安保法制が衆院通過だそうですが、その影で伊方原子力発電所3号機規制基準に適合発表2015/07/16 22:31


安保法制が衆院通過だそうですが、その騒動の影でさりげなく、こんな記事が


伊方原発3号機の審査書を決定
7月15日 17時24分

愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、原子力規制委員会は、安全対策が新しい規制基準に適合しているとする審査書を、15日午前の会合で決定しました。審査書の決定は、鹿児島県の川内原発などに次いで全国で3か所目です。
3.nhk.or.jp/news/html/20150715/k10010151301000.html

全然安全じゃねえよ。


集団的自衛権は、いずれにしても憲法違反なので、無効です。

以下日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


   第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

以上引用


天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
ことをお忘れなく。

コメント

_ ゆこ ― 2015/07/17 15:24

いつも興味深いブログ、ありがとうございます。
無知ながらも2年くらい前から見ています。
安保法案が正式に決まり次第、やはり日本で戦争起こりそうですか?
私の力ではどうすることもできない。私たちは一体どこへ行けばいいのですか?
もう、予測不可能で、運としか言いようがないですよね?

_ 福ちゃん ― 2015/07/19 22:36

海を隔てた遠方なので、お店に行けなくて残念ですが、チャンスあれば是非行ってみたいと思ってます♪
何か起こるたび、こちらのブログで見解?を求めて拝見するクセがついちゃってます。貴ブログ、とても勉強なりますから。

現政権や安保法案について、もうキッチリ理路明快かつ胸がすくほど言ってる適菜収という人のラジオ放送の収録動画、偶然発見して聴いたのですが、面白かったので添付しますね。※安保法制関係は12分からです。
https://www.youtube.com/watch?v=-KpQE5ZntV0

_ velvetmorning ― 2015/07/20 14:23

ぜひこちらに居らした際は、お立寄ください。
戦争は、既に起きているということも言えるわけで、この起きてしまっている戦争をいかに平和的に破局に向かわせずに終えるかというのが問われているのだと思います。

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