東京都知事選ですが、原発再稼働反対派の候補の選対の中に邪魔する人が紛れてますので注意!!2014/02/01 22:19

東京都知事選、原発再稼働反対派の街頭演説の予定ですが、両候補の中に入り込んでいる原発推進派の草の方々が、さりげなく予定を変更しています。。

最新情報は、必ずリンク先をご覧ください。


宇都宮さんのは、なぜか集合場所が銀座4丁目から5丁目へ、月曜からの情報は、ボカす。
本人が乗らない場合ありとかなんとか。


宇都宮さんの演説に人を来させたくない草を除去した方が良いですよ。


以下引用

13:00〜14:00 「2.2 宇都宮けんじさんとベビーカー大行進@銀座」
銀座の街をベビーカーで、子ども達と手をつないで、歩きましょう。
主催●東京HAPPY子育てプロジェクト
 *集合場所が変更になりましたのでご注意を!
  銀座5丁目交差点 選挙カーのまわり

http://utsunomiyakenji.com/schedule/


7:30〜 8:55 フジテレビ 「新報道2001」 出演
4人の都知事候補者がスタジオに集結して今選挙戦初の“生放送討論”
10:30〜    上野駅公園口 街宣(本人登壇)
11:15〜12:00 上野アメ横〜御徒町駅まで練り歩き
13:00〜14:00 「2.2 宇都宮けんじさんとベビーカー大行進@銀座」
銀座の街をベビーカーで、子ども達と手をつないで、歩きましょう。
主催●東京HAPPY子育てプロジェクト
 *集合場所が変更になりましたのでご注意を!
  銀座5丁目交差点 選挙カーのまわり
  「宇都宮けんじTV」でUSTREAM放送します
※チラシはこちら⇒ 
14:00~19:15 「TOKYO,CHOOSE U.K!! VOTE DEMOCRACY!! & NO NUKES!!」
*渋谷ハチ公前 (若者企画の渋谷トーク&ライブ)
(14:30〜15:30 18:45〜19:15候補者参加の予定)
「宇都宮けんじTV」でUSTREAM放送します


http://utsunomiyakenji.ciao.jp/tyodemo/
16:00〜17:00 高円寺商店街 練り歩き
17:15〜18:15 阿佐ヶ谷商店街 練り歩き
「TOKYO,CHOOSE U.K!! VOTE DEMOCRACY!! & NO NUKES!!」
(若者企画の渋谷トーク&ライブ)
(18:45〜19:15候補者参加の予定)
「宇都宮けんじTV」でUSTREAM放送します


http://utsunomiyakenji.com/schedule/




細川さんのは、なぜか15時から15時30分に変更です。
変更したとも書いてないし。

内部のスタッフの人は、よくよくチェックした方が良いですよ。
どっちも、草が紛れ込んでますから。

そして、その人たちが、開票の本番で、不正選挙を手伝い、票を誤摩化すに決まってますから。


【2月2日(日)】
弁士:細川護熙氏、小泉純一郎氏
15:30〜 銀座4丁目交差点
18:00〜 JR秋葉原駅中央口(ヨドバシカメラ前)


【2月3日(月)】
弁士:細川護熙氏、小泉純一郎氏
15:00〜 上野駅 上野公園西郷下
16:30〜 浅草雷門前


http://tokyo-tonosama.com/newsdetail.html?date=2014.01.31_2

銀座で様々印象操作をしようとしているようですが、2月1日(土)の演説見れば真実が分かります。2014/02/02 23:15

写真は、2月1日(土)の ますぞえ要一 の演説写真

聴いてる人が、みんな取り巻き 笑
しかも、街宣車の周りのみ

【都知事選】 マスコミが伝えない「舛添街頭」の淋しい実態
http://tanakaryusaku.jp/2014/02/0008678

http://spacehousepeople.wordpress.com/2014/01/31/tokyogovernorrace-hosokawa-and-koizumi/

も参考に


さて、自民党や公明も動員をかけた銀座で様々印象操作をしようとしているようですが

銀座の模様
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1719.html


ますぞえ要一の選挙日程

7:10~      【テレビ出演】 新報道2001(フジテレビ)
10:00~10:20  【スポット街頭】上野駅動物園公園口
10:40~12:30  【徒歩遊説】
アメヤ横丁商店街北入口→ヨドバシカメラ→アメヤ横丁商店街南出口
13:00~14:30  【徒歩遊説】銀座中央通り 歩行者天国
14:00~15:00  【党首街頭演説会】銀座三越前
⇒候補者電車移動(銀座線乗車 銀座駅→渋谷駅)
15:45 ~16:00  【徒歩遊説】渋谷センター街
 16:00~16:20 【街頭演説】渋谷駅ハチ公前
16:00~17:00 医療関係団体総決起大会京王プラザホテル4階
17:00~17:30  【街頭演説会】新宿駅東口
18:00~      【個人演説会】テクノプラザかつしか
19:30~      【個人演説会】板橋文化会館小ホール


masuzoeyoichi.cocolog-nifty.com


以下
宇都宮けんじの演説予定2月2日(日)

10:30〜    上野駅公園口 街宣(本人登壇)
11:15〜12:00 上野アメ横〜御徒町駅まで練り歩き
13:00〜14:00 「2.2 宇都宮けんじさんとベビーカー大行進@銀座」

