不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/22014/02/04 17:27

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

のつづき

引き続き、小野寺さんのメルマガより引用
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html


<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<第46回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている> 
(そのため、
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している)
しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
高裁の判決も、「実際の票数」と「選管が公表した票数」とが一致しているかの検証を拒否している。

<各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない>

<党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出>
各選挙区において機械が票の選別をするため、
「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に
「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。
しかし、これをやっていない。

ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。
(先の衆院選において)
「日本未来の党」という正式名称の政党があった。
これは正式名称を「日本未来の党」
選管に届け出た略称を「未来の党」という。

<「未来」と二文字だけ書かれた票は、すべて機械選別機によって「無効票」に分類>
この場合二文字だけの「未来」とだけ書かれた票は、「正式名称」の「日本未来の党」
にも選管届け出の略称「未来の党」にも該当しないため、
すべていったん機械の選別機では、「無効票」として排出される。

その無効票としてだされた「未来」の票については
その票を見て、本来、「未来」と書かれていれば、それは日本未来の党以外にはありえないから
「日本未来の党」の票であるとして、有効票に入れないといけない。
しかし、この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていない。
各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、「日本未来の党」や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。
したがって「未来」といったん機械によって無効票とされた票については、
他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。そのため史上最高の無効票となったと思われる。

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>


何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が
勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない衆議院選挙

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会の行動は
日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し
、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて
不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」を
かちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば

最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに

全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトが

おかしな動作をしていてもなんら、それを

検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして

公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が

多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて

書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり
国民の多くは、第46回衆議院選挙の結果に
対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と
社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」など
ありえない。


選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという
検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって

「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。


<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには

国政は

普遍的な「国民主権の」
原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような

現在の選挙制度は、

この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が

検証をしないことは
まさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。


したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないこと
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを
検証しない体制をとっていることである。
これが違反している。


今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。
具体的には
誤作動
ウイルスプログラムの混入
ハッキング
意図的な操作などの
要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに
国政選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで
不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはって
そのバーコードを読み取る
PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから
総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと
実際の票数が一致しているかどうかは
すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
ものすごい不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>

今の体制のままでは、

仮にPCソフトが時間差で、

たとえば8時に始まった開票過程において

9時から「誤動作」を始めて

A政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると

変換認識したら

だれも検証できないのである。


たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと

していたPC集計ソフトでも

午後9時からは、A政党の票を読み込んでも

「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを

午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら

だれもそれを検証できないのである。


今回の時間帯別の得票率を見ると、

ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、

他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

それは、ある政党の票を、PCソフトが

A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、

機械によって比例票を分類しているが、

これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。

たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
(前回衆院選においても)
しかし、正式名称「日本未来の党」と選管届け出略称「未来の党」であれば、

「未来」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。


それをあとで人手で

これは未来と書いてあるから日本未来の党だと分類しなければならないが、

選挙区によってはやっていないでそのまま無効票にしているところがあるという目撃談があった。

したがって比例の無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、

これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手することで外部で書いて

もちこんでしまえば可能であると

思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。



1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
    の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、
選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており
選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」


現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって
立法が行われるという「異常な事態」におかれている。

この国家レベルの異常な状態を
憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における
代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。

この第23回参議院通常選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

以上引用




不正選挙を防ぐ方法 東京都選挙管理委員会問い合わせ先
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/01/23/7202457


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/22014/02/04 17:18

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2です。

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
より、引用
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html



以下引用


事件番号 平成25年(行 )第 号 
原審 東京高等裁判所 平成25年(行 )第  号 

上告人 
被上告人 中央選挙管理委員会

           上告理由書兼上告受理申立て理由書

平成26年 月 日

最高裁判所御中
上告人 

以下を求める。

1 原判決の破棄を求める。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

以下、本件上告の理由を述べる。

原判決に憲法違反および絶対的上告理由が存在しているため。



<上告理由>
1 第23回参議院通常選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第23回参議院通常選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 第23回参議院通常選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第23回参議院通常選挙憲法第15条に違反する
5 第23回参議院通常選挙は、憲法第98条に違反する。
6 高裁判決は憲法第76条 裁判官の独立に違反していると思われる。
7 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、
各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を
無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
8 選管がまったく管理も確認もしていない
500票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下上告理由について述べる。
<憲法違反>

<投票時間の繰上げによる投票時間の不平等は、憲法違反である。
憲法第15条一項は、国会に国民の代表者である議員を選ぶことを「国民固有の権利」
であると定め、さらにその3項で、国会議員の選挙については、「成年者による
普通選挙を保障する」とうたっている。
憲法による選挙権保障の趣旨は、「国民の代表者である議員を選挙によって選定する
国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなすものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに
平等に与えられるものである。」(憲法前文、1条、43条1項、15条1項、3項、44条但し書き)は国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、その趣旨を確たるものとするため、国民に対して投票をする機会を、平等に
保障しているものと解するのが相当である。
次に、このような憲法の選挙権保障の趣旨に基づくと、選挙権の制限は、やむを得ない事由がある場合以外は、許されない。すなわち「憲法の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権またはその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又は
その行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきであり、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ、選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由であるとは言えず、このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、憲法第15条1項および3項
、43条1項並びに44条但し書きに違反するといわざるを得ない。またこのことは国が国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置をとらないという不作為によって国民が選挙権を行使することができない場合についても同様である。
全国において選管が投票所の繰上げを行い、投票時間の不平等を
推し進めたことは、日本国民の投票の機会を奪い、選挙権という基本的人権を
侵害するものである。そして多数決で国会の議決が決まることから
全国で、投票時間の恣意的な繰上げが行われたことは、少数の国民が多数の国会議員を選ぶということにつながり、日本の全有権者にその影響がおよぶものである。これは、人の平等を定めた憲法第14条に違反するものであり一票の機会を奪うものである。
日本国憲法第14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この「法の下の平等」は、投票機会の平等についても要求している。
選挙権は政治的権利である。憲法の保障する「法の下の平等」の原則に照らして考えても、住所によって選管の恣意的な判断によって国民一人一人の権利が差別されることは憲法上、許されないことは明らかである。
「法の下の平等」は投票機会の平等についても要求している。住所によって選挙権の差別を行って投票時間を選管が恣意的に繰り上げて選挙の機会を全国の三分の一の投票所において剥奪していることはいかなる論理で合憲であると正当化できるのだろうか。
そして、選管がその恣意的な意図により投票時間を繰り上げることの利益よりも
憲法で保障された、選挙権の保障のほうの利益が優越することは論をまたない。したがって、先の衆議院選挙は違憲無効である。
(参考 在外日本人選挙権制限違憲訴訟判例 最高裁判決 (最大判 平17・9・14民集59巻7号2087頁 判時1908号36頁)および下級審判決 (東京地裁判決平11 10 28 判時1705号50頁東京高判平12 11 8 判夕1088号133頁)
最高裁 大法廷 判決 平成21年 9月30日(参議院議員選挙無効訴訟)



第23回参議院通常選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも
「選挙における適正な手続き」はもとめられており、
それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし
選挙の過程が公明正大なものでなく
手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な国会議員による
立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し
不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が
多数選ばれる事態になれば、

その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には

憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において
適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが
可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から
選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると
解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

2/2へつづく


不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212076



不正選挙を防ぐ方法 東京都選挙管理委員会問い合わせ先
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/01/23/7202457


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙祭り 最高裁への訴状について2013/12/18 19:00

