児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案2013/06/04 17:32

児童ポルノ法の本文、出てましたのでメモしておきます。


単純所持規制だけでなく、ウェブの規制も同時に行おうとしてるみたいです。


反対する理由は、こんな法案作ったら、誰でも逮捕出来るし、PC押収出来るし、最悪だから。

それだけで反対するには、十分過ぎます


りそな銀行の闇を追っていた植草教授が、痴漢で逮捕されたことありましたが、ああいう冤罪が、簡単に誰にでも出来るようになるのです。

原発再稼働した際に、再稼働に反対する人たちを冤罪ではめ込むのも簡単になるのです。



ですから、名前に騙されないで、皆さん徹底的に反対してください。

さもないと、大変なことになります。





以下引用 概要と本文


   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 適用上の注意規定の明確化
  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとすること。(第三条関係)


第二 児童ポルノ所持等の禁止等
 一 児童ポルノ所持等の禁止
   何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)
 二 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則


  1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。(新第七条第一項関係)


  2 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。(第十条関係)

第三 インターネットの利用に係る事業者の努力
  インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその閲覧等のために必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとすること。(第十四条の二関係)


第四 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化
  心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所及び福祉事務所を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化すること。(第十五条関係)


第五 その他
 一 施行期日等
  1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。(附則第一条第一項関係)

  2 第二の二の1(自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則)は、この法律の施行の日から一年間は、適用しないものとすること。(附則第一条第二項関係)



 二 検討
  
1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
  
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係)
 三 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm



   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案


 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。


 第三条中「留意しなければならない」を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」に改める。


 第六条の次に次の一条を加える。
 (児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

 第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
 第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。
 第十条中「第五項」を「第六項」に改める。
 第十一条中「から第七条」を「、第六条又は第七条第二項から第七項」に改める。
 第十二条第一項中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に改める。
 第十三条中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に、「容貌(ぼう)」を「容貌」に改める。
 第十四条第一項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 (インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。


 第十五条第一項中「関係行政機関」を「厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関」に改め、同条第二項中「関係行政機関は、前項」を「前項の関係行政機関は、同項」に改める。

 第十七条中「罪」を「規定」に改める。
   附 則
 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
 (検討)

第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。


2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。
  第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。
 (刑事訴訟法の一部改正)
第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を「第六条まで、第七条若しくは第八条」に改める。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第七十号中「第七条第四項から第六項まで」を「第七条第五項から第七項まで」に改める。


     理 由
 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等に鑑み、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

コメント

_ mimi ― 2013/06/05 01:49

武蔵野市の医療関係のレセプト提出に行きましたら児童ポルノNO関連推進派のおばちゃまの議員さんの応援グッズ?が一式ワンセットでくばられました。ちなみに歯の関係。
児童ポルノ愛好家は個人的にかなり嫌悪・・・ですが、ブログ管理人さんのような見方あることを考慮すると、一般市民的にはどうしたものやら、困りますワ。

_ velvetmorning ― 2013/06/05 13:22

mimiさま
ですから、児童ポルノ法は、厚生労働省の利権と関わっているのです。厚生労働省は、日本陸軍+日本海軍x米軍という構造で出来ています。
医療関係の利権と原発利権は、完全に重なっているのは、広瀬隆が完全に暴いています。
本当に危険なのは、どう考えても福島の子供たちでしょう。福島の子供達が実験台になっているのです。それと子宮頸癌ワクチンです。
児童ポルノの画像でも、本当に犯罪的なものは、徹底的に削除されて取り締まっていますから、ほとんど問題が無いと思います。
それらの画像を流したのが、オウムと暴力団の関係をもみ消した神奈川県警本部長(中曽根が作った自衛隊の秘密情報組織の初代室長)の息子なのですから、そもそもが怪しすぎるのです。
売春・買春に関しては、そもそも犯罪ですから、現行法で取り締まることが可能ですし、子供を変な風に働かせるのは、児童福祉法で対応可能なのです。
新たに法律を作ろうとしているのは、明らかに原発推進派やカルト、暴力団ですよ。
フェミニストの背後には、必ずCIAと暴力団が居ます。市川房枝だって、山□組の組長と一緒に麻薬追放運動やっていました。山□組の組長が、麻薬追放出来るはずないじゃないですか。
フェミニスト団体のバックが、311を起こした□ックフェラーだからですよ。癌で殺されたアーロンルッソも言ってました。女性解放運動は、□ックフェラーが支援したと。
https://www.youtube.com/watch?v=EeWqlJHzcSo

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