不正選挙を防止するために出来ること2016/07/06 20:49

この記事は、公共の利益のために書かれた記事ですので、転載自由ですので、拡散お願いします。
ただし、必ず、当ブログのurlを貼ってください。
よろしくお願いします。

不正選挙を防止するために出来ること ―
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2016/07/06/8126586



この時期になると、必ず出回るデマが、『ボールペンだと機械が読み取れないから無効になる』ので、鉛筆で書けというスピン。

開票所に行ったことの無い人が書くんですよね、こういうデマは。


機械で読み取れなくても、読み取れなかったものは、目で確認する作業があるから無効票にはなりません。
当たり前。

再開票のことを考えれば、当然、鉛筆だけで書いては危険です。
直ぐ消せますので。


ただ、今の選挙で使っているのは、ユポという感熱紙で、よくレシートに使っているあれです。

あれ、簡単に消えるでしょう。

なので、ボールペンで書いても機械で消される可能性はある。

もちろん、鉛筆で書いても消される可能性はある。(筆者は、ボールペンで書いた上に、強く鉛筆で書いてますが。。)


それだけでは、不正は完全には防げない。


途中で、投票箱ごと入れ替えられている可能性もある。


なので、投票箱が、きちんと運ばれているか追跡する。

誰が運んだのか、どの車で運んだのか、誰が同乗したのか。

きっちり確認する。

車のナンバーは控える。

タクシー会社は、調べる。


その上で、開票所では、機械にかけないように、事前に選挙管理委員会にお願いしにいく。

手で開票作業しても、何の問題も無い。


不正選挙を防ぐために、事前投票を当日投票と分けて開票するようにお願いする。(調べたけど、これは可能なはず。無理と言われたら、前の法律では、事前投票が記名性だったために、この日本国憲法15条の4の『すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない』という点で、分けて数える必要があったが、現在は事前投票は無記名であり、分けて数える必要が無いことをうったえるべきです。


第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



その上で、不正があった場合、『日本国憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』に抵触すること。


これを防ぐために、別々に開票する必要性があることを言うべきです。

その際、

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

も、同時に言うと良いでしょう。

憲法上、保証されています。

そして、第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

ということです。


それから、不正を防ぐために投票所ごとの開票をお願いする。


機械にかけず、手で作業することをお願いする。


それくらいのことは、当然やらないとダメです。


そして、開票作業を監視する方、出来るだけ最後まで残って監視してください。

最後の最後で、不正をする可能性もありますので。(食べ物など持参すると良いです)


筆者は、最初に不正監視に行った時に、もういいかと思って帰ってしまいましたが、その後、とんでもない数字が出てきました。

最後まで監視する必要があります。

もちろん、最初を監視するのが、一番重要です。


それから、出口調査もそうですが、投票所から出てきた人数を数えるだけでも、不正防止に大変役立ちます。投票率低下詐欺を防止出来ますので。


以上よろしくお願いします。



以下

都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧

・北海道東北

北海道選挙管理委員会
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6
TEL 011-204-5153 FAX 011-232-1126

青森県選挙管理委員会
〒030-8570 青森市長島1-1-1
TEL 017-734-9076 FAX 017-734-8264

岩手県選挙管理委員会
〒020-8570 盛岡市内丸10-1
TEL 019-629-5238 FAX 019-629-5224

宮城県選挙管理委員会
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
TEL 022-211-2343 FAX 022-211-2299

秋田県選挙管理委員会
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
TEL 018-860-1145 FAX 018-860-3859

山形県選挙管理委員会
〒990-8570 山形市松波2-8-1
TEL 023-630-2081 FAX 023-630-2130

福島県選挙管理委員会
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
TEL 024-521-7062 FAX 024-521-7878

・関東甲信越静

茨城県選挙管理委員会
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
TEL 029-301-2462 FAX 029-301-2489

栃木県選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
TEL 028-623-2126 FAX 028-623-3924