宇都宮さんの演説に来る人利用して舛添に人が居る映像を撮影


なるほど、そう来たかと


ならば、これ



昨日の新宿、スゴイことになってたみたいです。


【凄い】細川氏の新宿演説に10000人が集まる!渋谷でも7000人!今回の都知事では最大規模!駅前が人で埋まる! new!!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1712.html


細川さんも宇都宮さんもスゴイ人ですね^ ^


こりゃ、2人で600万、あり得ます。


CIA読売新聞が、1位舛添の支持が40%とか捏造
2位宇都宮、3位細川とか言ってましたけど、この画像見りゃ分かるだろ 笑

上の画像と比べてみろ

2日間は動員出来ないからな。

リアル舛添可視化プロジェクト/
http://spacehousepeople.wordpress.com/tag/




今のところ、街頭に人を呼んでいるのは、明らかに、1位細川、2位宇都宮、3位田母神、4位舛添です。


宇都宮氏 明日3日(月)の予定

3日(月) 8:30〜 9:00 JR新橋駅SL広場 街宣(本人登壇)
   *応援弁士 佐々木慶子さん(福島原発被害者)
10:00〜10:45 大井町駅 街宣(本人登壇)
   *応援弁士 橘柳子さん(福島原発被害者)
11:15〜11:45 五反田駅東口 街宣(本人登壇)
   *応援弁士 橘柳子さん(福島原発被害者)
12:00〜12:30 大崎駅南側デッキ上 街宣(本人登壇)
   *応援弁士 橘柳子さん(福島原発被害者)
14:00〜15:00 武蔵小山駅練り歩き 街宣(本人来ません)
16:00〜16:45 京急蒲田駅練り歩き 街宣(本人来ません)
   *応援弁士 橘柳子さん(福島原発被害者)
17:30〜18:30 JR蒲田駅西口 街宣(本人登壇)
   *応援弁士 海渡雄一さん(弁護士)
21:30〜22:30 ニコ生「知らなかったじゃすまされない!国家戦略特区とTPP」
ゲスト:奈須りえさん(前大田区議)
    内田聖子さん(PARC事務局長)

http://utsunomiyakenji.com/schedule/


【2月3日(月)】
弁士:細川護熙、小泉純一郎氏
15:00〜 上野駅 上野公園西郷下
16:30〜 浅草雷門前
http://tokyo-tonosama.com/newsdetail.html?date=2014.01.31_2


細川陣営は、節分の豆まきに合わせてる。やり方が上手い。



さて、IWJで宇都宮さんのインタビューやってます。
これ、非常に勉強になります。



当ブログは、まだ誰に入れるか決めてませんが、宇都宮さんのインタビューは、絶対見ておくべきだと思います。
岩上さんのインタビューだけに、大変面白いです。


2014/01/30 【東京都知事選】「1%のためではなく、99%の生活を守る」 〜岩上安身による宇都宮健児・東京都知事選候補インタビュー
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/122740




ネット討論会も面白そう。


以下真実を探すブログから 引用


ネット討論会、宇都宮氏と田母神氏が衝突!田母神氏「動物がいるから福島原発は安全」⇒宇都宮氏「放射能の影響は数年後」⇒田母神氏「半年勉強した」 new!!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1716.html


宇都宮氏は田母神氏に「原発は安全だと言われていますが、何であのような原発事故が起きたのですか?」と質問をしたところ、田母神氏は「建屋はミサイルでも壊れませんが、これが水蒸気の圧力で壊れた。津波で電源が落ちたのが原因で原発には問題はない。今、福島原発の周囲を動物たちが元気に走り回っていますよ。カラスも落ちてこないですよ。危ないというのが煽られている」と返答。

それに対して、宇都宮氏がちょっと呆れた感じで「福島原発についてはまだ完全に究明されていないんですね。このような事故は他でも起きる可能性が考えられます。それから、放射線を浴びた発病というのは何年か遅れる事が多いです。だから、継続的に調べてみないと分からない。それに死んだ人はいないと言っていますが、既に農家や牧畜の方が亡くなっていますし、震災関連死がかなり出ています」と反論をしました。

このような宇都宮氏の言葉に田母神氏は「私は放射線の専門家や原子力の技術者に半年ぐらい通って勉強をしました。人体のDNAは2年も掛からないで全部更新されるんですよね。だから、放射線の影響が5年後、10年後に出るということはあり得ないそうです。これは専門家が何人も言っています」と独自の理論を展開。

これらのやり取りを見ていた細川氏も田母神氏には強い違和感を感じたようで、「事故の究明も出来ていない。垂れ流しも続いている。どうするんですか?核のゴミの問題は?」と田母神氏にツッコミを入れるも、田母神氏は相変わらず、「だから、放射性物質が危ないということが煽られている。世田谷で高い放射能が出た時もそこに住んでいた92歳の方はピンピン生きていますよ。危なくないというのは私が言っているのではなく、専門家に聞けば分かります」と更に重ねて独自理論を話します。

宇都宮氏がちょっと笑い出しそうになりながら、田母神氏の独自理論について、「原発労働者が実際に白血病などを発症して、労災が認可されているんですよ。政府が認定しているのに、これを否定するんですか?」と疑問を投げかけました。田母神氏はその後も、「行政は昔の放射線医学のままだからですよ」と独自の見解を述べ、宇都宮氏も呆れたような感じになってしまいました(苦笑)。