小野寺光一さんが、不正選挙訴訟について、またまた重要なエントリをされているので、部分引用します。

特に裁判原告の方は、是非参考にしてください。


以下引用(全文はリンク先をご覧ください)

http://www.mag2.com/m/0000154606.html



特に新たに
投票時間の勝手な繰り上げによる「投票時間の不平等」を訴えるといい。

これは一人一票の裁判の論理と同じである。


一人一票の不平等が憲法違反であるという論理展開は、そのまま「投票時間の不平等」にあてはまる。

特にRKさんのところで原告不適格と言われたK子さんは、最高裁に上告を果たしていただきたい。

原告不適格も憲法違反であり、この不正選挙自体も憲法違反であるとして一緒に理由書に書けばいい。
それで上告ができる。

とにかく高裁までの裁判というものは本物の裁判ではない。

最高裁から本当の裁判が始まるのだ。

それにこの政権は表現の自由を奪おうとしているため、裁判で戦わないとだめである。

そして最高裁まで戦うと周りの評価はガラッと変わる。

つまり「本気なんだ」ということが伝わり始めるのである。

プロの法律家でも、最高裁まで戦っているというと驚く。

そして高裁の裁判官が一番いやだなあと思うのが、実は、最高裁に上告をされることなのである。

なぜかというと
高裁できちんと裁判をやっていないから、原告は不満を持って最高裁に上告をしてくるんだと思われるからだ。

だから
高裁の裁判に不満をもっても、それを最高裁に上告をしなければ、
まさに高裁の裁判官の望むところなのである。

あなたは、高裁の裁判に満足しているということを表しているからだ。

上告をしないということは、高裁の裁判結果に異議がありません。
満足ですということをあらわしていると思われるのである。

だからなんとしてでも上告すべきなのである。


上告のやり方としては
まず、
上告状兼上告受理申立書を出す。(最高裁ではなく、高裁に出す)
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html

(簡単にいえば、上告状は、憲法違反や、憲法解釈に誤りがあることや、重大な手続き違反に該当することを書き、
上告受理申立書は、憲法違反ではないが、判例の誤りや法令の解釈に誤りがある場合である。

つまり憲法違反ではないけど上告したい。この上告を「受理」してくれるようにお願いをしたいので申し立てをしますという意味である。
(本来、最高裁というところは、憲法違反や重大な手続き違反等について判断をするところであるため)

しかし、我々は、憲法違反も、法令違反も一緒に訴えているわけだから
「上告状兼上告受理申立書」を使うべきである。(※別々に上告状、上告受理申立書を出すとややこしいため一緒の方がいい。)

上告状兼上告受理申立書の書き方
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/vcms_lf/30203003.pdf
上告状兼上告受理申立書
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html

これは、判決が出た判決日に
高裁から判決文が送達されてくるが
その送達を受け取った日から2週間以内である。
土日をはさむ場合はその翌日(月曜日)
(もし、高裁で判決日に判決文をうけとっていれば
その日から2週間以内)


もし5人で訴えていて、誰かが送達を受け取るのを遅れていたら
そのメンバーの名前を入れて上告の文書を提出してしまえば
送達から2週間以内という要件を満たすことができる。
だから仮に自分が2週間を過ぎていたとしても他のメンバーの名前を書いて提出すべきである。
誰かが送達の受取りが遅れていればその2週間以内に入るからだ。

そして、本来、訴訟費用は支払ってこの上告状兼上告受理申立書は
出さないといけないが、緊急の場合、とりあえず訴訟費用はあとまわしにして出すことはできる。
(後で補正命令が来て、支払ってくださいと来るので、それで支払えばいい)

たとえば、
もう2週間ぎりぎりになっていて5名で高裁で戦っていた場合、
そのうちの2名で最高裁に上告をすることは可能である。

また、どうしても、お金も連絡も意志統一も間に合わない場合
誰か一人がこの上告状兼上告受理申立書を提出しておいて、他のメンバーの名前も書いておく。

そうして後で仮に他のメンバーがどうしても下りるとなった場合に
そのメンバーをはずして3名で手続きをとる(費用を払い込む)とかも可能である。

ただ、上告をしたい場合のためには名前を書いておかないといけない。

そして訴訟費用というのは人数が多いほど一人当たりの単価は安くなる。

そしてそれを提出してからお金を払い込み、受理通知が来る。

そのあと50日以内に理由書を提出する。

理由書を見て、最高裁に上告できるかどうかを形式上のチェックがなされて本当に上告できることになる。

<不正選挙の証明>500票束のバーコード票が誰もチェックしていないことの証明
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/143.html
<不正選挙の証明>500票束のバーコード票が誰もチェックしていないことの証明

<陳述書>
                            原告 
<選挙開票過程において、「500票束のバーコード付き票が、正しくバーコード部分と候補者との対応がなされているか否かは全く管理されていない」ことから、この選挙は、選挙過程において、適正手続きの保障を定めた、憲法第31条違反に該当することの証明>

以下、証明する。
<証明の概略>
<バーコード部分が別の候補者とすり替わっていても、選管は誰もきづかなかった国分寺市選管>


平成24年12月16日執行の衆議院選挙において 国分寺選管にて、実際に500票束のバーコード部分と候補者と相違することが発覚して、大問題となり、その報告書が作成されている。

 その報告書は、国分寺市市長が命令をして、副市長等が中心となって調査されているものだが、その中に実際に使用された「開票事務処理要領」が「参考資料」の中に所収されている。この「開票事務処理要領」は国分寺市選管に限らず、同じバーコード開票システムを採用している、全国の6割~7割の選挙管理委員会で使われているものである。こういった開票事務処理要領を作成するときは、そのシステム開発をした民間企業も一緒になり作成していると思われる。


<「開票事務処理要領」から明らかになった、開票手続きの重大なミス>

 この「開票事務処理要領」から明らかなのは、その開票事務処理過程において、重大な「管理手続き上のミスがある」ということである。
「開票の管理手続き上、選管はノーチェックでいる」部分が存在していることがわかる。
その、ノーチェックでいる部分というのは、500票の束につけるバーコード票のことである。


<バーコード部分が、その候補者のものであるかどうかは、ノーチェック>

「500票束につけるバーコード票」の「バーコード部分」がきちんと、候補者のものであるかどうかは、誰もチェックしていないということである。


<「開票事務処理要領」のとおり、開票事務をすすめると、500票束(の裏)につけるバーコード付票が、その候補者のものとして正しいかどうかは、選管はノーチェックのままになる>

その「開票事務処理要領」から明らかなことは、以下の通り。

○500票束の「表」につける票(※窓空き500票付票」という)と
「裏」につける「バーコード付き票」とは、別個のものであるということ。
(注)500票束の「表」につける「窓空き500票付票」というのは、その「窓」が、票の候補者の名前を書く欄が見えるようになっている。そのため、「表」から見て、候補者の名前がわかるようになっているものである。この「表」の票にはバーコードがない。
一方、500票束の「裏」につける「バーコード付票」は、単にバーコード部分のみが書かれており、一切、候補者の名前も何も書かれていない。


○500票束の「表」につける票(※窓空き500票付票」という)と、「裏」につける「バーコード付き票」とが、きちんと、その候補者のものとして対応しているかどうかは、誰もチェックしていないということ


○500票束の「表」につける票(※窓空き500票付票)をつける役割の選管担当者は
「確認印」を、500票束の「表」の票に押すが、その確認印の意味は、「その500票の中に、他の候補者などの混入票がないことを確認した」という意味の印であること。
(つまり、後で500票束の「裏」につけられる、バーコード付票が、実際にその候補者のものであるかどうかということを確認したという意味での確認印ではない。そういった意味での確認印は存在していない。)

以上のことが
が、開票事務処理要領から明らかであること。


<500票束の裏に添付するバーコード付票は、他の候補者のバーコードであっても選管は、誰もわからないまま、バーコード計算されるという開票事務処理過程であること>

開票の過程において、裏のバーコード付票を他の候補者のものを
誤って添付していても、選管は誰も気づかず、ノーチェックのまま、バーコードで票計算されてしまう。


<同じバーコード票計算のシステムは、国分寺市に限らず全国の7割の選管で共通している>

そして、このバーコードのノーチェックの仕組みは、国分寺市選管だけのものではなく、およそ、同じバーコードの開票計算システムを採用している全国の7割の選管は該当するのである。
(参照 ※国分寺市選管調査の参考資料45pに、「バーコードでの読み取りは、国分寺市独自のやり方か?」と質問があり、そこに「システムで、選挙メーカーが行っているやり方。6~7割の市が採用している。」と注記がある。)


