安全保障法制の主な条文案の要旨2015/04/25 19:47

今、連休前で、服売らなきゃいけない時期なのですが、重要なニュースばっかりなので、3連投。

こんなニュースも入ってきています。

以下引用

自衛隊、海外活動全面拡大へ 安保法制、27日実質合意
2015年4月24日 20時02分
 自民、公明両党が24日、新たな安全保障関連法案の主要条文を事実上了承し、安倍政権の目指す自衛隊海外活動の全面的な拡大が進む見通しが強まった。与党は、自衛隊と米軍の役割分担を定めた日米防衛協力指針(ガイドライン)が改定される27日に次回協議を開催。自衛隊活動の歯止め策に関する政府統一見解の説明を受け、実質合意する。中国の軍事的な台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発など安全保障環境の変化を踏まえ、抑止力の強化を狙う。
 与党は5月11日に法案全文を審査した上で正式合意する。政府は両党内の手続きを経て、14日にも閣議決定する方針だ。
(共同)

以上引用
tokyo-np.co.jp/s/article/2015042401001920.html


つうか、511だな。。


で、こんな条文だそうです。

以下引用


安保法制条文案要旨


 政府が24日の与党協議会に示した安全保障法制の主な条文案の要旨は次の通り。


(1)集団的自衛権の行使容認
 【武力攻撃事態及び存立危機事態安全確保法案】
 〔目的〕武力攻撃事態等(武力攻撃事態と武力攻撃予測事態)、存立危機事態への対処について基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本事項を定めて態勢を整備し、わが国の平和と独立、国および国民の安全確保に資する。


 〔定義〕「存立危機事態」=わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。


 〔対処基本方針〕政府は武力攻撃事態等または存立危機事態に至ったときは、事態への対処に関する基本的な方針を定める。対処基本方針に定める事項は次の通り。
 一 対処すべき事態に関する事項 
 イ 事態の経緯、事態の認定および認定の前提となった事実
 ロ わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要と認められる理由
 二 事態対処に関する全般的方針
 三 対処措置に関する重要事項


 【自衛隊法改正案】
 〔防衛出動〕首相は武力攻撃事態と存立危機事態に際し、わが国を防衛するため必要と認める場合、自衛隊に出動を命ずることができる。この場合、国会の承認を得なければならない。


(2)他国軍への後方支援
 【重要影響事態安全確保法案】
 〔目的〕そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等わが国の平和および安全に重要な影響を与える事態(重要影響事態)に際し、合衆国軍隊(米軍)等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安全保障条約の効果的運用に寄与することを中核とする外国との連携を強化し、わが国の平和および安全の確保に資する。

 〔定義〕「合衆国軍隊等」=重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍および国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う外国軍隊その他これに類する組織。

 〔基本原則〕政府は重要影響事態に際して適切かつ迅速に後方支援、捜索救助、船舶検査その他の必要な措置を実施。後方支援と捜索救助は現に戦闘行為が行われている現場では実施しない。外国領域では当該外国の同意がある場合に限る。

 〔国会承認〕後方支援、捜索救助、船舶検査について、首相は実施前に国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合は国会の承認を得ないで実施できる。


(3)自衛隊派遣を随時可能にする新法
 【国際平和支援法案】
 〔目的〕国際社会の平和および安全を脅かす事態で、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、わが国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(国際平和共同対処事態)に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和および安全の確保に資する。
 
〔定義〕「諸外国の軍隊等」=国連総会または安全保障理事会の決議が存在する場合に、国際社会の平和および安全を脅かす事態に対処する活動を行う外国軍隊その他これに類する組織。
 
〔基本原則〕対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならない。後方支援および捜索救助は現に戦闘行為が行われている現場では実施しない。外国領域では当該外国の同意がある場合に限る。
 
〔国会承認〕首相は、対応措置の実施前に基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。先議の議院は首相が承認を求めた後、休会中を除いて7日以内、後議の議院は議案送付後、休会中を除いて7日以内の議決に努めなければならない。首相は承認から2年を超えて引き続き措置を行おうとするとき、30日前から当該日までに国会の承認を求めなければならない。


(4)その他の自衛隊業務拡大
 【国際平和協力法案】
 〔定義〕「国際連携平和安全活動」=国連の総会、安全保障理事会もしくは経済社会理事会が行う決議、国際機関(国連、難民高等弁務官事務所などの国連機関、欧州連合などの地域機関)が行う要請、または活動地域の属する国の要請に基づき、紛争当事者間の武力紛争再発防止に関する合意順守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争終了後に行われる民主的手段による統治組織の設立および再建の援助、その他紛争に対処して国際の平和および安全を維持することを目的として行われる活動で、二つ以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの。
 
イ 武力紛争の停止およびこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ活動地域の属する国および紛争当事者の同意がある場合、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動。
 
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が活動地域に存在しなくなった場合において、活動地域の属する国の同意がある場合に実施される活動。

 ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、活動地域の属する国の同意がある場合に、武力紛争の未然防止を主要目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動。
 〔武器使用〕安全確保、駆け付け警護に従事する自衛官は、やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。武器使用は刑法の正当防衛または緊急避難に該当する場合を除いて、人に危害を与えてはならない。

 〔国会承認〕停戦監視、安全確保については、首相は自衛隊部隊等の海外派遣開始前に実施計画を添えて国会の承認を得なければならない。ただし、国会閉会中または衆院が解散されている場合は、海外派遣開始後最初に召集される国会で遅滞なく承認を求めなければならない。
 先議の議院は首相が承認を求めた後、休会中を除いて7日以内、後議の議院は議案送付後、休会中を除いて7日以内の議決に努めなければならない。承認から2年を超えて引き続き行おうとする場合、首相は30日前から当該日までに国会の承認を求めなければならない。


 【自衛隊法改正案】
 〔米艦を含む武器等防護〕自衛官は、米軍その他の外国軍隊その他これに類する組織の部隊で、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場を除く)に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、相当の理由がある場合に、合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。武器使用は刑法の正当防衛または緊急避難に該当する場合を除いて、人に危害を与えてはならない。
 
〔在外邦人の保護措置〕防衛相は外国における緊急事態に際して生命または身体に危害が加えられる恐れがある邦人の警護、救出その他の保護措置を行う依頼があった場合、外相と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、首相の承認を得て部隊等に保護措置を行わせることができる。
 
一 当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ戦闘行為が行われることがないと認められること。
 
二 当該外国の同意があること。
 
三 予想される危険に対応して、部隊等と当該外国の権限ある当局との連携および協力が確保されると見込まれること。(2015/04/24-22:44)

以上引用
jiji.com/jc/zc?k=201504/2015042400939&g=pol


以下日本国憲法



第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


   第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


というわけで、明らかな憲法違反なので、集団的自衛権は認められませんね。

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