以上引用



こんな情報も

以下引用

秘密文書、手続き抜きで廃棄も 緊急時と首相、秘密保護法で

 安倍晋三首相は31日の衆院予算委員会で、特定秘密保護法によって秘密指定した文書を、緊急時には指定解除の手続きを取らずに廃棄する可能性があるとの認識を示した。過去の日米密約を歴代の自民党政権が隠し続けたのは誤りだったと認めた。
 秘密指定された文書は秘密保護法などで、指定を解除した上で首相の同意を得ないと廃棄できないとされている。安倍首相は「極めて限定的な状況」に限ると説明したものの、政府の恣意的な判断で公文書が記録から失われるとの懸念がさらに強まりそうだ。
 首相は「例えば有事の際に航空機が不時着し、運搬中の文書が奪取される恐れがある場合」と例示した。

以上引用
tokyo-np.co.jp/s/article/2014013101002068.html?ref=rank

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/22014/02/04 17:18

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2です。

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
より、引用
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html



以下引用


事件番号 平成25年(行 )第 号 
原審 東京高等裁判所 平成25年(行 )第  号 

上告人 
被上告人 中央選挙管理委員会

           上告理由書兼上告受理申立て理由書

平成26年 月 日

最高裁判所御中
上告人 

以下を求める。

1 原判決の破棄を求める。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

以下、本件上告の理由を述べる。

原判決に憲法違反および絶対的上告理由が存在しているため。



<上告理由>
1 第23回参議院通常選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第23回参議院通常選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 第23回参議院通常選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第23回参議院通常選挙憲法第15条に違反する
5 第23回参議院通常選挙は、憲法第98条に違反する。
6 高裁判決は憲法第76条 裁判官の独立に違反していると思われる。
7 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、
各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を
無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
8 選管がまったく管理も確認もしていない
500票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下上告理由について述べる。
<憲法違反>

<投票時間の繰上げによる投票時間の不平等は、憲法違反である。
憲法第15条一項は、国会に国民の代表者である議員を選ぶことを「国民固有の権利」
であると定め、さらにその3項で、国会議員の選挙については、「成年者による
普通選挙を保障する」とうたっている。
憲法による選挙権保障の趣旨は、「国民の代表者である議員を選挙によって選定する
国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなすものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに
平等に与えられるものである。」(憲法前文、1条、43条1項、15条1項、3項、44条但し書き)は国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、その趣旨を確たるものとするため、国民に対して投票をする機会を、平等に
保障しているものと解するのが相当である。
次に、このような憲法の選挙権保障の趣旨に基づくと、選挙権の制限は、やむを得ない事由がある場合以外は、許されない。すなわち「憲法の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権またはその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又は
その行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきであり、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ、選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由であるとは言えず、このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、憲法第15条1項および3項
、43条1項並びに44条但し書きに違反するといわざるを得ない。またこのことは国が国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置をとらないという不作為によって国民が選挙権を行使することができない場合についても同様である。
全国において選管が投票所の繰上げを行い、投票時間の不平等を
推し進めたことは、日本国民の投票の機会を奪い、選挙権という基本的人権を
侵害するものである。そして多数決で国会の議決が決まることから
全国で、投票時間の恣意的な繰上げが行われたことは、少数の国民が多数の国会議員を選ぶということにつながり、日本の全有権者にその影響がおよぶものである。これは、人の平等を定めた憲法第14条に違反するものであり一票の機会を奪うものである。
日本国憲法第14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この「法の下の平等」は、投票機会の平等についても要求している。
選挙権は政治的権利である。憲法の保障する「法の下の平等」の原則に照らして考えても、住所によって選管の恣意的な判断によって国民一人一人の権利が差別されることは憲法上、許されないことは明らかである。
「法の下の平等」は投票機会の平等についても要求している。住所によって選挙権の差別を行って投票時間を選管が恣意的に繰り上げて選挙の機会を全国の三分の一の投票所において剥奪していることはいかなる論理で合憲であると正当化できるのだろうか。
そして、選管がその恣意的な意図により投票時間を繰り上げることの利益よりも
憲法で保障された、選挙権の保障のほうの利益が優越することは論をまたない。したがって、先の衆議院選挙は違憲無効である。
(参考 在外日本人選挙権制限違憲訴訟判例 最高裁判決 (最大判 平17・9・14民集59巻7号2087頁 判時1908号36頁)および下級審判決 (東京地裁判決平11 10 28 判時1705号50頁東京高判平12 11 8 判夕1088号133頁)
最高裁 大法廷 判決 平成21年 9月30日(参議院議員選挙無効訴訟)



第23回参議院通常選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも
「選挙における適正な手続き」はもとめられており、
それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし
選挙の過程が公明正大なものでなく
手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な国会議員による
立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し
不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が
多数選ばれる事態になれば、

その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には

憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において
適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが
可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から
選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると
解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

2/2へつづく


不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212076



不正選挙を防ぐ方法 東京都選挙管理委員会問い合わせ先
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/01/23/7202457


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/22014/02/04 17:27

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

のつづき

引き続き、小野寺さんのメルマガより引用
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html


<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<第46回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている> 
(そのため、
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している)
しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
高裁の判決も、「実際の票数」と「選管が公表した票数」とが一致しているかの検証を拒否している。

<各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない>

<党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出>
各選挙区において機械が票の選別をするため、
「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に
「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。
しかし、これをやっていない。

ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。
(先の衆院選において)
「日本未来の党」という正式名称の政党があった。
これは正式名称を「日本未来の党」
選管に届け出た略称を「未来の党」という。