そして、全国の開票過程(時間帯別開票発表)から、ある候補者の票が上昇するのと同じ傾きで他の候補者の票が下がるという現象が多数あり、このことは、開票の途中でバーコード部分が、ある候補者のものが他の候補者のバーコードに変わっていたままバーコード票計算されたことを強く推認させるものである。(典型的な具体例として、千葉4区の野田氏の得票グラフがある。)


<選管がまったく管理していない部分は、500票束の裏につけるバーコード部分>

そしてこの開票過程において、民間企業の選挙PCプログラムが関与しているのは、
この500票束の裏につける「バーコード付票作成」と、「バーコード票計算」の部分である。
そして、この部分は、国分寺市選管の例でもわかるとおり、まったく選管はノーチェックである。


<人間の目では、バーコード部分は、何を表しているのか見分けがつかない>

人間の目では「バーコード」部分を見ても、それがどの候補者を表しているのか見分けがつかないという「管理上の盲点」がある。
そのため、途中で他の候補者のバーコードになっていても全く見分けがつかない。
そのまま票計算されてしまう。

以上は概略である。


(以下は詳細である。)

500票束には、「表」と「裏」にそれぞれ「票」をつける。
500票束の「表」に、「窓空き500票付票」を添付する。
500票束の「裏」には、「バーコード付500票票」を添付する。

そしてこの「表」の票と「裏」のバーコード票をつけるのは
別過程になっているため、違う人がそれぞれつけるようにされている。

平成24年12月16日執行の「衆議院議員選挙」
国分寺市選挙管理委員会において、
1バーコード付票のつけ間違い(ある候補者の500票の束に別の候補者のバーコード付票が添付されていたが、選管は誰も気づかなかった。そのままバーコード計算されて得票。そのまま途中経過として誤発表。全く選管は過ちに気づかなかった。)

2投票者数の誤り(選挙管理ソフトに前回期日前投票者数が入ったまま
計算していた。これも選管は過ちに気づかなかった。)

3ある候補者の票が大量に、異常なほど深夜時間帯に得票されていた。
これらのことが、異常なことであるとして 大問題となって、報告書が作成されている。
国分寺市選管のホームページに掲載されている。
以下は、国分寺選管ホームページから引用する。
国分寺市選管ホームページ
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/gyousei/4209/
国分寺市選挙管理委員会における選挙事務改善(更新日 平成25年5月9日)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/gyousei/4209/020066.html
(ホームページ上の国分寺市選管の文言)
「平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙等開票事務において重大な過ちと不適切な事務処理を生じさせたことについて当(国分寺市選挙管理)委員会より、発生原因の究明について、国分寺市長に調査を依頼し、市長より「最終調査報告書」の提出を受けました。選挙管理委員会としては、「最終調査報告書」の内容を重く受け止め、新たな選挙に向けて、再発防止を図りその決意を、『平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」における不適切な事務処理と改善について』としてまとめましたので、お知らせいたします。」詳しくは、こちらをご覧ください」
PDF形式
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」における不適切な事務処理と改善について(PDF形式 120.5KB)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/common/kaizen.pdf
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」に関する調査について
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/siryou/020074.html
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」に関する調査について
更新日 平成25年5月7日

 平成24年12月16日に執行された衆議院議員選挙の開票事務において、開票事務の間違いや開票事務の遅れがありました。昨年末から、その内容について内部調査を実施し、発生原因の究明に努めてまいりました。

 平成25年2月22日にその調査がまとまり、調査報告書は、平成25年第1回市議会定例会に報告しましたので公表します。

 開票事務の間違いや開票事務の遅れが発生したことで、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げ、今後の再発防止に努めてまいります。

平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」最終調査報告書(PDF形式 1.8MB)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/senkyohoukoku.pdf

最終調査書参考資料(PDF形式 5.7MB)
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sankousiryou.pdf


平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」における不適切な事務処理と改善について

日本国憲法で保障された国民の権利である選挙の執行は,民主政治の健全な発達を期して公明且つ適正に行われることを確保するために定められた公職選挙法に基づき,厳正に行わなければなりません。それにも拘わらず,平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙等開票事務において以下のような重大な過ちをはじめ不適切な事務処理をしてしまいました。

1.開票事務作業の確認作業時における誤作業
本来の候補者にカウントすべき500票を他の候補者にカウントしてしまいました。このことは開票立会人から指摘を受け,事なきを得ました。

2.投票者数の数値の誤認
衆議院議員小選挙区選挙では,期日前投票を行った在外選挙人の投票者数を加えず投票者数の速報を出し,また,衆議院比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査では,期日前投票者数を前回の選挙のものを使い実数と異なった投票者数で速報してしまいました。

3.衆議院議員小選挙区候補者の得票集計の遅れ
特定候補者の得票集計が遅れたことにより,正確な開票速報ができませんでした。

この三点について,その発生原因を究明する必要があることから,同年12月21日に国分寺市選挙管理委員会は国分寺市長に調査を依頼いたしました。
これに対し,樋口副市長を中心とする調査チームによりまとめられた『第一次調査報告書』が同年12 月28 日に,さらに平成25 年2 月22 日に『最終報告書』が市長より出されました。
当選挙管理委員会では,事務局に対し上記の不適切な事務処理に関し猛省を求め,再びこのようなことのないよう再発防止策を検討し,改善点を反映させた『事務処理要領』を作成しました。
選挙事務は厳正かつ正確に,また迅速に行わなければなりません。選挙事務に従事する職員全員が有権者の一票の重みを十分に認識し,責任感と注意力を持って,選挙事務に臨む必要があります。
今後の選挙において,市民の皆さまの信頼を失することがないよう選挙事務の執行に鋭意努めてまいります。
平成25 年5月2日
国分寺市選挙管理委員会
(以上 国分寺市選管ホームページより引用終わり)


○国分寺市選挙管理委員会の選挙事務に関する調査報告書
平成24年12月16日執行「衆議院議員選挙等開票事務」に関する調査について

○調査報告書(平成25年2月22日)

○参考資料
と二つの資料がある。

<参考資料に添付されている「開票事務処理要領」>
この「参考資料」の
15ページ目から
平成24年12月16日執行
衆議院選挙 最高裁判所裁判官国民審査 東京都知事選挙
の「開票事務処理要領」がある。

<まったく、確認されていない、500票バーコード付票の正誤>
この資料「開票事務処理要領」を見てわかることは、
500票束の「表」と「裏」につける「票」はそれぞれ別のものであるということである。
すなわち、
500票束の「表」には、「窓空き500票付票」を添付する。
500票束の「裏」には、「バーコード付500票票」を添付する。
ということである。
そしてこの「表」につける「窓空き500票付票」と
「裏」につける「バーコード付500票票」とは、きちんと
対応したものかは、実質誰もチェックしていない手順が導入されているのである。


500票束の「表」に、「窓空き500票付票」をつけて、その時に
この「参考資料」の15ページ目から
平成24年12月16日執行
衆議院選挙 最高裁判所裁判官国民審査 東京都知事選挙
の「開票事務処理要領」がある。
32ページ目のところに
500票の束作成のところでこう書いてある。
以下 引用
「6 確認
(中略)
「係数係が作成した100票束に混入票等(他の候補者の票や他事記載のある票等)
が無いか確認してください。確認方法は、輪ゴムを少しずらし、親指で票の端をハジク方法で行ってください。
確認ができたら、輪ゴムを元に戻し、太輪ゴム(横止め)で同一候補者の100票束を5束にし、窓開き500付き票を添付し、自分の印鑑を付票に押印後、確認主任へ票を送ってください」
(注)500票束への他候補の100票束の混入は絶対に避けて下さい。」
以上 引用終わり

