FRBのドル支配の状況が作られた。
それから70年後が1987年
その前年に、チェルノブイリが爆発しています。
結果としてソ連が崩壊。
左翼=ソ連を潰して、オリガルヒ達新興財閥が、国有財産を私物化したのが、陰謀です。
これは、ショックドクトリンなのです。
311も、1941年の太平洋戦争から70年後に起きています。
これも、ショックドクトリンでしょう。
偽右翼(国有財産私物化勢力=オリガルヒたち)が、自分たちの都合のために嘘をつくことが分かりますね
久米島近辺で爆発とキノコ雲とか、ゲリラ豪雨とか、気になることは沢山ありますが、本日は、原発関連で
大飯原発再稼働さし止めの裏で、こんなニュースがありました。
以下引用
正造の直訴状 陛下の訪問を機に実物公開へ
NHK 5月22日 15時33分
天皇皇后両陛下は、21日、栃木県佐野市の佐野市郷土博物館を訪れ、足尾鉱毒問題の解決に取り組んだ田中正造の直訴状などをご覧になりました。
博物館では、両陛下の訪問を機に、24日から、通常は公開していない直訴状の実物を正造ゆかりの貴重な資料と共に一般展示することにしています。
4年ぶりに直訴状の実物を公開
天皇皇后両陛下は21日から22日にかけて、私的な旅行として、足尾鉱毒問題の解決に一生をささげた田中正造の遺品などを展示する佐野市郷土博物館などを訪問されました。
佐野市の郷土博物館には、田中正造ゆかりの資料を展示するコーナーがありますが、ふだんは防犯上の理由や劣化を防ぐため、直訴状は複製を展示しています。
今回は両陛下の訪問に合わせて4年ぶりに実物を展示しました。
田中正造が直訴に及んだのは明治34年(1901年)12月、帝国議会の開院式から皇居に戻る途中の明治天皇の馬車行列に鉱毒被害を訴える直訴状を手に駆け寄りました。
しかし、警備の警官に取り押さえられ、釈放されたあと直訴状も返されました。
その後、直訴状は正造の妹の嫁ぎ先で受け継がれ、現在は佐野市郷土博物館に寄託されています。
「113年たって天皇陛下がご覧に」
21日、両陛下の訪問に合わせて展示された直訴状は、複製に比べるとやや色がくすんで見えるものの、逆に時間の経過を感じさせます。
両陛下を案内した山口明良館長によりますと、天皇陛下は館長の説明に耳を傾けながら、時間をかけてじっくりと直訴状をご覧になったということです。
中略
有名なことばつづった日記なども公開
佐野市郷土博物館では、両陛下のご訪問を機に、直訴状に加えて、ふだん公開していない正造ゆかりの貴重な資料数点も24日から展示します。
展示資料の1つは、正造のことばとして有名な「真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし・・」とつづった明治45年6月に書かれた田中正造日記の一部。
中略
正造の最後のことばの書は6月1日まで、直訴状と田中正造日記は6月15日まで展示されます。
以上引用
全文は
3.nhk.or.jp/news/html/20140522/k10014641541000.html
これ、当然のことながら、山本太郎の天皇への直訴状への返答ですよね。
【山本太郎手紙】「明らかな政治利用」との指摘も 宮内庁幹部も懸念+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
10月31日に赤坂御苑で開かれた秋の園遊会で、出席していた山本太郎参院議員(38、無所属)が陛下に直接、手紙を渡した
陛下はいったん受け取り、そばにいた侍従長に手渡された
山本氏は「子供たちの被ばく(状況)や原発作業員の劣悪な労働環境、放射線管理がずさんなままの実情を陛下に知っていただくため、手紙をしたためた」と説明
さて、当ブログは、天皇や皇室の一部が、原発の再稼働に反対していると見ています。
普通に考えて、天皇が、自分たちの国が放射能汚染されて良いと思うわけがない。
まして、那須に御用邸もある。
子供育てるのに危険でしょう。
以下田中龍作ジャーナルより引用
天皇陛下とローマ法王の脱原発発言
「原子力発電所の事故が発生したことにより、危険な区域に住む人々は住み慣れた、そして生活の場としていた地域から離れざるを得なくなりました。再びそこに安全に住むためには放射能の問題を克服しなければならないという困難な問題が起こっています」。
11日、国立劇場で行われた「東日本大震災・追悼式典」で天皇陛下が述べられた、原発事故に関するお言葉だ。NHKは追悼式典をライブで伝えた。生放送であるため陛下のお言葉は一言も漏らさず伝わった。
ところが同じNHKでも編集作業が加わるニュースでは「原発事故」の部分はカットされていた。民放もこの部分は省いた。このため、視聴者はインターネットや新聞などで全文をあたって読まなければ知ることはできない。
中略
法王(ベネディクトゥス16世)の「脱原発発言」から3日後に原発の是非を問う国民投票が行われ、「原発反対」が多数を占める結果となった。国民の9割がカトリック教徒のイタリアで法王の「脱原発発言」が国民に与えた影響は小さくなかった。
日本人にとって天皇陛下のお言葉は、ローマ法王(ベネディクトゥス16世)の「脱原発発言」に勝るとも劣らぬインパクトがある。テレビ局はそれを知っていたからこそカットした。
以上引用
http://tanakaryusaku.jp/2012/03/0003879
だからこそ、原発を再稼働させたい勢力は、原発再稼働反対や、放射能の危険性を『左翼の陰謀』ということにしたいのでしょう。
天皇が反対しているのに、左翼の陰謀って。。
天皇は左翼かい
じゃあ、誰が右翼・保守なんだよ。
ちょっと考えれば分かることです。
チェルノブイリの原発事故で滅びたのは、ソ連、つまり『左翼』ですよ。
チェルノブイリの原発事故は、左翼を潰す陰謀だったと考えるのが普通です。
ロスチャイルドは、70年で資本を移転させるそうです。
ウォール街が資金を提供したロシア革命が1917年
それをきっかけに、第二次世界大戦が起き、FRBのドル支配の状況が作られた。
それから70年後が1987年
その前年に、チェルノブイリが爆発しています。
結果としてソ連が崩壊。
左翼=ソ連を潰して、オリガルヒ達新興財閥が、国有財産を私物化したのが、陰謀です。
これは、ショックドクトリンなのです。
311も、1941年の太平洋戦争から70年後に起きています。
これも、ショックドクトリンでしょう。
偽右翼(国有財産私物化勢力=オリガルヒたち)が、自分たちの都合のために嘘をつくことが分かりますね
最近のディスプレイから ― 2014/05/24 19:53

最近のディスプレイから
花とファッション アズマシャクナゲとカシミヤのカットソー
http://guild3.exblog.jp/22045500/
花とファッション アヤメ(Iris)とuemulo munenoli
http://guild3.exblog.jp/22045467/
花とファッション アズマシャクナゲとカシミヤのカットソー
http://guild3.exblog.jp/22045500/
花とファッション アヤメ(Iris)とuemulo munenoli
http://guild3.exblog.jp/22045467/
311の一月後に壊れた監視衛星『だいち』の後継機が打ち上がる ― 2014/05/24 21:36
NHK
三沢の偵察機 カリフォルニアで遠隔操作
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140524/t10014700661000.html
なんていうのも気になるのですが、六ヶ所村がぶっ飛んだ時の事を想定してないかい?これ??
想定してるんだろうね、当然。
311の時に、福島第一原発監視していたのは、米軍の無人機グローバルホークだったわけです。
日本に、それに近い監視システムなかったの??というと、『だいち』という監視衛星がありました。
なぜか、311の一ヶ月あまり後の4月22日に使えなくなりましたけど。。
さて、その後継機『だいち2号』ですが
東シナ海での中露合同演習の最中、種子島からH2Aロケットによって偵察衛星「だいち2号」が無事打ち上げられました。
NHKの記事をまとめると、
「だいち2号」は東日本大震災のあと、被災地を撮影して復旧活動に貢献し、そのあと寿命を終えた「だいち」の後継機
地上の物体を見分ける能力は、「だいち」の10メートルから3メートル程度まで上がり、観測できる幅も3倍近い2300キロ余りまで広げられている。
『だいち」に積まれていた光学カメラは搭載せず。地球の観測は、上空から電波を出すことにより行われ、地上で反射する電波の強弱などを基に画像を作る仕組み。
電波は雲を通過するため、悪天候や夜間でも撮影できるのが特徴。
前の「だいち」は、日本付近の撮影は3日に1回程度しかできなかったが、「だいち2号」では1日2回、撮影できる
撮影してから画像を入手できるまでの時間はこれまでの3分の1の1時間程度になる
収集したデータから細かく分析することで、地表との距離を2センチの精度で捉えることができ、地盤沈下や噴火の兆候である火山の膨張の監視などに役立つことが期待
3年前、紀伊半島に大きな被害をもたらした台風12号で日本が頼ったのは、ドイツの衛星
「だいち2号」の観測データは公共機関だけでなく、民間の事業者も活用を検討
「だいち2号」は、収集したデータを分析することで、2センチの精度で地表との距離を捉えることができ、将来的にはミリ単位での観測も期待
東京の測量会社は、こうしたデータから地表の動きを観測することで社会インフラの監視を行う予定
海外のインフラを監視するビジネスにも生かす予定
詳しくは
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140524/k10014696321000.html
なんか、いろいろな監視に使えそうな。。
ていうか、HAARP対応??