群馬県選挙管理委員会
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-2218 FAX 027-243-2205

埼玉県選挙管理委員会
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL 048-830-2695 FAX 048-830-4740

千葉県選挙管理委員会
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
TEL 043-223-2142 FAX 043-224-0993

東京都選挙管理委員会
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
TEL 03-5320-6906 FAX 03-5388-1860

神奈川県選挙管理委員会
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
TEL 045-210-3179 FAX 045-210-8822

新潟県選挙管理委員会
〒950-8570 新潟市新光町4-1
TEL 025-280-5057 FAX 025-280-5512

山梨県選挙管理委員会
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
TEL 055-223-1829 FAX 055-223-1830

長野県選挙管理委員会
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
TEL 026-235-7069 FAX 026-232-2557

静岡県選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL 054-221-2050 FAX 054-221-2776

・東海北陸

富山県選挙管理委員会
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
TEL 076-444-3183 FAX 076-444-3488

石川県選挙管理委員会
〒920-8580 金沢市鞍月1-1
TEL 076-225-1282 FAX 076-225-1287

福井県選挙管理委員会
〒910-8580 福井市大手3-17-1
TEL 0776-20-0357 FAX 0776-20-0631

岐阜県選挙管理委員会
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-8106 FAX 058-278-2870

愛知県選挙管理委員会
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL 052-954-6069 FAX 052-954-6908

三重県選挙管理委員会
〒514-8570 津市広明町13
TEL 059-224-2172 FAX 059-224-2371

・近畿

滋賀県選挙管理委員会
〒520-8577 大津市京町4-1-1
TEL 077-528-3233 FAX 077-528-4820

京都府選挙管理委員会
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL 075-414-4450 FAX 075-451-5452

大阪府選挙管理委員会
〒540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22
TEL 06-6944-9118 FAX 06-6944-3548

兵庫県選挙管理委員会
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL 078-362-3101 FAX 078-362-3907

奈良県選挙管理委員会
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL 0742-27-8419 FAX 0742-23-8439

和歌山県選挙管理委員会
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
TEL 073-441-3785 FAX 073-423-2427

・中国

鳥取県選挙管理委員会
〒680-8570 鳥取市東町1-220
TEL 0857-26-7058 FAX 0857-26-8129

島根県選挙管理委員会
〒690-8501 松江市殿町1
TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565

岡山県選挙管理委員会
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
TEL 086-226-7273 FAX 086-221-5394

広島県選挙管理委員会
〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL 082-513-2605 FAX 082-223-6313

山口県選挙管理委員会
〒753-8501 山口市滝町1-1
TEL 083-933-2320 FAX 083-933-2339

・四国

徳島県選挙管理委員会
〒770-8570 徳島市万代町1-1
TEL 088-621-3205 FAX 088-621-2829

香川県選挙管理委員会
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3088 FAX 087-831-4358

愛媛県選挙管理委員会
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
TEL 089-912-2212 FAX 089-912-2209

高知県選挙管理委員会
〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
TEL 088-823-9314 FAX 088-823-9507

・九州

福岡県選挙管理委員会
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
TEL 092-643-3077 FAX 092-643-3078

佐賀県選挙管理委員会
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
TEL 0952-25-7025 FAX 0952-25-7261

長崎県選挙管理委員会
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
TEL 095-895-2137 FAX 095-823-4166

熊本県選挙管理委員会
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
TEL 096-333-2104 FAX 096-385-1170

大分県選挙管理委員会
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
TEL 097-506-2412 FAX 097-506-1720

宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
TEL 0985-26-7024 FAX 0985-27-7919

鹿児島県選挙管理委員会
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL 099-286-2237 FAX 099-213-7213

沖縄県選挙管理委員会
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
TEL 098-866-2141 FAX 098-869-0289

soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/

コメント

_ 通りすがり ― 2016/07/07 03:07

公職選挙法にも以下の条文がございます。

(開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条  投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

>意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック