米国務省が「ヌスラ戦線」(アルカイダ→ISIS)と関連があるテロ組織がシリアで化学兵器を使用していることを認めた2017/10/20 19:57

こんなニュースが入っています。

以下引用

露国防省「米国務省が初めてシリア反政府勢力による化学兵器使用を認めた」
2017年10月20日 17:38(アップデート 2017年10月20日 17:52)

米国務省が初めて、「ヌスラ戦線」と関連があるテロ組織がシリアで化学兵器を使用していることを認めたと、ロシア国防省のコナシェンコフ報道官が米国務省の声明を引用して発表した。

コナシェンコフ氏は、「声明文では、ヌスラ戦線と関連がありシリア北部のイドリブ県で活動しているテロ組織『タハリール・アル・シャーム』が、『重火器や手製爆弾、化学兵器』を使用していることが詳細に述べられている。この声明により、ヌスラ戦線がテロ実行のためイドリブ県で『化学兵器』を単に保有しているだけでなく、強調するが、使用していることを今回初めて米国務省が公式に認めたと言える。このテロ組織による化学兵器の使用については、これまで我々は何回もあらゆるレベルで警告し、発表してきた」と述べた。
また、現在イドリブ県で「化学兵器の使用が確認されているのはハーンシャイフーンでの1件のみ」だと指摘し、「だが米国は、これについて政府軍を頑なに非難し続けていた。一方、このテロ攻撃を行った戦闘員らについては、米国務省はこれをヌスラ戦線のメンバーだとしているが、『穏健な野党勢力』と呼んでいたのだ」と強調した。

さらに、「米国務省の公式声明から判断すると、すべてが明らかになった。イドリブ県では『アルカイダ』と関連があるテロ組織『ヌスラ戦線』が化学兵器を単に保有しているだけでなく、民間人に対してそれを使用しているということだ」として、「高価な巡航ミサイル『トマホーク』によるシリアのシャイラト空軍基地に対する大規模な攻撃が米国政府にとっていったい何のために必要だったのか、についてははっきりしていない」とも述べた。

以上引用
jp.sputniknews.com/middle_east/201710204204225/


前から言われていたことですが、遂にアメリカ側も認めざるを得なくなったということでしょう。

シリア政府が化学兵器を使っていたのではなく、CIAと仲間達が援助していた(アルカイダ→ISIS→ヌスラ戦線)が化学兵器を使用していたのです。

選挙の開票作業を双眼鏡を持って監視しにいきましょう!!2017/10/20 22:34

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票所参観について


いくら選挙運動やっても、自分が投票したものが入れ替えられたり、破棄されたり、差し替えられたりしていたら、何の意味もありません。

それが、ここ5年間の選挙だったと思います。


立ち向かうには、まず、投票を監視することが絶対的に必要です。

ジャパンハンドラーとその犬達がもっとも恐れていることは、一般市民が真実に気付くことです。


基本的に、投票権のある人は、その区域の開票所で参観することが可能です。

その際、双眼鏡を持っていくと、いろいろ見ることが出来ると思います。

筆者のところでは2階から参観可能なので、そのまま見れますが、同じ階が参観フロアのところは、脚立や台などあると良いと思います。


肉眼で見てもよく分からないと思いますので、必ず拡大出来るものを持っていくのが吉です。

大体、21時からの開票作業だと思いますが、区域によって違うかもしれないので、場所など含め、分からなかったら、選挙管理委員の人に聞けば、いろいろ教えてくれます。


自分の眼で見ないと分からないですよ。


あと、当ブログを参考にして、根掘り葉掘り聞いてみるとよいと思います。
投票所や開票所に使っている機械が、どこの機械使っているのか?とか、聞けば教えてくれるはずです。


それから、はっきりと書きますが、国会議員やその秘書、選挙管理委員会などは、公務員です。
総務省の人達も公務員です。
もちろん、警察や自衛隊も公務員です。


日本国憲法にこう書いてあります

以下引用

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

以上引用