<「未来」と二文字だけ書かれた票は、すべて機械選別機によって「無効票」に分類>
この場合二文字だけの「未来」とだけ書かれた票は、「正式名称」の「日本未来の党」
にも選管届け出の略称「未来の党」にも該当しないため、
すべていったん機械の選別機では、「無効票」として排出される。

その無効票としてだされた「未来」の票については
その票を見て、本来、「未来」と書かれていれば、それは日本未来の党以外にはありえないから
「日本未来の党」の票であるとして、有効票に入れないといけない。
しかし、この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていない。
各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、「日本未来の党」や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。
したがって「未来」といったん機械によって無効票とされた票については、
他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。そのため史上最高の無効票となったと思われる。

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>


何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が
勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない衆議院選挙

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会の行動は
日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し
、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて
不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」を
かちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば

最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに

全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトが

おかしな動作をしていてもなんら、それを

検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして

公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が

多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて

書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり
国民の多くは、第46回衆議院選挙の結果に
対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と
社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」など
ありえない。


選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという
検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって

「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。


<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには

国政は

普遍的な「国民主権の」
原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような

現在の選挙制度は、

この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が

検証をしないことは
まさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。


したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないこと
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを
検証しない体制をとっていることである。
これが違反している。


今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。
具体的には
誤作動
ウイルスプログラムの混入
ハッキング
意図的な操作などの
要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに
国政選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで
不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはって
そのバーコードを読み取る
PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから
総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと
実際の票数が一致しているかどうかは
すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
ものすごい不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>

今の体制のままでは、

仮にPCソフトが時間差で、

たとえば8時に始まった開票過程において

9時から「誤動作」を始めて

A政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると

変換認識したら

だれも検証できないのである。


たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと

していたPC集計ソフトでも

午後9時からは、A政党の票を読み込んでも

「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを

午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら

だれもそれを検証できないのである。


今回の時間帯別の得票率を見ると、

ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、

他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

それは、ある政党の票を、PCソフトが

A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、

機械によって比例票を分類しているが、

これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。

たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
(前回衆院選においても)
しかし、正式名称「日本未来の党」と選管届け出略称「未来の党」であれば、

「未来」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。


それをあとで人手で

これは未来と書いてあるから日本未来の党だと分類しなければならないが、

選挙区によってはやっていないでそのまま無効票にしているところがあるという目撃談があった。

したがって比例の無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、

これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手することで外部で書いて

もちこんでしまえば可能であると

思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。



1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
    の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、
選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており
選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」


現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって
立法が行われるという「異常な事態」におかれている。

この国家レベルの異常な状態を
憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における
代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。

この第23回参議院通常選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

以上引用




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不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
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東京都知事選で原発推進派候補が負ける理由。細川+宇都宮=530万票 舛添+田母神=130万票2014/02/04 21:48

東京都知事選で原発推進派候補が負ける理由。
細川+宇都宮=530万票 舛添+田母神=130万票
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212262



東京都知事選における原発再稼働反対の有権者の割合

2013年都知事選

有権者数 10,619,652人 
投票者数 6,647,744人


原発再稼働反対の人の割合は、約60%

つまり、
6,647,744x0.6=3,988,646人の人が原発再稼働反対の候補者に投票したはずである。



以下は、実際の得票結果


当選
猪瀬 直樹 4,338,936 無所属


平成24年 東京都知事選挙 開票結果
状況 開票率 発表時刻
確定 100.00% 12月17日午前7時20分 確定
届出番号 候補者名 得票数 党派名
1 マック 赤坂 38,855 スマイル党 詳細
2 トクマ  47,829 幸福実現党 詳細
3 松沢 しげふみ 621,278 無所属 詳細
4 笹川 たかし 179,180 都民のくらしを守る会 詳細
5 宇都宮 けんじ 968,960 無所属 詳細
6 猪瀬 直樹 4,338,936 無所属 詳細
7 中松 義郎 129,406 無所属 詳細
8 吉田 重信 81,885 無所属 詳細
9 五十嵐 政一 36,114 無所属 詳細



以上のような結果になったわけだが。


原発再稼働に反対していた候補者は、
笹川 たかし 179,180
宇都宮 けんじ 968,960 無所属
吉田 重信 81,885 無所属

以上の3名である。

合計すると、1,230,025票である。
6,647,744x0.6=3,988,646人の人が原発再稼働反対していたはず。

これは、完全に辻褄が合わない。
残りの270万票はどこへ行ったのだ??



猪瀬直樹は、原発については、全く言及していなかったが、石原都政を引き継ぐ候補だったわけであり、石原都政が原発推進だったのは、誰の目にも明らかだったからだ。


むしろ、猪瀬 直樹 の4,338,936票の方が、この数字に圧倒的に近いわけであり

本当は、猪瀬 直樹 が、968,960票で
宇都宮 けんじ が、4,338,936票と

ムサシによる選挙によって、実際の得票を完全に入れ替えた可能性が極めて高い。

当時、衆院選と同時に行われていたけであり、我々有権者は、そこまで深く都知事選を 考えている余裕は無かった。



一般の有権者の反応は、大抵こうだった。

原発反対の候補に投票しよう。

でも、原発推進してた笹川は無いよね。
吉田重信って誰??

消去法で 宇都宮けんじ しか無いよね。

これくらい単純な理由で 宇都宮けんじ 1択の状況が作られたわけだ。

数多くの人に聴いたが、2013年の都知事選に関しては、宇都宮1択だったという人が圧倒的に多かった。




では、今回はどうか?というと、原発再稼働反対の候補に、宇都宮に加えて 細川もりひろという、元首相経験者が出てきたわけであり、この票は、当然分断されることになる。


しかしながら、細川候補が出てきたことで、原発再稼働反対のコアな60%から、原発に反対の80%の有権者が、両者に投票する可能性が極めて高くなったのである。

つまり、細川出陣は、ミーハー層、B層をも取り込んだのだ。


有力候補のうち、田母神候補は、明らかな原発推進。
ますぞえは、いずれ、原発依存を低めていくと言っているが、不正選挙偽政府と同じく原発は、推進を表明しているわけであり、原発に反対の80%の有権者は、宇都宮けんじ と 細川もりひろ に投票するはずだ。



これを前回2013年都知事選の数字に当てはめれば

有権者数 10,619,652人 
投票者数 6,647,744人

原発に反対している人の割合=約80%

6,647,744x0.8=5,318,195人の多くが、宇都宮けんじ と 細川もりひろ のいずれかに投票するはずだ。


つまり、5,318,195票のほとんどが、宇都宮+細川に振り分けられ
1,329,549票のほとんどが、舛添と田母神に振り分けられるのである。


この数字を見れば、いくら細川と宇都宮の票が分断されても、舛添と田母神に勝ち目は全く無いのは、極めて明らかで、原発再稼働反対派が勝利するということである。。

もちろん、不正選挙しない限りでは、ということですけど。



さらに言うと、2013年12.16の同時戦は、投票率を低く落とした可能性が極めて高く、実際には70%くらいの投票率があったと考えられる。



2013年都知事選

有権者10,619,652 x0.7= 投票者数 7,433,756


原発反対の人の割合80%

7,433,756x0.8=5,947,048人


当ブログが、宇都宮+細川で600万票は不可能ではない。というのは、極めて現実的な根拠のある数字なのです。



この記事は、転載可能といたします。
転載の際は、必ず当ブログのURLをお願いします。

東京都知事選で原発推進派候補が負ける理由。
細川+宇都宮=530万票 舛添+田母神=130万票
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212262





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国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
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不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
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不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

遺伝子組み換えスイートコーンが承認間際!?パブリックコメント!2月6日が締め切り!2014/02/05 13:25

真実を探すブログさんが、いくつか重要な情報を出してますので転載します。

以下引用


【拡散希望】遺伝子組み換えスイートコーンが承認間際!?都知事選の裏で重要なパブリックコメント!2月6日が締め切り!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1729.html



前の記事で「国家戦略特区のパブリックコメントが行われる!」とお伝えしましたが、今度は遺伝子組み換え食品に関するパブリックコメントの存在を読者の方から教えて頂いたのでご紹介します。
このパブリックコメントは「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報の募集」というやや長い名称で、内閣府の食品安全委員会事務局が意見の募集をしている最中です。締め切りは2月6日なので、残り時間は僅かに2日間しかありません。

遺伝子組み換え食品の危険性は欧米の研究機関が証明しており、この前にフランスで行われた実験では、遺伝子組み換え食品を食べ続けたマウスの体が癌まみれになったのが確認されました。
それにも関わらず、食品等専門調査会は今年の1月に2種類のスウィートコーンを安全と評価し、1月6日に承認してしまったのです。安全と評価されたのは除草剤耐性と殺虫性スウィートコーン「MON88017系統」と殺虫性スウィートコーン「MON89034系統」の2つで、アメリカでは既に流通済みとなっています。

今回のパブリックコメントで反対の声が少なければ、そのままこれが国内に流通する恐れがあり、何としても防がなければ不味いです。残り時間は少ししか無いですが、もしよろしければ、皆さんも情報の拡散にご協力をして下さい。


☆チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034 系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について
URL http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc2_gm95_corn_mon89034_260108.html
引用:
平成26年1月8日
内閣府食品安全委員会事務局
チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034 系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について
 標記の件について、別紙のとおり、平成26年1月8日から2月6日までの間、意見・情報の募集を行いますのでお知らせします。

平成26年1月8日
内閣府食品安全委員会事務局評価第二課

概 要

 厚生労働大臣から食品安全委員会に求められたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034 系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価(平成25年10月16日付け厚生労働省発食安1016第2号)については、平成26年1月7日に開催された第499回食品安全委員会において遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果(案)が審議され、広く国民の皆様から御意見・情報を募ることとなりました。つきましては、本審議結果(案)[PDF] について、科学的な内容に関する御意見・情報を募集します。
 また、科学的な根拠となるものや出典等についても併せてお知らせいただければ幸いです(電話での御意見・情報は受け付けておりません。)。
 なお、お寄せいただいた御意見・情報に関してはホームページに掲載して回答するものとし、電話・メールでの個別の回答はいたしませんので、その旨御了承願います。また、御意見・情報の公開にあたっては、類似の御意見・情報についてまとめて回答させていただく場合があります。

意見・情報の提出方法
 電子メール、ファックス又は郵送いずれかの方法で下記の事項を記入の上、提出してください。

【記入事項】
(1)「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034 系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)」について
(2)氏名(法人の場合は法人名・部署名等)
(3)職業(4)住所(5)電話番号(6)意見・情報

【宛先】
内閣府食品安全委員会事務局評価課内
「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034 系統(スイートコーン)の食品健康影響評価」意見募集担当 宛

○電子メールの場合
:食品安全委員会ホームページの下記URLより送信可能です。
https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0587.html
○ファックスの場合
:03-3584-7391
○郵送の場合
:〒107-6122 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