→ここからわかることは、
「100票束に混入票等がないこと」を確認して、5束にして、500票束をつくる。
その500票束の表の票(窓開き500付き票)が添付されて確認印を押されるがその「確認」の意味は、「その500票の中に、混入票がないということ」を確認したという意味での確認印である。

そして、

「7確認主任・副主任
(中略)
「確認主任・副主任は、各確認係から運ばれた500票束に混入票等がないか確認した後、500票バーコード付票を添付し(窓空き500票付票のついた票束の裏側に当該候補者の500票バーコード付票を添付)、得票計算係に運搬します。」
とある。
つまり混入票がないかだけを確認しており、なんら、バーコードが正しいのかどうかはまったくチェックしていないのである。



以上引用

http://archive.mag2.com/0000154606/20131218084704000.html




【参院投票時間短縮は】諫早市議会12月10日一般質問より【何の為ですか?】
http://www.dailymotion.com/video/x189fta




絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙まつり 「諫早市の7.21参院選でなぜ、投票時間の繰り上げが行われたのか?」諫早市議会で質問2013/12/11 21:51

不正選挙まつり ですが、遂に、市議会レヴェルで、こういう質問が出ました。


「諫早市の7.21参院選でなぜ、投票時間の繰り上げが行われたのか?」諫早市議会で質問が行われました。

選管とのやり取りが面白過ぎです。


平成25年第6回(12月)定例会
12月10日 一般質問 千住良治議員

【参院投票時間短縮は】諫早市議会12月10日一般質問より【何の為ですか?】
http://www.dailymotion.com/video/x189fta


千住良治議員
「参院投票時間短縮は何のためですか??昨年の衆院選で、一番投票率が高かったのは、18時から20時ですよ。」

「私たちの世代では、夕方になってから投票へ行くのが定着してきたから、国の法律で20時までにしたんじゃないんですか?」


選挙管理委員会事務局長
「期日前投票が定着してきたから、18時から20時の投票を止めて、18時に戻しました。

「経費の削減です。」


千住良治議員

「特別な事情が無い限り、投票の繰り上げは認められていないんですよ。経費の削減は、特別な事情ではないでしょう」





選挙管理委員会事務局長は、盛んに 期日前投票に行くことを奨めます。

もう、どう考えても、選管は、期日前投票で、票を入れ替え、時間を短縮して、中身をすり替えるためですよね〜


これ開票のスピード化を奨めてるところがちょっとあれですけど。
それやると、ムサシの機械になっちゃうので。。

開票は手でやった方が早いし、投票した場所で開票するのが、一番早くて、経費もかからない方法です。


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930
も参考に


でも、こういう手があるのですね。


市町村議会レヴェルで、こういう質問をどんどんやれば良いじゃないですか。

市町村議会は、全部掌握出来ないですよ。


全国の皆様、今すぐ、市町村議会の議員に働きかけて、こういう質問やりましょう。



以下小野寺氏より抜擢


(1) 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。これは、全国の投票所4万8777箇所の内、千葉、神奈川、大阪を除く44都道府県の1万6957箇所(34.8%)にのぼると報道されていた。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。

(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。
ただし、市町村の選挙管理委員会は
選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合
又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、
投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、
又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。

報道された繰り上げの理由については、「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」「人件費を削りたいため」などと述べており、
これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。


以上引用



独立系ジャーナリストの皆さんは、この件を是非取材してくださいね。

「選挙の時間短縮がおかしい」と言っておきながら、何も取材して報道しないのは、明らかにおかしいですからね



『ジャーナリスト』なのか、『ジャーナリスト風芸人』なのかが問われます。

よろしくお願いします。



絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930

全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙祭り 東京高裁不正裁判106号判決 この写真の顔に心当たりはありませんか??2013/12/03 20:56

不正選挙祭り 東京高裁不正裁判106号判決ですが

警備ご担当者様70名の集合写真がネット上に出回っている模様です。


制服組 rk:
http://2imgs.com/9a76a78d5e

背広組 rk:
http://2imgs.com/64984963b0


この人たちをどこかで見かけたという方は、コメントください。

選挙の開票所とか w


全世界に広めましょう。


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙祭り 不正選挙の証拠一覧その12013/12/01 21:25

小野寺昭光さんが、不正選挙の証拠一覧をまとめていただいてますので、転載します。

以下引用


不正選挙の証拠一覧その1
http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/197.html


国分寺市選管

バーコード不正が発覚

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/senkyohoukoku.pdf#search=’%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E5%B9%B3+++%E9%96%8B%E7%A5%A8%E9%80%9F%E5%A0%B1’


1)米国でのPC選挙ソフトによる不正選挙の裁判証言
米国でPC選挙ソフトによる不正選挙が行われて裁判になっている事実
電子投票の危険性 アジア共同体、世界政府 http://www.youtube.com/watch?v=6BQVdS3gq4c


2)投票用紙筆跡類似多数目撃 2013年7月21日
2013年参議院通常選挙において、類似筆跡が多数あり、期日前投票箱がすりかえられていると推認される事実
[7・21不正選挙] 投票用紙の筆跡が似ているような気がする動画 http://www.youtube.com/watch?v=aYgSP7a9cLQ


3)開票所にて投票筆跡類似多数目撃(類似票比較用静止画像付)
同上の開票撮影動画の類似票の部分を静止画にて比較しやすいようにしたもの。
不正選挙? "投票用紙の筆跡が似ているような気がする動画"を加工してみた
http://www.youtube.com/watch?v=wjLIXhED9A8


4)開票所にて筆跡類似目撃動画(みんなの党候補
同上の筆跡類似票の「みんなの党」候補者票の場合
不正選挙? "投票用紙の筆跡が似ているような気がする動画" みんなの党候補の場合
http://www.youtube.com/watch?v=bABmiHYaAJs&list=PLYYgviXhjoH9nVRHYdQ8vLdA6etiIYRs7


5)『 不正選挙追及 』講演 輿水氏
リチャードコシミズ氏の2012年衆議院選挙の不正選挙があったと思われる実態を暴く講演
『 不正選挙追及 』 http://www.youtube.com/watch?v=rdYoxbvJuMk


6)コスト削減ありきで投開票所経費削減を厳しく批判 (国会質疑)
衆議院議員 (共産党)佐々木憲昭氏の国会質疑 
開票時間を削減していることは、投票機会の平等違反
2010年5月21日 衆議院 倫理選挙特別委員会 佐々木憲昭議員 質問
http://www.youtube.com/watch?v=0U3NN0juV-I


7)電子投票を国政に広げるのは時期尚早と主張(国会質疑)
衆議院議員 (共産党)佐々木憲昭氏の国会質疑 
過去に電子投票は不正が行われて問題になったこと。
選挙メーカーの利権疑惑が存在すること。

2007年12月7日 衆議院 倫理選挙特別委員会 佐々木憲昭議員 質問、討論
http://www.youtube.com/watch?v=ODQvk3s6DPc

※今回は電子投票に該当する部分は、500票束のバーコード作成および認識のPC選挙ソフト。


8)不正選挙 をなくさなければ、日本の未来はない。(犬丸勝子さん
衆議院選挙立候補者犬丸勝子氏が、不正選挙に気づき、引き続き 参院選挙に立候補して世論に
「不正選挙の撲滅」を訴えている動画
政見放送 NHK 2013参院選 東京都選挙区 犬丸 勝子
http://www.youtube.com/watch?v=x_TZdjqHYvQ


9)衆議院総選挙、投票率偽装等(選挙人名簿数水増しか?)
 選挙不正
都内で、実態は過去最高の投票率と思われるのに、過去最低の投票率と発表された。
選挙人名簿が水増しされているのではないか?
衆議院総選挙、選挙不正が発覚!
http://www.youtube.com/watch?v=vMj8s8Zi4gs&list=PLO4y4QYbUM9Gw1621uaTS7S518EoMRhSh