それから、JAXAとJAICAの連携と、この衛星は繋がってますね。
『だいち』といえば、以前にもやりましたね。
以下過去記事から
以下引用 産經新聞
地球観測衛星「だいち」にトラブル 地上から制御不能に
2011.4.22 22:22
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は22日、国内外の大規模災害で被災状況把握などに大きく貢献してきた世界最大級の地球観測衛星「だいち」に電力系統のトラブルが起こり、地上から制御不能になったと発表した。平成18年1月に打ち上げられただいちは、設計寿命3年、目標寿命5年とされ、現在は運用6年目だった。
JAXAは現在、後継機の設計を進め、25年度の打ち上げを目指しているが、それまでの地球観測は、海外の衛星に頼らざるを得なくなるという。
JAXAによると、巨大な太陽電池パドルで発電しながら、高度約700キロの軌道で地球を周回していただいちは22日午前6時41分ごろ、ベルギー上空で電力系統に異常が発生。発電量が徐々に低下して午後1時半ごろにはゼロになり、衛星としての機能を失った。
太陽電池パネルや関連機器が寿命で壊れたとみられる。地上から復旧を試みているが、このままだと高度を下げ、10年以上先に大気圏に突入して燃え尽きる。
だいちは3種類の高性能な地球観測センサーを備え、東日本大震災でも被災地の画像を400枚以上撮影し、役立った
以上引用終わり
sankei.jp.msn.com/science/news/110422/scn11042222230004-n1.htm
以上のように
原発事故の1ヶ月後に、自前の観測衛星が都合よく壊れて使えなくなりましたよね。
で、なぜか後継機が、ようやく今になって打ち上げ。
なぜ、落ちる前に打ち上げの予定になっていなかったのか?というのが、最大のポイント
寿命が来てから落ちてるわけだから、寿命の前に打ち上げるのが普通でしょ。
で、この監視衛星。
一つの任務として東北の産業廃棄物の不法投棄の監視もしてましたからね。。
以下
福島県いわき市のいつもの地震の場所で沖縄米軍のPCB処分へ
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/09/24/6991645
から
中略
福島浜通地震 放射性廃液を圧力をかけて地面に大量に埋め込む時に起きる地震とそっくり
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/24/6917194
茨城で毎時7マイクロシーベルトの裏で、やはり放射性汚染水注入した時に起きる地震が起きている
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/26/6921808
で、福島・鮫川村で焼却炉本格稼働
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130819-00000301-alterna-soci
の鮫川村って、隣ですよね。
以下
8.19福島第一原発汚染水騒ぎの影で、1キロ当たり8000ベクレル以上の高濃度汚染物を燃やす焼却炉本格稼働 ―
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/08/24/6957020
さて、8.19福島第一原発の汚染水騒ぎなのですが、
311の後に、内閣官房参与だった平田オリザ氏が、
「流された水は非常に低濃度で、量も少なくて、あれはアメリカ政府からの強い要請で流れたんです」と明かした。
http://www.j-cast.com/2011/05/18095925.html?p=all
のを思い出したのだが
あの時は、たしか、
3月24日 福島第一原発3号機で地下にたまった水により作業員3人が被爆
東京地裁が秋葉原連続無差別殺傷事件の被告に死刑判決を言い渡した。
3月25日 ミャンマーM7.0地震
(この頃から地震の回数が昼夜平均化)
米軍、福島第一原発の冷却のため、横須賀基地から真水を運ぶことに
3月28日 2号機の表面の水が1000ミリシーベルト
3月31日 米軍の真水を積んだ『はしけ』が、原発近くの岸壁に着岸
ちきゅう号 室蘭港から横浜港へ向けて出航
フランス サルコジ大統領が来日。フランス アレバ社との放射能除去システムについて協議。
4月1日(エイプリルフール)〜3日 日米合同集中捜索
4月2日 福島第一原発2号機海側の立て坑に亀裂があり、高濃度放射能汚染水が海に流出しているのが発見
(4月2日〜昼間の地震が圧倒的に増える)
4月4日 福島第一原発低レベル放射能汚染水1万1500トンの海への放出
茨城県沖で穫れたコウナゴから1キロ当たり4080ベクレルの放射性ヨウ素131が検出されたと発表
4月5日 空母ロナルドレーガン トモダチ作戦を終え、新たな任務のために三陸沖を離れる
再び夜の地震が増える)
ちきゅう号 横浜港へ到着
4月7日 小沢一郎の党員資格停止解除
宮城県沖 M7.4の地震発生 東北で大停電
4月10日 日米合同集中捜索
全国統一地方選挙 自民公明が圧勝。
石原都知事も再選が決まる
4月11日 411福島浜通直下型地震発生
(二酸化炭素埋め込み実験をやていた場所)
同時に雷雨や竜巻を観測
福島第一原発事故の評価をチェルノブイリ並みのレベル7に引き上げ
4月15〜17日 米地震学会 今後長期に渡って強い余震が起きる可能性が指摘される。
(発表されてほどなくして 関東南部や全国で地震が起きる)
4月16日 ヒラリー・クリントン米国務長官 訪韓
4月17日 ヒラリー・クリントン米国務長官来日
4月18日 空母ロナルドレーガン 佐世保へ入港
千葉県東方沖でマグロ漁船が行方不明に
4月21日 千葉県東方沖で地震発生
4月22日 聖金曜日 福島原発目の前沖の地震がやたらと増える
偵察衛星『だいち』が故障 東北地方の産業廃棄物の不正投棄を監視していた
4月24日 キリスト復活祭 サイババが2.8兆円もの資産を残して死去
4月26日 東京湾 第二海保付近で不発弾処理
4月26〜28日 カーター元大統領 再び北朝鮮訪問
4月30日 被災地におけるトモダチ作戦終了
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2011/05/04/5845140
で、最初にいわきで地震が起き始めたのが、
地震情報(震源・震度に関する情報) 平成23年3月23日7時17分 気象庁発表
きょう23日07時12分ころ地震がありました。 震源地は、福島県浜通り(北緯37.1度、東経140.8度)で、震源の 深さは、「ごく浅い」、地震の規模(マグニチュード)は6.0と推定され ます。
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2011/03/23/5754699
ということで、3月24日 福島第一原発3号機で地下にたまった水により作業員3人が被爆 した前日ですね。。
やはり、二酸化炭素埋め込み実験の場所に、放射性汚染水注入して起きた地震ということでしょう。
4月22日に偵察衛星壊れ、いままで飛ばなかったのは、何のためでしょう。
というお話でした。
ま、他にもいろいろ事情がありそうですが。。
米国は、日本が自前のGPS構築するのも阻止しましたからね。。
いろいろ観測されるとマズイことがあったんでしょうね。
地震・原発関連 過去記事リンク集
http://ccplus.exblog.jp/14559270/
三沢の偵察機 カリフォルニアで遠隔操作
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140524/t10014700661000.html
なんていうのも気になるのですが、六ヶ所村がぶっ飛んだ時の事を想定してないかい?これ??
