特定秘密保護法を12月10日に施行と閣議決定したそうですが、憲法違反なので、単なる脅しです。2014/10/15 19:39

不正選挙偽政府が、特定秘密保護法を12月10日に施行と閣議決定したそうです。

以下引用


秘密保護法:秘密指定 19機関に権限 運用基準閣議決定
毎日新聞 
mainichi.jp/select/news/20141014k0000e040076000c.html?inb=ra

 ◇政府内に「独立公文書管理監」新設、12月10日に施行


 政府は14日午前の閣議で、特定秘密保護法に基づく秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定した。運用基準には指定が適正に行われているかを監視するために、政府内に「独立公文書管理監」を新設することなどを盛り込んだ。ただ、行政による恣意(しい)的な運用の拡大や、監視機関の独立性が乏しい点など、法成立時から指摘されていた懸念は解消されていない。同法は12月10日に施行される。

 菅義偉官房長官は14日午前の記者会見で、恣意的な運用拡大のおそれについて「運用基準で隠蔽(いんぺい)目的の指定の禁止など適正を確保する仕組みを整備した。国民に丁寧に説明して懸念を払拭(ふっしょく)していきたい」と説明した。

 ◇秘密指定対象、55項目に細分化

 運用基準は、秘密を取り扱う担当者の「業務マニュアル」の位置付け。同法は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止−−の4分野23項目を秘密指定できるとしているが、運用基準ではさらに明確化するために55項目に細分化した。

 監視機関として、内閣府に審議官級の独立公文書管理監と、そのスタッフとなる「情報保全監察室」を新設する。また、内閣官房に各府省庁の事務次官級をメンバーとする「内閣保全監視委員会」も設置する。

 意図的な情報隠しなどに関する告発の受け皿として、秘密指定の権限を持つ19機関にそれぞれ内部通報の窓口を設ける。職員らが秘密の指定や管理が適法でないと判断した場合には、窓口に通報できる。閣僚ら行政機関の長が事実と認めた場合は、秘密指定解除などの是正措置を取る。告発者に不利益が生じると予測される場合は、独立公文書管理監の窓口に直接通報することができる。

 政令では、秘密を指定できる行政機関を、全61機関のうち防衛省や外務省、警察庁など19機関に限定し、秘密指定ができる機関が際限なく拡大しないよう歯止めを掛けた。

以上引用


関連

秘密保護法:運用基準決定「知る権利尊重」具体策示されず
mainichi.jp/select/news/20141014k0000e040103000c.html

特定秘密保護法:毎日新聞が入手した公文書を公開
mainichi.jp/feature/news/20141010mog00m040005000c.html

特定秘密保護法まとめ
mainichi.jp/topics/poli_20131021_0338.html



この件に関しては、前にやりましたが、ようするに脅しです。
でも、憲法違反なので、基本的には無効です。


以下再掲載します


不正選挙偽政府が、秘密保全法案を通すとか、ブロガーを罰するとかいろいろ言ってますが、不正選挙なので全部無効です ―
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/19/7061178



不正選挙偽政府が、秘密保全法案を通すとか、ブロガーを罰するとかいろいろ言ってますが、不正選挙なので全部無効です。


当たり前です。
正当な方法では無く当選した国会議員が立法出来るはずがないのです。


当然、私たちが、その正当ではない立法に従う義務もないということです。


選挙が不正なのだから、裁判官の任命権その他も全部無効なのです。
当たり前です。



司法の当たり前

『規則』より『法律』の方が上にあり、さらに憲法が上に来ます。



第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない



第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。



不正選挙は、公務員の不法行為です。

なので、私たち一般国民は、それを追求することに対していかなる反対も受けないと日本国憲法に規定されていますし、その賠償を求めることが出来るのです。

つまり、我々は、絶対に負けないのです。



秘密保全法は、明らかに憲法違反です。


第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



これに違反してます。

つまり、違憲です。




第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

以上引用おわり

ということで、特定秘密保護法は、何の効力もない単なる脅しですが、筆者も馬鹿ではないので、現在世界は大変な変革の時を迎えているため、いろいろ秘密にしたいことがあること自体は理解出来ます。


ただ、これを乱用した場合、明らかにブーメランになってあなた達をなぎ倒していくだろうことは、あらかじめご理解していただいた方がよろしいかと思いますよ。



特定秘密保全法案は、憲法違反なので、成立しても無効になりますby弁護士
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/12/06/7097012

も参考に


以下関連

絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671