サッカー日本代表ハリルジャパン東アジアカップ2015北朝鮮戦分析 ― 2015/08/05 15:49
サッカー東アジア選手権ですが、レポです。
先発メンバー
川又
宇佐美 武藤 永井
山口 谷口
藤春 槙野 森重 遠藤
西川
この試合、ドイツワールドカップ初戦のオーストラリア戦を彷彿とさせる内容で1−2で敗戦でした。
暑かったピッチ上、あの時も先制しながらオーストラリア(監督はヒディンク)の単純な放り込み作戦に足が止まり、逆転負け。
対戦相手が北朝鮮ということもあり、日本の弱点を着実に突いているといった闘いでした。
一方のハリルホジッチですが、まだまだアジアを知らないので対策が甘いかなと思いました。
前半は悪い試合では無かったと思います。
もちろん、追加点のチャンスで決めきれていればということはありましたが。
前半で筆者が変えた方が良かったと思ったのは、フォーメーションです。
筆者推奨のフォーメーション
川又
武藤 宇佐美 永井
山口 谷口
藤春 槙野 森重 遠藤
西川
武藤と宇佐美のポジションが逆だなと。
武藤は守備力ありますし、スタミナもあります。
サイドが適任でしょう。
一方、中央は川又がボールを収め切れなかったこともあり、宇佐美とのコンビなら十分機能したような気がします。
そして、問題は、後半です。
宇佐美に変えて柴崎投入で、4-2-3-1から4-3-3に変更
川又
武藤 永井
山口 柴崎
谷口
藤春 槙野 森重 遠藤
西川
狙いとしては理解出来る交代でした。
前半、宇佐美が低い位置で守備をせざるを得ず、宇佐美+藤春の攻撃力が活かせなかった。
なので、宇佐美を下げて柴崎投入し、谷口アンカーで相手の攻撃を封じる作戦。
これもありと言えばありの戦術なのですが、日本の手駒を考えれば、後半は、単純にカウンターが生きる戦術を取れば良かったと思います。
ここで宇佐美を外したことが、後の負けを作る原因になったのかな?と思いましたから。
そしてそもそも、最初からサイドではなく中央で使っていれば、ここで交代させる必要性も無かったのでは?と思います。
で、筆者だったらこうします。
3-4-1-2の宇佐美と永井の2トップ
宇佐美 永井
川又
藤春 山口 谷口 武藤
槙野 森重 遠藤
西川
永井のスピードと、宇佐美のスピードとドリブル、テクニックを活かしたカウンター。
そのために、トップ下に身体をはれる川又。
藤春と武藤は、スピードを活かして走り込む。
槙野と遠藤航も、たまにオーバーラップ。
点取れそうでしょ!?
で、ハリルホジッチのミスは、川又に変えてコウロキ投入でした。
コウロキは、スピードもあって岡崎と同じムービング型のフォワードでカウンターにも向いていそうなんですが、問題は、身体をはれるポストプレーヤーが居なくなってしまったことにあります。
当ブログが、メンバーを選んだ時から指摘していた『川又居なかったら、攻撃陣に背の高い選手が居なくなってしまう』という懸念が、そのまま出た感じです。
しかも、ボールが収まり易い宇佐美まで交代してしまっていたから、前線に全くボールを収めることが出来なくなってしまった。
結局、スピードのある選手を並べているにも関わらず、カウンターが機能しなくなっていたのです。
ということで、この試合負けたのは、采配ミスというか、選手の選び方ミスでしょう。
筆者だったら、東アジアカップには、背の高いプレーヤー、つまり、FW豊田、MF高萩、CB岩波、CB植田の4人を選出していたと思います。
ここ数年、アジアとの試合を見ていて気付いたのは、単純に背の高さやパワーの差で負けている試合が非常に多いということです。
この対策をしないとアジアでは勝てないと思います。
それは、Jリーグの試合を見ているだけでは絶対に気付かないポイントで、ハリルホジッチさんは、Jリーグの試合を見過ぎて、Jリーグ方式で通用するような感覚に陥ってしまったための失敗なんじゃないかと思いました。
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安保法案の影に隠れて、これはヤバい!!盗聴法(通信傍受法)」の改正案 ― 2015/08/05 21:23
どうも、安保法案の影に隠れて非常にヤバい法案が国会に出ているらしいです。
以下引用
大半の憲法学者が「違憲」と断じ、学生団体がデモを行うなど、いま最も注目を集める法案といえば安保関連法案だろう。しかし、その陰である危うい法案が国会に上程中なのをご存知だろうか。