 なお、電子メール、ファックスでお送りいただく場合には、表題を「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034 系統(スイートコーン)の食品健康影響評価についての意見・情報の募集」としていただきますよう、また、郵送の場合は、封筒表面に同じく朱書きいただきますようお願いします。

【締め切り】 平成26年2月6日(木) 17:00 必着
:引用終了

☆内閣府 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報の募集
URL https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0587.html
引用:
チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON89034系統(スイートコーン)に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報の募集

食品安全委員会事務局
[注意事項]

・国民各層の御意見・情報を的確に把握し、当委員会の今後の活動に役立てるため、FAX番号(任意)以外の項目を必ず御記入いただいております。
・ 個人は、氏名・職業・住所・電話番号・メールアドレスを、法人は、法人名・所在地・電話番号・メールアドレスを記載してください。なお、これらは、必要に応じ当方からお問い合わせをさせていただく場合や意見・情報がどのような立場からのものかを確認するためにお尋ねしております。

食品安全委員会
:引用終了



以上引用

専門的な知識のある方、よろしくお願いします。

細川護煕氏の佐川問題追及の張本人の村上正邦氏が あれは「デッチ上げ、無茶苦茶」と自ら発言2014/02/05 21:38

細川護煕氏の佐川問題追及の張本人の村上正邦氏が あれは「デッチ上げ、無茶苦茶」と自ら発言したそうです。


細川氏佐川問題追及の張本人 あれは「デッチ上げ、無茶苦茶」

以下引用:

東京都知事選挙に立候補した細川護熙元首相の最大の弱点とされるのが、熊本県知事選出馬の前年(1982年)佐川急便からの1億円借り入れ問題だ。当時、連日国会で細川氏を追い込んだのが“参議院のドン”こと村上正邦・元自民党参議院議員会長だった。細川氏は結果的に首相を辞任することになったが、村上氏がこの問題の真相を語る。


 * * *
 私は参議院の予算委筆頭理事だったから、調査チームを作って国会を空転させるための時間稼ぎをしてやろうとした。そりゃ、徹底的にやったよ。検察に収容中の佐川の社長(当時)まで尋問してね。細川さんも困って、毎朝7時頃に「予算委員会、よろしく頼みますよ」なんて本人から電話かけてきたぐらいだ。

 ただ今だからいうけどね、あれはデッチ上げ(笑い)。

 あの頃、細川さんを引きずり降ろす材料を探していて、細川さんが熊本県知事選に出る前に佐川急便から1億円借りていたという情報が入った。
 当時、佐川が政治家に資金を貸すという名目で事実上、返さなくてもいい金を渡していたことは知っていたから、これは倒閣できると思った。ただ、実際には細川さんは借入金を佐川にしっかり返済していたんだよね。あとからそれを証明する貸し付け記録も出てきたし。


 聞いた話では、検察が押収していた佐川の貸し付け記録には、借りっぱなしになっている自民党の大物たちの名前が連なっていて、だからこそ、検察も資料が出せなかったんだ。

 で、細川側が証拠として出していたのがいかにも雑な領収書だったから、そんなものは偽物だ、って糾弾したんだよ。実は細川さんだけがちゃんと返していて、追及する自民党側は佐川から金をもらったままだったんだから、無茶苦茶な話だよ。

 しかし当時、細川政権は内部でも対立が生じていて、みんなで細川さんを庇おうという動きがなくなった。そうなると政権弱体化はあっという間。本当は辞めるような話じゃなかったんだ。自民党が倒閣のために首相のスキャンダルを利用して、政権から引きずり下ろした成功例かな。

以上引用
news-postseven.com/archives/20140127_238429.html


ま、前から言われていたことですけど、はっきりしましたね。


なんか、猪瀬の5000万も同じような。。
徳州会は、自民系はほとんど金渡ってますからね。

それもTPPや国家戦略特区に徳州会が反対してたから潰しただけですし。

本当の不正は、全く追求しませんからね。

不正選挙とかさ。

この状況で不正選挙使って落選させたら、さすがに、皆不正選挙システムを徹底追及するでしょうね2014/02/05 22:18

都知事選ですが、情報が入って来る限り、どう考えても細川陣営が人を多く集めています。


この状況で不正選挙使って、原発再稼働反対候補を落としたら、さすがに、圧倒的多数の人たちが、不正選挙システムを徹底追及するでしょうね。
そうなると、日本スゴイことになりますね ^ ^

さあ、どうする 笑



「細川・小泉」を撮さない、声を流さない… 報道協定判明
http://www.asyura2.com/14/senkyo160/msg/726.html

報道ステーションに消された細川・小泉連合
http://www.asyura2.com/13/hihyo14/msg/318.html




以下引用


銀座、舛添1万人。細川2万人以上で本番もWスコアで圧勝!(ハイヒール女の痛快日記)
http://www.asyura2.com/14/senkyo160/msg/687.html



マスコミは、ここ銀座でも舛添陣営が1万人と発表しているが、そんな嘘は見ればすぐわかる。安倍が演説しても実際に聞いているのは2,000人程度ね。次の演説の細川・小泉連合の演説を待っていた人が1万人と言った方が正確ね。事実、細川陣営の方は立錐の余地がない程の人が銀座通りを埋め尽くした。2万人以上の人、人、人だ。否、それ以上で計測不可能の聴衆だ。

http://www.asyura2.com/14/senkyo160/msg/687.html



さて

01. 2014年2月04日 01:37:13 : 1ioo7h1uY6
■舛添10.000人(主催者発表)
 細川20.000人(警察発表)