10)7.21参院選 名古屋市西区期日前投票箱すり替え証拠
(無効票となるのを承知の上で投票・撮影し、開票立会。自らの票は行方不明に。

期日前投票箱がすりかえられているという情報に基づき、自分の票を入れたが、その特徴ある票は、行方不明になったため、途中で期日前投票箱は中身ごとすりかえられていると推認される証拠
7.21不正選挙:名古屋市西区で無効票となるのを承知の上で投票・撮影し、開票立会。自分の無効票はみつからず。 .http://www.youtube.com/watch?v=h42Os3Y91sc


11)高松市期日前投票箱中身すり替え証拠(全国で20万票獲得した衛藤氏高松市得票数が0だった。
高松市の自民党支持団体も「衛藤氏に投票した」と証言
期日前投票箱がすりかえられているという情報を裏づける証拠

決定的な不正選挙の証拠現る!全国で20万票獲得した衛藤氏高松市得票数が0だった。
高松市の自民党支持団体も「衛藤氏に投票した」と証言 http://www.youtube.com/watch?v=CUV73lY3_RY


12)不可解な投票箱運搬体制 250623 都議選 練馬区
都議選(練馬区)にて、投票箱を運搬するトラックが別々の方向に走り去ること。
不正選挙、しようと思えば~開票が終わったのに、明らかにしたがらない
http://www.youtube.com/watch?v=f-tjGHnHqVc


13)Proven voting fraud! Gov't programmer testifies voting machines are r
米国で不正選挙がなされた証拠
Proven voting fraud! Gov't programmer testifies voting machines are rigging elections http://www.youtube.com/watch?v=t4aKOhbbK9E


14)TPPのISD条項 多国籍企業が国を支配することを容認するのか(国会質疑)
憲法違反である衆議院選挙、参議院選挙について、事情判決の法理を適用すべきではないこと

2013年3月22日 衆議院 財務金融委員会 佐々木憲昭議員 質問

 環太平洋連携協定(TPP)に盛り込まれる「企業と国家の紛争解決(ISD)条項」に¬ついて、
佐々木議員は「国の主権を侵害することは明白だ」と指摘し、交渉に参加しない¬よう求めました。 http://www.youtube.com/watch?v=Kss-0txrSB0
質問の概要 http://www.sasaki-kensho.jp/kokkai/130322-000002.html


15)福生市開票立会での実況音声
2013年 参院選挙にて、福生市での開票立会人の記録
(開票立会人が類似票を見て疑義を呈してもそれをまともにとりあげない選管)
福生市開票立会での実況音声 (2013.7.21参院選の福生市開票所(第七小学校体育館)での立会人の実況音声 http://www.youtube.com/watch?v=M4nnfsVpHxM
概要 http://richardkoshimizu.at.webry.info/201307/article_250.html  
 比例の、「いしん」、選挙区の、「羽生田 たかし」「あぜもと しょうご」の3件の筆跡が
超類似していると申し立ててても、実質無視される。


16)開票立会人が、類似票の不正を指摘しても、事なかれ主義で済まそうとする福生市選管による、無責任体制
不正選挙006ファイル http://www.youtube.com/watch?v=pkN4q3qWQck


17)Touch Screen Voting -- How Does It Work_
米国で不正選挙が電子的手法でなされていることが社会問題化していること
Touch Screen Voting -- How Does It Work_
http://www.youtube.com/watch?v=nB3gLp-bj5E


18)不正選挙について出口調査の記者会見等
市民団体が徹底した出口調査を行ったところ、マスコミと選管発表と全く相違していること。
選挙に不正(イカサマ)はなかったという人は、意図的な情報操作をしていると思いたくなる状況証拠がどんどん
出てきている! http://www.youtube.com/watch?v=VoBgBx9IfLE


19)diebold voting machine flips votes
米国でダイボールド社(電子選挙機器メーカー)が電子投票で不正を行った仕組みについて
diebold voting machine flips votes http://www.youtube.com/watch?v=MNYA5ggwG84


20)7.21参院選 開票所撮影(古河市)
参院選 実際の開票所の様子
7.21参院選 開票所撮影 http://www.youtube.com/watch?v=SMZRxS1PgaQ


21)目で見る投票率(総務省選挙部作成 H24年3月
27P、29Pに明らかだが、午後7時台、6時台が投票所の時間を繰り上げたたため、
投票率が低下、一人一票の機会を損なう憲法違反である。
)目で見る投票率(総務省選挙部作成 H24年3月 総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf#search='%E7%9B%AE%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%8E%87'


22)参院選_みどり・ミドリ・緑の票の按分 選管は事前にしっていたにもかかわらず、国民に、何も知らせないで投票させ、按分しているため、悪意の受益者であり、善意の投票者を錯誤に陥れる詐欺である。
http://twileshare.com/auan


23)STEALING AMERICA_ Vote by Vote
米国で不正選挙によって国が盗まれた実態を暴露したテレビドキュメンタリー。(米国で不正選挙は社会問題化) http://www.youtube.com/watch?v=s36g51Q-tLU


24)2013参院選開票立会人記録 (みどり按分 )
実際の開票時に「みどり」と書かれた票をどう扱うかは、事前に、選管に総務省から、事務連絡として、配布されていたので、選管が事前に知っていたという悪意の証明 http://www.youtube.com/watch?v=xud7xAMTykA


25)2013参院選開票立会人記録 (全体) 実際の開票時に、開票立会人が、いくら、同一人物が書いたと思われる、とても類似した票を多く見つけて、抗議をしても、全くまともに取り上げられない実態。 http://www.youtube.com/watch?v=S1iUXkrXoJc


26)参院選・室蘭市開票・不正選挙か?!(20分) 2013年 室蘭市の開票について、選挙メーカーの男性(選管以外の人物)が、奥で、選挙にかかわっており、まったく選管は丸投げで管理していないでいること
参院選・室蘭市開票・不正選挙か?!(20分) http://www.youtube.com/watch?v=FyxElp7fLfw



以上引用

全世界に広めましょう。


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

不正選挙まつり 東京高裁不正選挙裁判106号<判決> (再アップ)2013/11/30 16:54

不正選挙まつりの動画消されたので

東京高裁★不正選挙裁判★106号<判決> (再アップ)
http://www.dailymotion.com/video/x17scrr

youtube版
http://www.youtube.com/watch?v=-g1Fxhs3HEI&feature=youtu.be


_東京高裁-不正選挙裁判106号-判決-法廷内
http://www.dailymotion.com/video/x17stuk




全世界に広めましょう。


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います2013/11/27 22:23

いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います。




東京創価高裁不正裁判96号判決の「音声」が海外サイトに上がった模様です。

不正選挙裁判96号判決

https://soundcloud.com/cherrybombcherry/99-1


酷いね、こりゃ。
反民主主義国家ジャパン


さて、小野寺さんのところに、またまた重要な記事が出てましたので、メモ


以下小野寺さんのところから引用

政府が一番隠したい特定秘密とは何か?

