関西電力高浜原発3、4号機運転差し止め仮処分決定2016/03/09 18:50

朗報です。!

こんなニュースが入ってきました。

以下引用

高浜原発3、4号再び差し止め 大津地裁が仮処分決定
(2016年3月9日午後3時40分)


 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを求めて滋賀県の住民が申し立てた仮処分について、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、差し止めを命じる決定をした。仮処分は即時効力があるため、関電は不服申し立て手続きなどで決定を覆さない限り、2基を法的に運転できない状態となった。営業運転中の3号機も即時、停止の手続きに入る必要がある。

 2基への差し止め仮処分決定は昨年4月の福井地裁決定以来、2度目。原子力規制委員会の新規制基準の審査に合格し再稼働した原発に対しては初めてとなる。

 大津地裁での争点は、規制委の新規制基準の妥当性や地震、津波対策など。住民側は関電が設定した基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)では安全性を確保できず、津波対策も不十分としたほか「事故が起きれば、琵琶湖が汚染され近畿一帯の飲み水に影響が出る」と主張。関電側は「地震や津波対策は福島事故も踏まえて安全性を向上させている。新規制基準に適合しており、安全性に問題はない」と反論していた。

 昨年4月の福井地裁の仮処分決定は、関電が申し立てた異議審で同12月24日、同地裁が「新規制基準や規制委の審査に不合理な点はない」として取り消した。これを受け、3号機は今年1月29日に再稼働。4号機は同2月26日に再稼働したが、同29日の発送電開始の際に原子炉が緊急停止するトラブルが発生し運転を停止している。

 大津地裁での仮処分をめぐっては、2014年11月に山本裁判長が「再稼働は差し迫っていない」とし住民側の申し立てを却下。同12月に高浜2基が規制委の安全審査に合格したことを受けて、滋賀県の住民29人が同地裁に仮処分を申し立てていた。

以上引用
fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/91105.html

まともな判断は生きていた。

危険な原発は、再稼働してはいけません。

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