想定してるんだろうね、当然。
311の時に、福島第一原発監視していたのは、米軍の無人機グローバルホークだったわけです。
日本に、それに近い監視システムなかったの??というと、『だいち』という監視衛星がありました。
なぜか、311の一ヶ月あまり後の4月22日に使えなくなりましたけど。。
さて、その後継機『だいち2号』ですが
東シナ海での中露合同演習の最中、種子島からH2Aロケットによって偵察衛星「だいち2号」が無事打ち上げられました。
NHKの記事をまとめると、
「だいち2号」は東日本大震災のあと、被災地を撮影して復旧活動に貢献し、そのあと寿命を終えた「だいち」の後継機
地上の物体を見分ける能力は、「だいち」の10メートルから3メートル程度まで上がり、観測できる幅も3倍近い2300キロ余りまで広げられている。
『だいち」に積まれていた光学カメラは搭載せず。地球の観測は、上空から電波を出すことにより行われ、地上で反射する電波の強弱などを基に画像を作る仕組み。
電波は雲を通過するため、悪天候や夜間でも撮影できるのが特徴。
前の「だいち」は、日本付近の撮影は3日に1回程度しかできなかったが、「だいち2号」では1日2回、撮影できる
撮影してから画像を入手できるまでの時間はこれまでの3分の1の1時間程度になる
収集したデータから細かく分析することで、地表との距離を2センチの精度で捉えることができ、地盤沈下や噴火の兆候である火山の膨張の監視などに役立つことが期待
3年前、紀伊半島に大きな被害をもたらした台風12号で日本が頼ったのは、ドイツの衛星
「だいち2号」の観測データは公共機関だけでなく、民間の事業者も活用を検討
「だいち2号」は、収集したデータを分析することで、2センチの精度で地表との距離を捉えることができ、将来的にはミリ単位での観測も期待
東京の測量会社は、こうしたデータから地表の動きを観測することで社会インフラの監視を行う予定
海外のインフラを監視するビジネスにも生かす予定
詳しくは
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140524/k10014696321000.html
なんか、いろいろな監視に使えそうな。。
ていうか、HAARP対応??
それから、JAXAとJAICAの連携と、この衛星は繋がってますね。
『だいち』といえば、以前にもやりましたね。
以下過去記事から
以下引用 産經新聞
地球観測衛星「だいち」にトラブル 地上から制御不能に
2011.4.22 22:22
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は22日、国内外の大規模災害で被災状況把握などに大きく貢献してきた世界最大級の地球観測衛星「だいち」に電力系統のトラブルが起こり、地上から制御不能になったと発表した。平成18年1月に打ち上げられただいちは、設計寿命3年、目標寿命5年とされ、現在は運用6年目だった。
JAXAは現在、後継機の設計を進め、25年度の打ち上げを目指しているが、それまでの地球観測は、海外の衛星に頼らざるを得なくなるという。
JAXAによると、巨大な太陽電池パドルで発電しながら、高度約700キロの軌道で地球を周回していただいちは22日午前6時41分ごろ、ベルギー上空で電力系統に異常が発生。発電量が徐々に低下して午後1時半ごろにはゼロになり、衛星としての機能を失った。
太陽電池パネルや関連機器が寿命で壊れたとみられる。地上から復旧を試みているが、このままだと高度を下げ、10年以上先に大気圏に突入して燃え尽きる。
だいちは3種類の高性能な地球観測センサーを備え、東日本大震災でも被災地の画像を400枚以上撮影し、役立った
以上引用終わり
sankei.jp.msn.com/science/news/110422/scn11042222230004-n1.htm
以上のように
原発事故の1ヶ月後に、自前の観測衛星が都合よく壊れて使えなくなりましたよね。
で、なぜか後継機が、ようやく今になって打ち上げ。
なぜ、落ちる前に打ち上げの予定になっていなかったのか?というのが、最大のポイント
寿命が来てから落ちてるわけだから、寿命の前に打ち上げるのが普通でしょ。
で、この監視衛星。
一つの任務として東北の産業廃棄物の不法投棄の監視もしてましたからね。。
以下
福島県いわき市のいつもの地震の場所で沖縄米軍のPCB処分へ
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/09/24/6991645
から
中略
福島浜通地震 放射性廃液を圧力をかけて地面に大量に埋め込む時に起きる地震とそっくり
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/24/6917194
茨城で毎時7マイクロシーベルトの裏で、やはり放射性汚染水注入した時に起きる地震が起きている
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/26/6921808
で、福島・鮫川村で焼却炉本格稼働
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130819-00000301-alterna-soci
の鮫川村って、隣ですよね。
以下
8.19福島第一原発汚染水騒ぎの影で、1キロ当たり8000ベクレル以上の高濃度汚染物を燃やす焼却炉本格稼働 ―
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/08/24/6957020
さて、8.19福島第一原発の汚染水騒ぎなのですが、
311の後に、内閣官房参与だった平田オリザ氏が、