選挙メーカーM社とFソフト。Fソフトの特別顧問が谷内氏。NSC長官に指名

選挙メーカーMの選挙ソフトの外注先はFソフト。

華麗な人脈。

そこの特別顧問の谷内氏がNSCのトップに指名されている。

最近気づいたが

結局、選挙メーカーM社の
バーコード選挙ソフトの外注先は
Fソフトらしい。


そしてFソフトは
小沢検察審査員選定ソフトを納入していたところである。

http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/582.html


中略


実は

Fソフトの
特別顧問の地位にある谷内正太郎

が今回のNSCのトップになぜか指名されているのである。


富士ソフトの華麗な人脈
http://www.paradigm2020.jp/blogw/1290860080


以下略
全文は
http://archive.mag2.com/0000154606/20131127202040000.html


とりあえず、谷内 正太郎
wikiっときますね。


谷内 正太郎(やち しょうたろう、1944年(昭和19年)1月6日 - )は、日本の外交官。外務事務次官を最後に退官後、政府代表や内閣官房参与を務める。

人物

石川県生まれ、富山県育ち。貧しい環境で苦労して育つ[1]。大学時代は若泉敬主宰の研究会に参加し、研鑽を積む。学者を目指して大学院に進学するものの、指導教官の急死などで断念し、外交官となる[2]。
外務事務次官としては異例の3年(在任 2005年(平成17年)1月4日 - 2008年(平成20年)1月17日)を務め[3]、安倍内閣・麻生太郎外相(当時)の提唱した外交方針(価値観外交)の策定・実行に中心的役割を果たした。退官後は早稲田大学、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス等で教鞭を執り、前記大学合同の授業は谷内塾と呼ばれた。なお、東大(駒場)からは専任講師をオファーされたが教授職を希望して断った。2012年に発足した第2次安倍内閣では内閣官房参与に就任した。
外務省における田中眞紀子と鈴木宗男の争いにおいては、田中眞紀子に忠実に仕えた。鈴木宗男に対しては「私は鈴木さんには詫びない。鈴木さんの考え方は、外交論として筋の通ったものだ。それを踏まえたうえで、外務省の方針を決める。それで鈴木さんとぶつかるなら、残念だけれども仕方が無い」という態度をとり、後日の鈴木宗男バッシングにも加わらなかった。これを鈴木に伝えた外務省の情報官・佐藤優によれば、それを聞いた鈴木は「谷内はしっかり者だ」と言ったという。佐藤も、谷内を「官僚道をわきまえた人物」と評価している[4]。
2009年(平成21年)4月17日付毎日新聞朝刊に掲載された北方領土に関するインタビューで、「個人的には3.5島返還でもいいのではないかと考えている。北方四島を日露両国のつまずきの石にはしたくない」と述べ、四島すべての返還に固執するべきではないとの考えを示した[5]。4月20日中曽根弘文外務大臣からこの発言に対し厳重注意を受けた際に、「全体の発言の流れの中で誤解を与えるような発言があったかもしれない。深く反省している。」と述べた。


略歴

1962年(昭和37年)3月 - 富山県立富山中部高等学校卒業
1966年(昭和41年)3月 - 東京大学法学部卒業
1969年(昭和44年)3月 - 東京大学大学院法学政治学研究科修了
1969年(昭和44年)4月 - 外務省入省
英語研修(フレッチャースクール(ハーバード大学・タフツ大学合同大学院)修士課程修了)
1973年(昭和48年)4月1日、日本テレビ『ドキュメント73』の「この若き官僚たち」に出演し、「われわれを特殊部落的にみてもらいたくない」と発言[6]。このことが部落解放同盟から問題視され、4月19日、日本テレビ本社で同番組の司会者や報道制作局長とともに糾弾を受けた[6]。
「部落問題」も参照
在アメリカ合衆国日本国大使館三等書記官
在フィリピン日本国大使館一等書記官
欧州共同体日本代表部一等書記官
1985年(昭和60年)1月 - 外務省条約局法規課長
1987年(昭和62年)8月 - 在アメリカ合衆国日本国大使館参事官
1992年(平成4年)5月 - 外務省大臣官房人事課長
1995年(平成7年)7月 - 同・審議官
1996年(平成8年)7月 - 在ロス・アンジェルス日本国総領事館総領事
1999年(平成11年)8月 - 帰任、外務省条約局長
2001年(平成13年)1月 - 同・総合外交政策局長
2002年(平成14年)10月 - 内閣官房副長官補
2005年(平成17年)1月 - 外務事務次官
2008年(平成20年)1月17日 - 次官退任、外務省顧問就任
2008年(平成20年)4月1日 - 早稲田大学日米研究機構客員教授
2008年(平成20年)6月 - セーレン社外取締役
2008年(平成20年)7月 - 社団法人先端技術産業戦略推進機構理事
2009年(平成21年)1月20日 - 政府代表
2010年(平成22年)7月 - 外務省顧問退任
2010年(平成22年)12月 - 外務省顧問再就任
2011年(平成23年)5月 - 一般社団法人外国語通訳検定協会代表理事
2012年(平成24年)6月 - 富士通株式会社取締役
2012年(平成24年)12月 - 内閣官房参与
この他、東京電力でも顧問を務めていた事が判明している(時期は明らかにされていない)[7]。


同期

外務省同期入省には、以下のような人物がいる。
遠藤乙彦(財務副大臣、公明党衆議院議員)
野坂康夫(鳥取県米子市長、文部省審議官)
田中均(東京大学公共政策院客員教授、外務審議官政務担当)
高須幸雄(国連大使、国際社会協力部長)
藤崎一郎(駐米大使、外務審議官)
宮本雄二(駐中国大使、中国課長)
重家俊範(駐韓大使、中東アフリカ局長)
小町恭士(駐タイ大使、駐オランダ大使、官房長、欧州局長)
飯村豊(駐仏大使、経済協力局長)
堀村隆彦(自治体国際化協会常務理事、駐ブラジル大使、中南米局長)
今井正(沖縄大使、駐マレーシア大使、国際情報局長)
高橋恒一(三井住友海上火災保険顧問、元外務省研修所長、駐チェコ大使、法務省審議官、国際社会協力部長)
林梓(駐ベルギー大使、文化交流部長、岩手県警察本部長)
天木直人(評論家、駐レバノン大使、内閣審議官)
辻本甫(中日本高速道路顧問、駐アラブ首長国連邦大使、衆議院外務調査室長)
松井靖夫(科学技術協力担当大使、駐コスタリカ大使、国際協力事業団理事、内閣審議官)

wikipedia



イラク戦争の時は、 内閣官房副長官補ですね。

内閣官房副長官[政務] - 安倍晋三
内閣官房副長官[政務] - 上野公成
内閣官房副長官[事務] - 古川貞二郎


なるほど


で、藤崎一郎(ムサシと共に選挙を牛耳るグローリーの地元政治家=311の直前に横滑りで外務大臣に就任した松本剛明のいとこ)の同期か

(松本剛明の父の松本十郎は、ヴェトナム戦争当時 1967−68年の大蔵省印刷局長で、第一次海部内閣の防衛庁長官 自民党清和会)



2010年(平成22年)7月 - 外務省顧問退任
2010年(平成22年)12月 - 外務省顧問再就任

て妙ですよね。



こんな記事発見

以下引用

外相、外務省顧問を解任 谷内氏ら5人 今月1日付で
sankei.jp.msn.com/politics/policy/100702/plc1007021838006-n1.htm

岡田克也外相は2日の記者会見で、事務次官経験者らが就いている外務省顧問5人全員を1日付で解任したことを明らかにした。解任されたのは、林貞行、柳井俊二、野上義二、谷内正太郎の各元次官と加藤良三前駐米大使。5人はいずれも自民党政権時代に任命された。民主党が進める政治主導をアピールする狙いがある。

 外務省によると、顧問は非常勤の国家公務員で無給。外交交渉などで助言を求めるために任命され、任期は最大10年。

 岡田氏は「次官経験者が自動的に顧問になるという慣行は適切ではないので退任してもらった」と解任の理由を述べ、次官経験者らには今後も助言を求めていく考えを示した。しかし、顧問を外れると守秘義務がなくなり、国家機密にかかわる内容の相談を行うのは困難になる。


以上引用

岡田が外したのに、2010年12月に復帰か。。
どういう経緯なんだろうね


これか。。

以下引用

谷内元次官ら外務省顧問に復帰 「政治主導」で7月退任

2011年1月8日10時46分
 前原誠司外相が昨年12月、谷内正太郎元事務次官ら外務省OB5人を同省顧問に任命していたことが8日、明らかになった。5人のうち谷内氏ら3人は昨年、岡田克也前外相が「政治主導」を重視するとして退任させていた。

