自衛隊のホームページに、『集団的自衛権の行使は、憲法上許されない』と、はっきり書いてあります。2014/07/03 13:47

イラク戦争当時の 内閣官房副長官補の柳沢協二氏が
イラク派兵に関して「集団的自衛権を持ってやっていたら、もう100人以上死んでいる」とインタビューで発言しています。


集団的自衛権:28人が自殺
...真相!戦場に行った自衛隊
http://youtu.be/dZNzbvt2jbE


この28人も、ほとんどは自殺ではなく、『戦死』でしょうね。


この映像に出てくる兵士の方の証言のように、『集団的自衛権の行使』に一番反対しているのは、自衛隊の方々だと思います。
自分の命に関わることなのですから、当たり前です。


自衛隊に入隊された皆さんは、ほとんどが、憲法9条があるから入隊されたのだと思います。
日本における災害救援活動や、防衛のために入隊されたのだと思います。


外国で戦争するためでは無いはずです。


ましてや、『アメリカが大量破壊兵器があると嘘ついて他国を爆撃する尻拭いのために戦死するため』では無いはずです。



新宿駅で、集団的自衛権に抗議し、自ら灯油をかぶって火をつけ自殺することで、集団的自衛権についての本質を明らかにした人は、もしかすると、自衛隊関係の人なのかもしれません。

戦場で起きているのは、そういうことなのですから。
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/638.html




自衛隊のホームページには、憲法と自衛隊の関係について、『武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。』と書いてあります。



また、集団的自衛権の行使に関しては

『他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。』

と書いてあります。



以下引用

憲法と自衛権
1.憲法と自衛権
 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。

この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。

 政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。


2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1) 保持し得る自衛力
わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。


中略


(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。


(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。


(5)交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。


以上引用
mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html