それはずばり、「盗聴法(通信傍受法)」の改正案である。マスメディアが大々的には報じないからピンとこない方も多いだろうが、今年3月に閣議決定され、与党は今国会での成立を目指している。
この改正案、色々な意味で「ヤバい」。通信の秘密を保障した憲法に違反するという猛反対の声を押し切り、1999年に成立した現行の盗聴法。「犯罪捜査の証拠を得る手段」として通信傍受の必要性を認めたものだが、今回の改正案では警察の権限が際限なく肥大しており、一般市民の生活が脅かされかねないのだ。
最も顕著なのは盗聴捜査の対象犯罪だろう。現行法は対象が組織的殺人、薬物、銃器、集団密航の4つに限られ、同法に基づく実際の盗聴捜査も限定的だった。しかし、改正案はこれを大幅拡大し、詐欺、窃盗、強盗、傷害、果ては児童ポルノなどにまで広げようとしている。一応「組織性が疑われること」が条件とはされているものの、これを判断するのは警察だ。ちなみに窃盗は、年間に発生する全刑法犯の7割を占める。つまり、警察が「組織性あり」と断ずれば、ありとあらゆる犯罪で盗聴捜査が行える。
しかも改正案は、盗聴捜査のハードルをさらに下げている。従来、盗聴時には通信事業者の立ち会いが必要とされ、盗聴場所も事業者の施設内とされていた。ところが改正案は、一定の条件を満たせば事業者の立ち会いを不要とし、将来的には警察施設内での盗聴も想定している。第三者がチェックできず、密室での「やりたい放題」が可能となる。
以上引用 以下全文は
excite.co.jp/News/society_g/20150714/Litera_1281.html
これは、相当ヤバイ。
何でもやり放題。
これは、一般の国民が国の不正を監視するのを妨げるための法案でしょう。
不正な原発再稼働中ですし。
国民総監視社会ですね。
でも、明確に憲法違反です。
以下日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
以下引用
大半の憲法学者が「違憲」と断じ、学生団体がデモを行うなど、いま最も注目を集める法案といえば安保関連法案だろう。しかし、その陰である危うい法案が国会に上程中なのをご存知だろうか。
それはずばり、「盗聴法(通信傍受法)」の改正案である。マスメディアが大々的には報じないからピンとこない方も多いだろうが、今年3月に閣議決定され、与党は今国会での成立を目指している。
この改正案、色々な意味で「ヤバい」。通信の秘密を保障した憲法に違反するという猛反対の声を押し切り、1999年に成立した現行の盗聴法。「犯罪捜査の証拠を得る手段」として通信傍受の必要性を認めたものだが、今回の改正案では警察の権限が際限なく肥大しており、一般市民の生活が脅かされかねないのだ。
最も顕著なのは盗聴捜査の対象犯罪だろう。現行法は対象が組織的殺人、薬物、銃器、集団密航の4つに限られ、同法に基づく実際の盗聴捜査も限定的だった。しかし、改正案はこれを大幅拡大し、詐欺、窃盗、強盗、傷害、果ては児童ポルノなどにまで広げようとしている。一応「組織性が疑われること」が条件とはされているものの、これを判断するのは警察だ。ちなみに窃盗は、年間に発生する全刑法犯の7割を占める。つまり、警察が「組織性あり」と断ずれば、ありとあらゆる犯罪で盗聴捜査が行える。
しかも改正案は、盗聴捜査のハードルをさらに下げている。従来、盗聴時には通信事業者の立ち会いが必要とされ、盗聴場所も事業者の施設内とされていた。ところが改正案は、一定の条件を満たせば事業者の立ち会いを不要とし、将来的には警察施設内での盗聴も想定している。第三者がチェックできず、密室での「やりたい放題」が可能となる。
以上引用 以下全文は
excite.co.jp/News/society_g/20150714/Litera_1281.html
これは、相当ヤバイ。
何でもやり放題。
これは、一般の国民が国の不正を監視するのを妨げるための法案でしょう。
不正な原発再稼働中ですし。
国民総監視社会ですね。
でも、明確に憲法違反です。
以下日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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