「流された水は非常に低濃度で、量も少なくて、あれはアメリカ政府からの強い要請で流れたんです」と明かした。
http://www.j-cast.com/2011/05/18095925.html?p=all
のを思い出したのだが
あの時は、たしか、
3月24日 福島第一原発3号機で地下にたまった水により作業員3人が被爆
東京地裁が秋葉原連続無差別殺傷事件の被告に死刑判決を言い渡した。
3月25日 ミャンマーM7.0地震
(この頃から地震の回数が昼夜平均化)
米軍、福島第一原発の冷却のため、横須賀基地から真水を運ぶことに
3月28日 2号機の表面の水が1000ミリシーベルト
3月31日 米軍の真水を積んだ『はしけ』が、原発近くの岸壁に着岸
ちきゅう号 室蘭港から横浜港へ向けて出航
フランス サルコジ大統領が来日。フランス アレバ社との放射能除去システムについて協議。
4月1日(エイプリルフール)〜3日 日米合同集中捜索
4月2日 福島第一原発2号機海側の立て坑に亀裂があり、高濃度放射能汚染水が海に流出しているのが発見
(4月2日〜昼間の地震が圧倒的に増える)
4月4日 福島第一原発低レベル放射能汚染水1万1500トンの海への放出
茨城県沖で穫れたコウナゴから1キロ当たり4080ベクレルの放射性ヨウ素131が検出されたと発表
4月5日 空母ロナルドレーガン トモダチ作戦を終え、新たな任務のために三陸沖を離れる
再び夜の地震が増える)
ちきゅう号 横浜港へ到着
4月7日 小沢一郎の党員資格停止解除
宮城県沖 M7.4の地震発生 東北で大停電
4月10日 日米合同集中捜索
全国統一地方選挙 自民公明が圧勝。
石原都知事も再選が決まる
4月11日 411福島浜通直下型地震発生
(二酸化炭素埋め込み実験をやていた場所)
同時に雷雨や竜巻を観測
福島第一原発事故の評価をチェルノブイリ並みのレベル7に引き上げ
4月15〜17日 米地震学会 今後長期に渡って強い余震が起きる可能性が指摘される。
(発表されてほどなくして 関東南部や全国で地震が起きる)
4月16日 ヒラリー・クリントン米国務長官 訪韓
4月17日 ヒラリー・クリントン米国務長官来日
4月18日 空母ロナルドレーガン 佐世保へ入港
千葉県東方沖でマグロ漁船が行方不明に
4月21日 千葉県東方沖で地震発生
4月22日 聖金曜日 福島原発目の前沖の地震がやたらと増える
偵察衛星『だいち』が故障 東北地方の産業廃棄物の不正投棄を監視していた
4月24日 キリスト復活祭 サイババが2.8兆円もの資産を残して死去
4月26日 東京湾 第二海保付近で不発弾処理
4月26〜28日 カーター元大統領 再び北朝鮮訪問
4月30日 被災地におけるトモダチ作戦終了
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2011/05/04/5845140
で、最初にいわきで地震が起き始めたのが、
地震情報(震源・震度に関する情報) 平成23年3月23日7時17分 気象庁発表
きょう23日07時12分ころ地震がありました。 震源地は、福島県浜通り(北緯37.1度、東経140.8度)で、震源の 深さは、「ごく浅い」、地震の規模(マグニチュード)は6.0と推定され ます。
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2011/03/23/5754699
ということで、3月24日 福島第一原発3号機で地下にたまった水により作業員3人が被爆 した前日ですね。。
やはり、二酸化炭素埋め込み実験の場所に、放射性汚染水注入して起きた地震ということでしょう。
4月22日に偵察衛星壊れ、いままで飛ばなかったのは、何のためでしょう。
というお話でした。
ま、他にもいろいろ事情がありそうですが。。
米国は、日本が自前のGPS構築するのも阻止しましたからね。。
いろいろ観測されるとマズイことがあったんでしょうね。
地震・原発関連 過去記事リンク集
http://ccplus.exblog.jp/14559270/
サッカー日本代表ザックジャパンの合宿で福島県広野町の米を食べさせようとしている!! ― 2014/05/25 19:59
サッカー日本代表、非常に楽しみですが、とんでもないニュースが入ってきました。
以下引用
広野の米 W杯で食べて
東京電力福島第一原発事故で大半の住民が避難している広野町は23日、来月開幕するサッカー・ワールドカップ(W杯)ブラジル大会に出場する日本代表の専属シェフ、西芳照さん(52)に地元で収穫したコメ30キロを贈った。米国での事前合宿でおにぎりなどにして振る舞う予定といい、西さんは「選手たちにおいしいコメを食べてもらい、町の希望にもつながればいいですね」と話した。
町内には日本代表が合宿するトレーニングセンターだったJヴィレッジがあるが、現在は原発事故対応の作業拠点となっている。
以上引用
yomiuri.co.jp/local/fukushima/news/20140523-OYTNT50399.html
以下は河北新報より引用
広野のコメ、日本代表応援 W杯サッカー直前合宿で提供へ河北新報
前略
日本代表は29日に渡米し、合宿の後、ブラジルに入る。西さんによると、原発事故の影響でブラジルに日本の食材は持ち込めないため、タンパで2日と6日(現地時間)に行われる強化試合の当日、選手に広野のコメを食べてもらう。
西さんは、原発事故で避難が続く福島県南相馬市小高区の出身。震災直後までJヴィレッジの総料理長を務めた。現在は、原発事故の対応拠点であるJヴィレッジ内のレストランと、一般向けのレストランを町内で営んでいる。W杯帯同は3大会連続で、28日に渡米する。いわきと会津のみそも合宿に持ち込み、みそ汁などに使うという。