 新たに顧問となったのは谷内氏のほか、林貞行元事務次官、加藤良三元駐米大使、宮本雄二前駐中国大使、都甲岳洋元駐ロシア大使。

 民主党政権の外交政策をめぐっては、米軍普天間飛行場の移設問題や中国漁船衝突事件、北方領土問題などで不手際が続いているとの指摘がある。このため、前原氏は「岡田路線」を修正し、次官経験者らの知見を活用する必要があると判断したと見られる。

 顧問は無給で、次官経験者らが退任後、最長10年間務めるのが慣例。だが、岡田前外相は「自動的に(顧問に)なるのは必ずしも適切ではない」として、当時顧問だった5人全員を昨年7月1日付で退任させた。

以上引用
asahi.com/special/minshu/TKY201101080108.html


CSISマエハラか。



で、さらに調べていると、こんな記事が出てきましたね。


日本版NSCの事務方トップ候補 谷内正太郎氏は、外務省→内閣官房参与、同時に富士通取締役

「谷内内閣参与」を調べた。
すると
「谷内正太郎」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B0%B7%E5%86%85%E6%AD%A3%E5%A4%AA%E9%83%8E
があった。東大法学部卒→外務省→内閣参与・・・いい加減に読んで、もう一度「谷内正太郎」で検索すると、

「役員一覧 取締役 谷内 正太郎 : 富士通」があった。富士通?と思いそこをクリック。
jp.fujitsu.com/about/corporate/management/yachi/
富士通の取締役となっていた。

そこで、どうも匂うので、更に 「富士通 武器輸出」 で調べた。すると、

「グローバル化時代の共同開発・武器輸出を『実行』せよ」 佐伯義則

rips.or.jp/research/ripseye/2012/post-68.html
という記事が出てきた。

平和・安全保障研究所 事務局長 佐伯義則

ということだが、この人の経歴は、そのページの一番下にあるように、
防衛大学校15期航空工学専攻(昭和1971年3月卒) 指揮幕僚課程卒業後、 防衛省内局 陸幕防衛部防衛課 統合幕僚課程 陸幕募集班長 中部方面通信群長(阪神淡路大震災時)統幕3室運用計画調整官 第5師団副師団長 通信学校長 東北方面幕僚長 を経て2003年3月第8師団長 2005年7月退官 同10月から富士通特機システム事業本部(特別顧問) 2011年7月から現勤務

ということで「富士通特機システム」を検索
「富士通特機システム」
jp.fujitsu.com/group/tsl/ には、
”現代防衛力の根幹を担うディフェンス・エレクトロニクスのトータルサポート企業です”とあった。

それから、「日本平和・安全保障研究所」を検索すると、

一般財団法人 日本平和・安全保障研究所 役員、評議員
rips.or.jp/about/post-3.html
役員
会長 秋草 直之  富士通(株) 相談役
副会長 渡邉 昭夫  東京大学名誉教授
理事:竹河内 捷次  防衛省顧問
理事
(株)PHP総合研究所 研究顧問 東京大学名誉教授
(株)クレスコ 代表取締役会長
社団法人発明協会 副会長
読売新聞東京本社 執行役員調査研究本部長
NPO法人 岡崎研究所 理事
(財)日本国際問題研究所 副会長
京都大学大学院法学研究科 教授
ダイキン工業(株) 東京支社長 特機事業担当 常務執行役員
専修大学 教授
(株)日本製鋼所 常務取締役 特機本部長

評議員
評議員長:(株)IHI相談役 (旧石川島播磨重工業株式会社)
副評議員長:拓殖大学客員教授
評議員
公益財団法人 東京財団理事長
日本電気(株) 宇宙・防衛営業本部 本部長
三菱重工(株)航空宇宙事業本部  副事業本部長
ディフェンスリサーチセンター理事長
川崎重工(株) 航空宇宙カンパニー技術本部 営業本部長
(株)日立研究所 デフェンスシステム社 経営企画本部 広報渉外室長
日本国際問題研究所 研究顧問
(株)東芝 電波システム事業部 電波システム企画部部長
三菱電機(株)本社 電子事業部 副事業部長
富士通(株) 顧問
中央大学教授 国際海洋法裁判所裁判官
東京外国語大学教授


以上引用
http://dento-koho.at.webry.info/201310/article_36.html


いろいろ繋がってますね。

以上メモでした。



不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書2013/11/26 21:07

小野寺昭光さんの不正選挙陳述書が非常によく出来ています。


長いですが、大事なことなので引用します。参考にしてください。


以下小野寺さんメルマガから引用


第23回参院選選挙 陳述書(憲法前文、31条立法趣旨違反、投票所繰上げ等憲法違反)
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/619.html


選挙陳述書ダウンロード
 ※有志の方は、これを使って提出していただきたい。
第23回参院選選挙 陳述書(憲法前文、31条立法趣旨違反、投票所繰上げ等憲法違反)http://xfs.jp/rQT9J




不正選挙訴訟に、私の訴状等を陳述書として提出していただいている人もいるとのことで光栄である。

以前アップしてあるものから一人一票の不平等の原理、投票所の早期繰上げなども憲法違反として追加加筆してあるものをアップしたので、ぜひ、有志は陳述書として提出していただきたい。

(既に提出済みの方も、これを追加してそのまま出すことができるので提出していただきたい)※最初のものから加筆修正しているため


※次回、判決を言い渡しますと言われても、その間に証拠書類や陳述書、準備書面などを提出することは可能であり、裁判所は、それを拒否できない。

おおいにやるべきである。



そして次回、判決を言い渡しますと言われても、実際に予定が変更になって第二回口頭弁論に変わることは、ある。

あと証拠書類として、本も提出できる。
正、副の2部提出できるわけだから2冊提出すればいい。

このやり方をおすすめしたい。

2012不正選挙という本や
そのほか、TPPについて書かれた本などを「違憲で選ばれた議員に対して事情判決の法理を適用すべきでない」という立証趣旨で出すことができる。

(事情判決の法理とは、違憲なのだが、即時、選挙の効力を無効にしてしまうとマイナス面が大きいというところから、事情を考慮して違憲なのだが選挙結果を即時無効にはしないという判決のこと。)


あと、証拠として有効なのは、新聞の記事である。
我々の社会では、新聞の記事は信頼性が低いが、公的なところでは
新聞報道記事というのは、信頼度が高いため、新聞報道記事、雑誌記事などもあわせて提出した方がいい。

とにかく政治家相手に勝訴する場合は、圧倒的に多い証拠が決め手である。動画も証拠提出できる。


そして

私の訴状を元に出している人に来た答弁書では、

「憲法第31条が行政の手続きにも適用されるべきことは認める」
と書いてあった。

そして多くの人はおそらく、最高裁まで戦いたいと思っていると思われるが、最高裁まで戦う場合は憲法違反であることを主張、提出しておかないといけない。

であるから、この陳述書を提出していただきたい。


すでに前回、衆院選での不正選挙無効訴訟は、最高裁の第一小法廷まで行っている。

それをもとにして記述している。

そして、この陳述書に出てくるのは、伊藤正己、宮沢俊義といった戦後憲法をリードしてきた学者の著書から該当している部分を引用しているため裁判所は、無下に否定できないのである。



不正選挙陳述書ダウンロード

http://xfs.jp/rQT9J

            陳述書
平成25年  月  日
○○高等裁判所殿
事件番号 平成25年行( )


原告 

被告  

 以下、陳述書を提出する。

<請求の原因>

 請 求 の 原 因
<1> 第23回参議院通常選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。 (以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)

<2> 第23回参議院通常選挙の選挙における違憲違法事項。

(1) 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。これは、全国の投票所4万8777箇所の内、千葉、神奈川、大阪を除く44都道府県の1万6957箇所(34.8%)にのぼると報道されていた。

これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。

(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

~ 全国において投票時間の繰り上げが行われた ~
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。

ただし、市町村の選挙管理委員会は

選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合

又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、

又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の
「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と