この数字
宇都宮けんじ氏の演説と行進が、13時〜14時に銀座4丁目の予定だったわけです。
13:00~14:00 「2.2 宇都宮けんじさんとベビーカー大行進@銀座」

それを、恐らく警備サイドの要望で

直前に、なぜか集合場所が銀座4丁目から5丁目へ変更


そこに、自民公明支援の舛添の演説をぶつけて、奪い取った1万人です。

舛添の周りに居た観衆は、動員かけた1000人とか2000人でしょう。

つまり、宇都宮さんのところに来た5分の一から十分の一ということ。


舛添
13:00~14:30  【徒歩遊説】銀座中央通り 歩行者天国
14:00~15:00  【党首街頭演説会】銀座三越前


で、細川さんの演説も、直前に15時から15時30分に変更です。
変更したとも書いてなかったわけですし、朝日新聞の広告には、15時に銀座4丁目と書いてありました。

舛添の演説の時に、観衆を呼び寄せる目的だったんでしょうね(当然、細川選対に仲間が居ます。小泉は、安倍と同じ清和会ですからね。)

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/02/7210398


原発再稼働反対陣営を脅威に思ったので、仕掛けたのでしょう。


ただ、これを報道が報道せざるを得なくなったわけで、これだけ選挙が盛り上がってくると、投票率が上がってくる。


それを防ぐために、今度は、週末は大雪の予報、と出たわけです。


週末予報は大雪だそうで、不正選挙偽政府は、それを狙っているようですが、果たして気象操作は上手くいくのかなあ?
他の勢力が邪魔しそうですね。

銀座で様々印象操作をしようとしているようですが、2月1日(土)の演説見れば真実が分かります。 ―
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/01/7209572



東京都知事選、原発再稼働反対派の街頭演説の予定ですが、両候補の中に入り込んでいる原発推進派の草の方々が、さりげなく予定を変更したり、警備関係の人が嫌がらせで変えたりするので

最新情報は、必ずリンク先をご覧ください。

東京都知事選は2月9日(日)です。


以下宇都宮けんじ


6日(木) 7:30〜 8:30 池袋東口 サンシャイン五叉路 街宣(応援演説のみ)
10:00〜11:00 高島平駅 噴水広場・スーパー前 街宣(本人登壇) *応援演説 松本由理子さん(著述家)
12:00〜12:30 北区 桐ヶ丘団地 西地区第一集会室前 街宣(本人登壇)
 *応援演説 松本由理子さん(著述家)
13:30開場 14:00開始 西東京「宇都宮けんじサテライト個人演説会 ~みんなでみようインターネット選挙!」(候補者をインターネット中継)
西東京市民会館 大会議室

13:45〜14:30 JR赤羽駅東口 ロータリー 街宣(本人登壇)
15:00〜16:00 大山商店街(川越街道信号 大山西町)ハッピーロード練り歩き(本人登壇)
17:30〜18:30 荒川区町屋・都電駅前 街宣(本人登壇)
22:00〜23:00 tv asahi 「報道ステーション」都知事選特番 出演
 *都知事選4候補者出演
7日(金) 8:00〜 8:30 JR蒲田駅東口 街宣(本人登壇)
9:30〜10:00 自由が丘駅ロータリー 街宣
(本人登壇、当初計画の二子玉川駅前から変更)
10:30〜11:20 目黒駅東急側出口アトレ前 街宣(本人登壇)
12:00〜13:00 虎ノ門交差点 東京メトロ銀座線虎ノ門駅3,4出口 街宣(本人登壇)
 *応援演説 稲葉剛さん(NPOもやい理事長)
14:30〜15:15 京王線千歳烏山駅北口1番出口 烏山区民センター前 街宣(本人登壇)
16:00〜16:45 小田急線・京王井の頭線下北沢駅 (本人登壇)
(南口「王将」前代沢5-36から下北沢駅経由「スーパーオオゼキ」前まで練り歩き)
17:30〜18:30 JR渋谷駅ハチ公口 街宣(本人登壇)

http://utsunomiyakenji.com/schedule/


以下細川もりひろ

日付 時間 内容
2月6日(木) 12:00〜 【街頭演説】 新小岩駅南口
弁士:細川護熙
2月6日(木) 14:00〜 【街頭演説】 北千住駅西口
弁士:細川護熙
2月6日(木) 16:00〜 【街頭演説】 赤羽駅東口
弁士:細川護熙
2月6日(木) 16:30〜 【確認団体街宣車 街頭演説】 経堂駅南口
弁士:細川佳代子
2月6日(木) 18:00〜 【街頭演説】 練馬駅北口
弁士:細川護熙、小泉純一郎氏


http://tokyo-tonosama.com/#schedule


細川さんについては、そろそろ、国家戦略特区についての意見を聴いてみたいです。
演説行かれる方は、アピールしてみてはいかがですか??