第1原発から約25キロの広野町は昨年、稲作の自粛を解除。3年ぶりに110ヘクタールで栽培し、安全性が確認された。W杯の期間中は町職員が代表ユニホーム姿で勤務するほか、町内の小中学生も応援フラッグを作り、近く西さんに渡す予定だ。
以上引用
広野町は、福島第二原発があるところ。
つまり、福島第一原発の直ぐ下だ。
そんなところの米作って食べさせるとか、尋常では無い。
危ないから皆避難しているのだ。
そんなところで米作って収穫し、選手に食べさせるなど、言語道断も甚だしい。
選手を危険に晒すのは止めなさい。
日本代表を原発推進の広告塔に使うんじゃ無い。
選手たちの健康を第一に考えるべき。
以下は、2011年5月18日に書かれた過去記事から(一部加筆修正)
日本代表が南米選手権への参加を辞退。それは残念なこと。でも、日本サッカー界には大きな責任がある。
サッカーファンのみなさま、ご無沙汰しております。
311地震以来、正直なところ、サッカーどころではありませんでした。
一応、事態がある程度落ち着いてきたようなので、久々にサッカー記事書きます。
今年最大の楽しみだった、日本代表の南米選手権辞退ということで、大変残念です。
日本代表は、世界のトップになるための本当に貴重な機会を逃してしまったと思います。
返す返す、残念でなりません。
そして、これは、ただ天災の為であったと言いきることが出来ないところに、余計なもどかしさを感じます。
というのも、今回の南米選手権辞退の顛末は、元々の日本サッカー界の抱える問題が、結果的に引き起こしたからです。
311地震の原発災害は、明らかに人災です。
福島第一原発は、欠陥品であることを隠して原発を運転し続けていた。
そして、地震や災害に対する対策も適切に行われていなかった。
しかも、反対した知事を罠にはめて国策逮捕してまで運転していた。
その結果として、今回の事態があるからです。
参考311地震と福島第一原発事故は、どこまでが人為的なのか?
http://ccplus.exblog.jp/14543393/
その福島原発を作るための見返りとして、Jリーグは、こともあろうか、Jビレッジの建設資金を東京電力から出してもらっています。
ようするに、Jリーグと福島原発というのは、ズブズブの関係なのです。
それだけではありません。
Jリーグ賭博totoの元締めである小野清子は、原発利権の代表である中曽根元首相が政界に連れてきた元スポーツ選手です。
その上、日本新興銀行の件で逮捕された木村 剛は、日本サッカーミュージアムアドバイザリーボード座長を勤めています。
ワールドカップが終わった頃には、日本新興銀行の話題を吹き飛ばすために、大韓航空機爆破事件の金賢姫が来日して、拉致被害者と対面なんてことまでしていました。
そして、拉致被害者の蓮池薫さんの兄の透さんは、なんと東京電力から出向した日本原燃のプルサーマル担当の人だったわけです。
しかも、福島第一原発の安全管理担当だった人物です。
大韓航空機爆破事件の金賢姫(キム・ヒョンヒ)何しに来たの??
http://ccplus.exblog.jp/12982168
も参考に
かつて東海村JCOの事故や高速増殖炉もんじゅの事故の話題を吹き飛ばしたのは、北朝鮮による拉致事件だったのです。その影に隠れて、原発やプルサーマル計画、危険な核燃料サイクルは進んでいきました。
TPP・セシウム除去剤・プルトニウム・拉致問題
http://ccplus.exblog.jp/14680170
原子力発電とJリーグ、日本サッカー協会というのは、深く繋がっています。
昔、こんなこともありました。
ベトナム戦争で米軍がラオス・ヴェトナムに4800万リットルの枯れ葉剤撒いた時に、枯れ葉剤作っていたモンサント社と共同の三菱モンサント化成という企業があったのですが、三菱化成の社長は、日本サッカー協会の副会長だったそうです。
日本初のエイズ患者が誕生し、C型肝炎が大量発生し、帝銀事件の平沢貞通死刑囚や、731部隊を米軍に引き込んだマレー・サンダースが息を引き取り、国鉄が解体し、カネミ油症事件や水俣病の判決が行われる最中、
そんな三菱化成の社長が経団連の会長になって、先物取引きを導入し、湾岸戦争の時に行政改革したのか。なるほどねえ。
誰のためで何のための行政改革なんだろうね。
参考モンサント 三菱化成 枯れ葉剤という生物化学兵器
http://ccplus.exblog.jp/13462214/
現在の日本経団連の会長は、住友化学の会長ですが、その住友化学と福島第一原発を設計したGEは、なんと共同で、放射性物質セシウムの体外除去剤を昨年の10月末に認可させています。
そして経団連副会長は、 清水正孝 東京電力社長
このクスリ、アメリカは既に備蓄済みで、今後は世界中に備蓄する予定だとか。
なんで、このタイミングで都合よく彼らが作った原発が壊れたのでしょう??
311地震の4ヶ月前に日本初の放射性セシウム体内除去剤が認可されてた件も参考に
http://ccplus.exblog.jp/14623170/
実は、私達がワールドカップサッカーに熱狂している最中に、福島第一原発の全電源喪失という事態が起きていたのです。
その事実を、私達は、ほとんど知らされていなかった。
そして、昨年の福島第一原発の全電源喪失は、原因が分らなかったそうだ。
私達は、サッカーの熱狂によって、ある意味、操られていたとも言えそうである。
当ブログは、一環して、日本のサッカーが強くなり、やがて世界のトップで闘えるための提言をし続けてきました。
サッカー日本代表は、その通り、正しい道を歩み続け、強くなってきたと思います。
日本代表が目指しているサッカーは、間違っていない。
けれども、日本サッカー界が置かれた状況はどうでしょう??
