東京都知事選挙において異議をもうしたてるとしたら本日 月曜日(1月7日)以外にはない。2013/01/07 16:22

緊急!!

以下引用


国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://archive.mag2.com/0000154606/20130107083030000.html

東京都知事選挙において

異議をもうしたてるとしたら

本日 月曜日(1月7日)以外にはない。

なぜかというと
東京都知事選挙は
公職選挙法の
202条と203条に記述がある。

これは、選挙の日から14日以内に

異議があれば申し立てよとある。

それは選挙人でもいいとあるため

東京都民で選挙権があれば

異議申し立てができる。

そしてその意義申し立てをしない限り

あとは何もできないのだ。

ところで
選挙の日は

12月16日だったから

14日以内となると

本来は12月30日になる。


だからもう終わりと考えるのではなく

これは年末年始があったので

12月28日が御用納めとなっているため


12月29日、12月30日の二日分は

年始に振り替えるべきだという

論理で押すしかない。


となると

1月4日が第一日目

今日は

1月7日だから

第二日目

である。

だから今日しか

異議申し立てが

できないのである。


東京都選挙管理委員会は

実は選挙データを

一回削除して

なんと期日ギリギリ直前の

12月26日にアップしている。

http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

H24.12. 26 平成24年執行衆議院議員選挙投開票速報
H24.12. 26 平成24年執行東京都知事選挙投開票速報

これは、12月28日が御用納めであったことを考えても

その2日前にアップするというとんでもないやり方である。

都知事選挙では

開票状況の
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/h24sokuho/h24chi_kai.html
猪瀬氏の票数
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/h24sokuho/h24chi_kai_6.html

宇都宮氏の票数
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/h24sokuho/h24chi_kai_5.html
を選挙区ごとに分けた票数


この投票結果の投票者数(選挙区別)
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/h24sokuho/h24chi_tou_2200.html
をグラフ化してみると
非常に不思議なグラフになる。

まるで
投票者数(選挙区別)
の数に
ある一定の倍率の誤差にはいるかのように
猪瀬氏の票数がなっているのである。

そして宇都宮氏の票数と
猪瀬氏の票数を各小選挙区ごとに

比べると

なんと宇都宮氏の票数の何倍かの数値
に猪瀬氏の票数がぴったりあてはまるような
グラフになるのである。

とにかく有志は

今日、異議申し立てをおこなっていただきたい。

宇都宮氏がやるのが一番いいが

とにかく、

実際の票数と

PCの票数が

一致しているのか

最終の確認を

人は

やっていないので

この確認をすべきである

ということで

異議をもうしたてる。

※以前のデータ
都知事選投票率の差異は
120万票の差異ではなく4万票の差異だったらしい。

<参考>




有斐閣判例六法〈平成25年版〉
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4641003335.html

を各自入手していただきたいがこれが
一番すぐれていると思う。

公職選挙法をみると
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

202条と203条にはこうある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百二条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、
当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、
その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百三条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する
都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、
当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、
高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、
前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百二条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、
その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百三条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、
当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対して
のみ提起することができる。


国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html


国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://archive.mag2.com/0000154606/20130107083030000.html