盗聴(通信傍受)法の改悪は、明らかな憲法違反2016/04/13 21:43

田中龍作ジャーナルさんより

以下引用

 取り調べの一部可視化と同様に怖いのが盗聴(通信傍受)法の改悪だ。これまでは捜査員がNTTに出向き、第三者の立ち合いのもとで盗聴が行われてきた。改正後は捜査機関(主に警察本部)で盗聴が可能となる。

 盗聴の対象も広がった。現行法では薬物や銃器取引などに限られているが、改正後は窃盗、詐欺なども盗聴の対象となる。窃盗、詐欺は犯罪の圧倒的多数を占めるだけに、盗聴の件数は一気に増えることになる。

 盗聴はこれまでも捜査の常套手段だったが、おおっぴら にはできなかった。ところが合法化されれば、おおっぴら どころか裁判に証拠として提出できるようになる。検察側が断然有利になるのだ。

 共同通信記者として警察・司法の取材歴が長かった青木理氏は次のように警鐘を鳴らす ―

 「ほぼ誰でも捜査の対象になる・・・(捜査当局は)フルスペックの盗聴法がほしかった」

 「安倍首相をはじめとする政治家が無能であることを利用して官僚はやりたい放題」とよく耳にする。官僚トップの内閣官房副長官は警察庁出身の杉田和博氏だ。

 私たちの生活の隅々まで警察が支配する社会がすぐ目の前に来ている。

以上引用
http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013318


児童ポルノも、この盗聴法ための仕込みでしたよね。



これと、先ほどの記事

コンピューターグラフィックの技術が進歩し、ある人物の表情をターゲットに移し替えることができるようになり、発言をでっち上げることも可能に
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2016/04/13/8070542

が合わさると、大変なことになりますね。。


でも、日本国憲法にこう書いてありますけど。

以下引用

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

以上引用

いくら怪しい法律作っても、憲法の方が上なので無効です

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