当ブログは、正直言って、Jリーグが再開したからと言って、素直に地元を盛り上げるために一つになろう。みたいな話に付いていけません。
それは、今回の事態に、日本サッカー界が深く関わっているからだ。
まず、日本サッカー界は、この事態に対し、原発で住む場所を追われたり、仕事を無くしたり、不安な思いで過ごしている全ての人々に謝罪すべきであり、日本サッカー界の膿みを出し、サッカーによる幸福と、支援によって、彼らに償うべきであると強く思う。
私達は、サッカーを愛するが故に、この日本サッカー界を変えていかなくてはならないと思う。
かつて、私達の議論が日本代表のサッカーを変えていったように。
当ブログが新潟県中越沖地震における柏崎狩羽原発事故について詳しく報じていた頃、当ブログのアクセス数は、わずか150人ほどだった。
誰の目にも明らかだった原発の危険性と、原発の防御システムの不備に人々は全くの無関心だったのだ。
柏崎刈羽原発の地盤に関する決定的なレポート
http://ccplus.exblog.jp/6123158
原発事故のオドロクべき実態 まとめ
http://ccplus.exblog.jp/6135993
当ブログが、岡田ジャパンやザックジャパンの記事を書いて、ワールドカップやアジアカップの活躍を伝えた時、そのアクセス数は数十倍に増えた。
そしてそれは、皆でサッカーがもたらす幸福を共有出来たと強く思っている。
数ヶ月サッカー記事を書いていなかった今も、同じくらいのアクセスがある。
サッカーと同じくらい、人々は原発の怖さを知り、世界の理不尽さを知ったのだと思う。
間違った道を歩むことの危険性を皆で議論し、変えていくことが出来ない限り、この国に未来は無いと思う。
だから、サッカーに対する熱情と同じように、私達は、これらの問題を考えていかないといけないと思う。
そして何の懸念も無しに、素直にサッカーを心の底から楽しめる時が再び来るように願います。
そして、この国をなんとかしていきましょう。
地震・原発関連 過去記事リンク集
http://ccplus.exblog.jp/14559270/
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以下引用
広野の米 W杯で食べて
東京電力福島第一原発事故で大半の住民が避難している広野町は23日、来月開幕するサッカー・ワールドカップ(W杯)ブラジル大会に出場する日本代表の専属シェフ、西芳照さん(52)に地元で収穫したコメ30キロを贈った。米国での事前合宿でおにぎりなどにして振る舞う予定といい、西さんは「選手たちにおいしいコメを食べてもらい、町の希望にもつながればいいですね」と話した。
町内には日本代表が合宿するトレーニングセンターだったJヴィレッジがあるが、現在は原発事故対応の作業拠点となっている。
以上引用
yomiuri.co.jp/local/fukushima/news/20140523-OYTNT50399.html
以下は河北新報より引用
広野のコメ、日本代表応援 W杯サッカー直前合宿で提供へ河北新報
前略
日本代表は29日に渡米し、合宿の後、ブラジルに入る。西さんによると、原発事故の影響でブラジルに日本の食材は持ち込めないため、タンパで2日と6日(現地時間)に行われる強化試合の当日、選手に広野のコメを食べてもらう。
西さんは、原発事故で避難が続く福島県南相馬市小高区の出身。震災直後までJヴィレッジの総料理長を務めた。現在は、原発事故の対応拠点であるJヴィレッジ内のレストランと、一般向けのレストランを町内で営んでいる。W杯帯同は3大会連続で、28日に渡米する。いわきと会津のみそも合宿に持ち込み、みそ汁などに使うという。
第1原発から約25キロの広野町は昨年、稲作の自粛を解除。3年ぶりに110ヘクタールで栽培し、安全性が確認された。W杯の期間中は町職員が代表ユニホーム姿で勤務するほか、町内の小中学生も応援フラッグを作り、近く西さんに渡す予定だ。
以上引用
広野町は、福島第二原発があるところ。
つまり、福島第一原発の直ぐ下だ。
そんなところの米作って食べさせるとか、尋常では無い。
危ないから皆避難しているのだ。
そんなところで米作って収穫し、選手に食べさせるなど、言語道断も甚だしい。
選手を危険に晒すのは止めなさい。
日本代表を原発推進の広告塔に使うんじゃ無い。
選手たちの健康を第一に考えるべき。
以下は、2011年5月18日に書かれた過去記事から(一部加筆修正)
日本代表が南米選手権への参加を辞退。それは残念なこと。でも、日本サッカー界には大きな責任がある。
サッカーファンのみなさま、ご無沙汰しております。
311地震以来、正直なところ、サッカーどころではありませんでした。
一応、事態がある程度落ち着いてきたようなので、久々にサッカー記事書きます。
今年最大の楽しみだった、日本代表の南米選手権辞退ということで、大変残念です。
日本代表は、世界のトップになるための本当に貴重な機会を逃してしまったと思います。
返す返す、残念でなりません。
そして、これは、ただ天災の為であったと言いきることが出来ないところに、余計なもどかしさを感じます。
というのも、今回の南米選手権辞退の顛末は、元々の日本サッカー界の抱える問題が、結果的に引き起こしたからです。
311地震の原発災害は、明らかに人災です。
福島第一原発は、欠陥品であることを隠して原発を運転し続けていた。
そして、地震や災害に対する対策も適切に行われていなかった。
しかも、反対した知事を罠にはめて国策逮捕してまで運転していた。
その結果として、今回の事態があるからです。
参考311地震と福島第一原発事故は、どこまでが人為的なのか?