「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。

報道された繰り上げの理由については、「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」

「コスト削減のため」「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は

憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め
以上に違反するため、違憲違法により無効である。

そして、一人一票の平等原則にも違反している。住所による差別を行っており有権者にもきちんと知らせていない。

そのため、全国で投票しようと考えていた人が締め出されるという不都合を多数生じており、新聞でも多数報道されて社会問題となっている。
総務省でも事前にこの問題を各選管に注意喚起して知らせているにもかかわらず、各市町村選管は、経費削減のためという理由等から、ろくに有権者にしらせずに投票所時間を繰り上げた。

総務省でさえ、事前にどこの選管が投票時間をどれだけ繰り上げているのかを示していなかった。

したがって多数の国民は知らないまま、投票の権利を剥奪された結果になった。

当日、投票所にいって、「既に投票所は閉まっている」ため、やむなく棄権したであろう国民は全国で多数にのぼるであろうことは、経験則からも明らかであり、新聞報道でも、「投票時間が短縮されてしまい投票できなくなるのはおかしい」という有権者の声は記載されていた。

また、総務省発表の目で見る投票率(平成24年3月)の27ページの時間別投票率の推移からも時間帯繰上げを行っている、午後7時台、午後6時台がこの順位でもっとも低い投票率になっていることからも明らかである。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf

ちなみに午後7時台、午後6時台は、経験則からも多くの人が投票するのに選ぶ時間帯であり、きちんと午後8時まで投票時間をあけている投票所では、この時間帯は他の時間帯と変わらず、高い投票率となっている。

これは、一人一票の平等原則に違反するものである。

数多くの新聞報道のインタビューによれば各選管は、経費削減のため投票時間繰り上げをやっていると答えており、まさに信義誠実の原則に違反する。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。

まったく信義誠実の原則に違反するものである。

民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

~ 第23回参議院通常選挙における違憲違法事項 ~   
  
(1) 平成25年7月21日現在の公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに

関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので
憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。

憲法は、
「主権は国民に存する」、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と定めている。

この「行動」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、

「国会における代表者を通じて」とは、

主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。


そして憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が、国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。

憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。


本件区割り規定は、人口比例に基づいて選挙区割りがされていないので以下の条文に違反する。

憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。



(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条)
憲法第五十六条二項

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

憲法第四十四条但し書

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


憲法第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項

1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(a) 第23回参議院通常選挙の当該選挙は、

憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。

(b) 第23回参議院通常選挙の当該選挙は、

適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。


憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。

(c) 第23回参議院選挙の当該選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。

(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。

(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。

<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

今回の第23回参議院選挙の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、
それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。

そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていない

バーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。

そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いて、なぜそういうことがおきたのかを率先解明し、国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。

「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
しかも票は記名式ではない。投票の秘密には関係ないことは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。

これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)


<衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟>

第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は
公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては

衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては

参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)

議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては

当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

<選挙の無効の決定、裁決又は判決>

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 前項の規定により当該選挙管理会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。


<事案の概要>

  まず、第一に第23回参議院通常選挙における当該選挙は一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。

(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。

そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会人から発見されて、多くの開票立会人が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。

不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。

そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。

多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。

つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

しかも、票数が一致しない期日前投票箱が全国で多数出た。

鍵があいたままの期日前投票箱が開票所に到着した例もあった。

これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

事例2 

また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。

そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。

このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。

もし、やましいところがなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のとき、選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。

投票の秘密にも該当しない。

これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1 第23回参議院選挙の当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2  第23回参議院選挙の当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第
11条、第13条に違反する。

3  第23回参議院選挙の当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4  第23回参議院選挙の当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する。

5  第23回参議院選挙の当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6  開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。

7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。

8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。

第23回参議院選挙の当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の
憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。


これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。

近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。

(以上 引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。

・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続について重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。


【適法手続き】(332ページ)

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。


【行政手続きの適正】(334ページ)

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。



<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>

1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。

(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き

(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。

そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。

1適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が刑事訴訟だけではなく、
民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件) 
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。


そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
 
たとえば憲法第31条には「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、

適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。

(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。

(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも
外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)


選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、
「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて、すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。


「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくて─
に立脚する、というのである。

「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という

「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。

(以上 引用)



<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証でき
ないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。


行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」


(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。

これは当然法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。

これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから

当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。

なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。

したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<具体的に起こったこと>

・選挙の過程において なんら選挙管理会が管理していない過程が存在している。

・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。

・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

・選挙管理会はなにもチェックしていない

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<前回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>

社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。

紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。

しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。

この体制は前回衆院選挙でも見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した

「略称」以外はすべて「無効票」としてはじくシステムを採用。

そのいったん無効票とされた票を人の手で有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。

各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。

しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。

<「みどり」と3文字だけ書かれた票はすべて機械選別機によって「無効票」に分類>

「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分する

のが通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。

このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出ればすべて「公明」と書かれた票は、

公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。

また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」 氏と自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を、選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。

ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は2~3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に 配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。


・この選別をやるのは、選挙管理会はまったく管理をしていない。

・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。

ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党ならくまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では開票立会人を出していない。

したがってといったん機械によって無効票とされた票については、
他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理会の恣意的な決定によって繰り上げて、投票をさせない例が多数見られた。

これは、選挙管理会の職権の濫用に該当する。

また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで投票時間を繰り上げているため
これは、選挙管理会による著しい投票妨害に該当する。


<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している

~正当に選挙されていない参議院選挙~

第23回参議院通常選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている「正当に選挙された国会」という部分に違反している。

なぜなら適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信頼によるもの」という部分に違反している。

なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており、これでは、厳粛な信託によるものではない。

選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて、不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理会は「国民からの信頼」をかちえない。


<選挙管理会のどこが違反しているのか?>

第23回参議院通常選挙において選挙管理会が、選挙における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程をまったく選挙管理会が管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。


<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。


<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反>

国民の多くは、第23回参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。

選挙管理会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。


したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。


それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。

これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。


<国民主権原理にも違反している>

日本国憲法前文

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度はこの原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものがその要因のひとつであると思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて、この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。

選挙メーカーは、どこに選挙ソフトの作成を依頼しておりそのソースコードを明らかにしなければならないはずである。

決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。

<具体的には>

今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。

今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

このことが前回衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。

時間帯別に表示するとある候補が、ある時間から激増しており、あきらかに経験則からもこれはおかしいと、わかられるからであろう。

それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。

しかし、正式名称「緑の党」と選管届け出略称「グリーン」であれば、「みどり」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。それをあとで、人手でこれはみどりと書いてあるから緑の党かみどりの風だと分類しなければならないが、無理やりに石井みどりの得票にしているところが多数見られた。

したがって無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。

実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。

しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。

なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。

1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1)主権者は国民 2)正当な選挙 3)国会議員の多数決の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。

これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理会が責任をとらず

完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項

「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。

この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。


この第23回参議院選挙の当該選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。


最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。

日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第3 結論
したがって違憲である参院選は無効である。

以上の次第である。
証 拠 方 法
随時、書証を提出する。
添 付 書 類  


以上引用


全世界に広めましょう。


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

東京高裁不正選挙祭りの日程 最新版2013/11/26 20:56

東京高裁不正選挙祭りの日程が更新されています。

以下RK氏のところから引用


東京高裁不正選挙祭りご日程

ご確認ください。

11月25日
行ケ96号(K美姉さん):判決日。16:00~825号法廷

11月26日
89号:11時から東京高裁で初公判

11月26日
行ケ99号(手塚):16:00 808号 RKも原告。

11月27日
行ケ101号伊丹(マイケル):判決。午後1時30分、817号法廷。

11月27日  
(行ケ)第106号(犬丸19人) 午後3時、822号法廷。

11月29日
行ケ97号(みほ):判決、午前11時

12月4日
(行ケ)第94号 14:30 第2回口頭弁論

12月18日
15時〜 (行ケ)第100号G君 812号法廷

以上引用
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201311/article_165.html



「傍聴券交付情報」→ http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=6


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671