この国家戦略特区に関する動画、是非見てみていただきたいと思います。非常に内容が充実しています。2014/02/06 16:56

この国家戦略特区に関する動画、是非見てみていただきたいと思います。
非常に内容が充実しています。

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/123413


都知事選の重要な争点でありながら、いまだに都民の関心が十分でない「国家戦略特区」。東京都知事候補の宇都宮健児氏は2月3日、選対本部で開かれた「知らなかったじゃすまされない!国家戦略特区とTPP」で有識者らと対談し、「特区構想」の問題点を議論した。
出演 宇都宮健児氏(東京都知事候補)、奈須りえ氏(前大田区議)、内田聖子氏(PARC事務局長)

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/123413



米韓FTAの時は、国家戦略特区が、前段階として使われた。

今回も、TPPの前段階として使われる可能性が高い。


宇都宮弁護士がサラ金のグレーゾーン金利を撤廃した時に、サラ金のグレーゾーン撤廃に反対したのは、アメリカ政府だった。

「アメリカ政府は、米国の個別企業の代理人をするのです。

日本のサラ金でいえば

レイクは、GE(爆発した欠陥福島第一原発作った)のサラ金

ユニマット、アイク、ビッグファイナンスは、CFJ
つまり、シティバンク系



皆、米国の関連企業だったのです。

だから、彼らの利益を守るために、在日米国商工会議所が、金融庁に圧力かけたのを、市民運動で撃退した。


運動が強まれば、米国なんか全然怖くないんです。


皆、恐れ過ぎなんですよ。

中国や韓国の悪口は直ぐ言う癖に、米国の言うことは、はいはい聴き過ぎです。

個別企業の代理人やってるに過ぎないわけですから、どんどん、おかしいことは、おかしいと言えば良いのです。」

以上、宇都宮氏の発言から


そういえば、サラ金やってたのは、孫正義の父親とか(九州のパチンコ王)
橋下もサラ金弁護士でしたね。
思い出しますね。



こういう重要な議論、脱原発候補を最初から一本化していたら、誰も知られずに進んでたかもしれませんよ。

誰が、何のために都知事選の原発再稼働反対候補を(最初から)一本化しようとしたのか?よく考えてみましょう。

皆さんにお願いします。不正選挙を防ぐ方法2014/02/06 20:56

不正選挙を防ぐ方法


その1、市民が大挙して開票所に押し掛け、徹底的に監視する。
(事前に選挙管理委員会に、開票所の撮影許可を届け出ると良いです。その際、憲法や法律が、選挙の監視・撮影を禁止していないことを、はっきりと述べること。選挙管理委員会は禁止出来ません。)

その2、投票所から開票所への移動を監視する(事前に、選挙管理委員会に、投票所から開票所への移動を監視することを届け出ると良いです。駄目だと言われたら、しつこく食い下がりましょう)



期日前投票対策

期日前投票を、当日投票と分けて開票作業することを承諾させましょう。
期日前投票は、不正の温床となっている可能性が高いです。

期日前投票だけ異常な票の割合になっている場合、不正が確定しますので、徹底的に。




ムサシやグローリーの開票機械に通すことに反対しましょう。


東京新聞に、府中市の例が出ていますが、機械の開票作業をせず、手で開票作業をやっている府中市の開票が、全国で一番速いのです。
参考url
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20140205/CK2014020502000104.html?ref=rank

機械に優位性は全く存在しません。


手で開票作業をやっているところは、運ぶ段階で不正をしている可能性が高いです。
徹底的に追求しましょう。



全て終わった段階で不正している可能性もあります。

開票所の出入りも監視しましょう。



出入り口調査も重要です。


前にもお伝えしたように、選挙の出口調査やアンケートは、麻生太郎の会社麻生ヒューマニーセンターや、全く街頭演説に人が来ないのに100万票獲得した丸川珠代のスポンサーの人材派遣会社がやっています。

麻生太郎の弟の会社『株式会社アソウ・ヒューマニーセンター』が、選挙の出口調査の派遣をやっている
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/04/30/6794956

先日、参院の東京選挙区で圧勝で当選確実と報道されている丸川珠代の演説に人が全く居ない件
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/18/6906291


ですから、マスコミ報道は、全部嘘なのです。



他に、何かありましたら、コメントください。
よろしくお願いします。



以下過去記事から


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


不正選挙の解説をする前に、絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法を考えました。

これが解決方法です。



まず、投票所を地域の小学校か中学校の体育館にする。

入り口の受付で、顔写真入りの投票用紙と身分証明書の提示。



投票箱は半透明か透明


その場で投票し、終了次第、その箱を開けて、手作業で開票。


複数の政党と一般市民の立会人が、チェック

集計した票数を本部に随時送る。



以上


本来、これで何の問題も無いはずです。



たとえば、有権者が10万人居る市で、10カ所の投票所で投票を行ったとすると、1つの開票所で1万人分になるわけです。

これを10人で開票すれば、一人あたり1000票の開票作業なのです。


1000票開票するくらい、機械を使わなくても、簡単に出来ますよ。

1時間あれば充分でしょ。


ようするに、私たちは騙されていたのです。

時間を節約するために、機械を導入する。
投票箱を開票所に移動する。



全ては騙しだったのです。

その場で開票する方が、はるかに速いし、正確だし、簡単でコストもかからない上に、不正選挙も起きないのです。


それをしてこなかったのは、不正選挙のためとしか考えられないのです。



この作業を、現地で見ることが出来るだけでなく、生中継するのも大事ですね。


皆で、選挙の開票を楽しむわけです。


これを実現するだけで、日本の選挙は、あっという間に変わると思います。



書きたいことは様々あるわけですが、今回選挙の仕組みを様々見てきて、出た結論は以上のことです。



有志の方々は、以上の仕組みを選挙で実現すべく、まず、各地の選挙管理委員に直接、請求してみてください。

公職選挙法上、全く問題ないはずです。




不正選挙を防ぐ方法 東京都選挙管理委員会問い合わせ先
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/01/23/7202457


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212076




不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671