http://ccplus.exblog.jp/14543393/
その福島原発を作るための見返りとして、Jリーグは、こともあろうか、Jビレッジの建設資金を東京電力から出してもらっています。
ようするに、Jリーグと福島原発というのは、ズブズブの関係なのです。
それだけではありません。
Jリーグ賭博totoの元締めである小野清子は、原発利権の代表である中曽根元首相が政界に連れてきた元スポーツ選手です。
その上、日本新興銀行の件で逮捕された木村 剛は、日本サッカーミュージアムアドバイザリーボード座長を勤めています。
ワールドカップが終わった頃には、日本新興銀行の話題を吹き飛ばすために、大韓航空機爆破事件の金賢姫が来日して、拉致被害者と対面なんてことまでしていました。
そして、拉致被害者の蓮池薫さんの兄の透さんは、なんと東京電力から出向した日本原燃のプルサーマル担当の人だったわけです。
しかも、福島第一原発の安全管理担当だった人物です。
大韓航空機爆破事件の金賢姫(キム・ヒョンヒ)何しに来たの??
http://ccplus.exblog.jp/12982168
も参考に
かつて東海村JCOの事故や高速増殖炉もんじゅの事故の話題を吹き飛ばしたのは、北朝鮮による拉致事件だったのです。その影に隠れて、原発やプルサーマル計画、危険な核燃料サイクルは進んでいきました。
TPP・セシウム除去剤・プルトニウム・拉致問題
http://ccplus.exblog.jp/14680170
原子力発電とJリーグ、日本サッカー協会というのは、深く繋がっています。
昔、こんなこともありました。
ベトナム戦争で米軍がラオス・ヴェトナムに4800万リットルの枯れ葉剤撒いた時に、枯れ葉剤作っていたモンサント社と共同の三菱モンサント化成という企業があったのですが、三菱化成の社長は、日本サッカー協会の副会長だったそうです。
日本初のエイズ患者が誕生し、C型肝炎が大量発生し、帝銀事件の平沢貞通死刑囚や、731部隊を米軍に引き込んだマレー・サンダースが息を引き取り、国鉄が解体し、カネミ油症事件や水俣病の判決が行われる最中、
そんな三菱化成の社長が経団連の会長になって、先物取引きを導入し、湾岸戦争の時に行政改革したのか。なるほどねえ。
誰のためで何のための行政改革なんだろうね。
参考モンサント 三菱化成 枯れ葉剤という生物化学兵器
http://ccplus.exblog.jp/13462214/
現在の日本経団連の会長は、住友化学の会長ですが、その住友化学と福島第一原発を設計したGEは、なんと共同で、放射性物質セシウムの体外除去剤を昨年の10月末に認可させています。
そして経団連副会長は、 清水正孝 東京電力社長
このクスリ、アメリカは既に備蓄済みで、今後は世界中に備蓄する予定だとか。
なんで、このタイミングで都合よく彼らが作った原発が壊れたのでしょう??
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実は、私達がワールドカップサッカーに熱狂している最中に、福島第一原発の全電源喪失という事態が起きていたのです。
その事実を、私達は、ほとんど知らされていなかった。
そして、昨年の福島第一原発の全電源喪失は、原因が分らなかったそうだ。
私達は、サッカーの熱狂によって、ある意味、操られていたとも言えそうである。
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サッカー日本代表は、その通り、正しい道を歩み続け、強くなってきたと思います。
日本代表が目指しているサッカーは、間違っていない。
けれども、日本サッカー界が置かれた状況はどうでしょう??
当ブログは、正直言って、Jリーグが再開したからと言って、素直に地元を盛り上げるために一つになろう。みたいな話に付いていけません。
それは、今回の事態に、日本サッカー界が深く関わっているからだ。
まず、日本サッカー界は、この事態に対し、原発で住む場所を追われたり、仕事を無くしたり、不安な思いで過ごしている全ての人々に謝罪すべきであり、日本サッカー界の膿みを出し、サッカーによる幸福と、支援によって、彼らに償うべきであると強く思う。
私達は、サッカーを愛するが故に、この日本サッカー界を変えていかなくてはならないと思う。
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誰の目にも明らかだった原発の危険性と、原発の防御システムの不備に人々は全くの無関心だったのだ。
柏崎刈羽原発の地盤に関する決定的なレポート
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原発事故のオドロクべき実態 まとめ
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当ブログが、岡田ジャパンやザックジャパンの記事を書いて、ワールドカップやアジアカップの活躍を伝えた時、そのアクセス数は数十倍に増えた。
そしてそれは、皆でサッカーがもたらす幸福を共有出来たと強く思っている。
数ヶ月サッカー記事を書いていなかった今も、同じくらいのアクセスがある。
サッカーと同じくらい、人々は原発の怖さを知り、世界の理不尽さを知ったのだと思う。
間違った道を歩むことの危険性を皆で議論し、変えていくことが出来ない限り、この国に未来は無いと思う。
だから、サッカーに対する熱情と同じように、私達は、これらの問題を考えていかないといけないと思う。
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