小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」 ― 2018/03/18 23:48
審議は1回 小池都知事が密かに急ぐ“デモ封じ条例”の中身
という記事がニッカンゲンダイに出ています。
以下引用
・小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」
名誉毀損の成立もハードルが大きく下がる。現行刑法の名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させること」が要件な上、被害者の告訴が必要だが、今度の条例案は、告訴が不要で「公然と」は抜け落ち、単に「名誉を害する」だけで成立。国会前や路上での抗議行動もSNSの発信も、捜査機関が「名誉を害した」と判断すれば即、逮捕だ。
こんな危険な条例案を19日の都議会「警察・消防委」で、たった1回だけ審議し、29日の定例会最終日には採決する段取り。施行は7月の予定
以上引用以下全文は
nikkan-gendai.com/articles/view/news/225379/2
言論統制しようとしているんだろうけど、そもそも不正選挙で当選した奴らに、そんなこと決める資格は無い。
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
という記事がニッカンゲンダイに出ています。
以下引用
・小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」
名誉毀損の成立もハードルが大きく下がる。現行刑法の名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させること」が要件な上、被害者の告訴が必要だが、今度の条例案は、告訴が不要で「公然と」は抜け落ち、単に「名誉を害する」だけで成立。国会前や路上での抗議行動もSNSの発信も、捜査機関が「名誉を害した」と判断すれば即、逮捕だ。
こんな危険な条例案を19日の都議会「警察・消防委」で、たった1回だけ審議し、29日の定例会最終日には採決する段取り。施行は7月の予定
以上引用以下全文は
nikkan-gendai.com/articles/view/news/225379/2
言論統制しようとしているんだろうけど、そもそも不正選挙で当選した奴らに、そんなこと決める資格は無い。
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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