通信傍受(盗聴)法と刑事訴訟法(取り調べ可視化)の改悪法案が参院を通過 ― 2016/05/21 20:21
通信傍受(盗聴)法と刑事訴訟法(取り調べ可視化)の改悪法案が参院を通過だそうです。
以下田中龍作ジャーナルさんより引用
マスコミが舛添叩きに血道をあげる裏で、ファシズムに向けた動きがまたひとつあった。
通信傍受(盗聴)法と刑事訴訟法(取り調べ可視化)の改悪法案が参院を通過したのである。衆院に送られて来週にも成立する見通し。
通信傍受法の改悪により捜査機関による「合法的盗聴」が拡大する。これまでも警察は盗聴し放題だった。
だが法廷に証拠として提出できる犯罪は4種類(薬物、銃器、組織的殺人、集団密航)に限られていた。
法改悪により新たに9種類の盗聴が可能になり証拠となる。9種類とは窃盗、詐欺、殺人、傷害、放火、誘拐、監禁、爆発物、児童ポルノ。
以上引用
tanakaryusaku.jp/2016/05/00013673
でも、日本国憲法にこう書いてありますけど。
以下引用
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
以上引用
いくら怪しい法律作っても、憲法の方が上なので無効です
以下田中龍作ジャーナルさんより引用
マスコミが舛添叩きに血道をあげる裏で、ファシズムに向けた動きがまたひとつあった。
通信傍受(盗聴)法と刑事訴訟法(取り調べ可視化)の改悪法案が参院を通過したのである。衆院に送られて来週にも成立する見通し。
通信傍受法の改悪により捜査機関による「合法的盗聴」が拡大する。これまでも警察は盗聴し放題だった。
だが法廷に証拠として提出できる犯罪は4種類(薬物、銃器、組織的殺人、集団密航)に限られていた。
法改悪により新たに9種類の盗聴が可能になり証拠となる。9種類とは窃盗、詐欺、殺人、傷害、放火、誘拐、監禁、爆発物、児童ポルノ。
以上引用
tanakaryusaku.jp/2016/05/00013673
でも、日本国憲法にこう書いてありますけど。
以下引用
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
以上引用
いくら怪しい法律作っても、憲法の方が上なので無効です
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