治安維持法=インフルエンザ特措法を前倒しで実施か? ― 2013/04/10 20:24
イランの変な地震も気になりますが、こんな情報が。。
特措法、12日にも施行=鳥インフル拡大で前倒し-政府
iji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013040800923
引用:
政府は8日、強毒性新型インフルエンザ対策を定めた特別措置法の施行を、当初予定していた5月から前倒しする方針を固めた。12日にも閣議決定し、直ちに実施する方向で最終調整している。政府高官が明らかにした。
中国での鳥インフルエンザ(H7N9型)の感染拡大を踏まえた対応で、政府は施行に必要な行動計画などの策定を急ぐ。(2013/04/09-00:27)
:引用終了
これ、明らかな軍事作戦なので、もしかすると、411=北朝鮮のミサイル発射→412=インフルエンザ特措法発令という流れかもしれませんね。
まあ、日本の憲法9条変えさせて、太平洋版NATOみたいなもの作ろうとしているのだと思いますが。。
nYoの どうにも、真実が気になる。
メモ。 「鳥インフル」煽りで動く治療薬、ワクチン、特措法。
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/26520859.html#more
の記事も参考に
当ブログでは、新型インフルエンザ発生の時から執拗に追いかけてきましたが、はっきり言って、新型インフルエンザは、生物化学兵器です。
これを理由に集会の禁止、外出の禁止、出国の禁止などに利用されるのでしょう。
権力者にとっては、喉から手が出るほど欲しい措置法です。
ですが、日本の権力者など、所詮は中間管理職に過ぎないので、その人達も簡単に嵌められていまうかもしれないのである。
治安維持法=新型インフルエンザ対策特別措置法案が衆院を通過
http://ccplus.exblog.jp/17654308/
新型インフルエンザ等対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO031.html
引用:
(特定接種)
第二十八条 政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
一 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。
二 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。
2 前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条において「特定接種」という。)及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
4 厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節 通則
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(住民に対する予防接種)
第四十六条 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
:引用終了
しかし、よくもまあ、こんなふざけた法律を通過させましたよね。
以下関連
いつもの千葉東方沖地震+インフルエンザ特措法は参議院を通過 ...
ccplus.exblog.jp/17858006/
治安維持法=新型インフルエンザ対策特別措置法案が衆院を通過 ...
ccplus.exblog.jp/17654308/
政府が 新型インフルエンザ予測時、全国民に強制予防接種の法案提出へ
ccplus.exblog.jp/17479507/
12月18日の朝刊記事を結ぶ点と線
http://ccplus.exblog.jp/13853456/
こりゃ軍事作戦だわ 島根県で強毒性の鳥インフルエンザ発生
http://ccplus.exblog.jp/13736009/
稚内で「強毒性の鳥インフルウイルス」H5N1型発見
http://ccplus.exblog.jp/13509160/
新型インフルエンザと自民党動物愛護管理推進議員連盟のナゾ
http://ccplus.exblog.jp/10369387/
新型インフルエンザと兵庫県立兵庫高校の謎
http://ccplus.exblog.jp/10283791/
H1N1新型インフルエンザと衆議院選挙のナゾ
http://ccplus.exblog.jp/10905130/
新型インフルエンザでタミフルに耐性菌
http://ccplus.exblog.jp/10558275
郵政民営化 新型インフルエンザ 耐震偽装 ライブドア
http://ccplus.exblog.jp/10443646/
新型インフルエンザの発生した関西大倉学園の場所って。。
http://ccplus.exblog.jp/10269747/
大阪府茨城市の関西大倉学園でも新型インフルエンザ
http://ccplus.exblog.jp/10258833/
新型インフルエンザとベクテルと神戸医療産業都市構想の闇
http://ccplus.exblog.jp/10251733/
豚インフルエンザはメーデー対策??
http://ccplus.exblog.jp/10162969
軍の工作?日本にも豚インフルエンザ患者
http://ccplus.exblog.jp/10208270
草なぎ剛逮捕から豚インフルエンザまで
http://ccplus.exblog.jp/10144698/
豚インフルエンザ・ロスアラモス・フォート・デトリック
http://ccplus.exblog.jp/10150044
内閣官房副長官の深い闇
http://ccplus.exblog.jp/10240069/
地震予知と原発利権と厚生族、そして様々な事件を結ぶ線
http://ccplus.exblog.jp/10876404/
武器種出3原則の緩和で儲ける死の商人達
http://ccplus.exblog.jp/13479945/
モンサント 三菱化成 枯れ葉剤という生物化学兵器
http://ccplus.exblog.jp/13462214/
特措法、12日にも施行=鳥インフル拡大で前倒し-政府
iji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013040800923
引用:
政府は8日、強毒性新型インフルエンザ対策を定めた特別措置法の施行を、当初予定していた5月から前倒しする方針を固めた。12日にも閣議決定し、直ちに実施する方向で最終調整している。政府高官が明らかにした。
中国での鳥インフルエンザ(H7N9型)の感染拡大を踏まえた対応で、政府は施行に必要な行動計画などの策定を急ぐ。(2013/04/09-00:27)
:引用終了
これ、明らかな軍事作戦なので、もしかすると、411=北朝鮮のミサイル発射→412=インフルエンザ特措法発令という流れかもしれませんね。
まあ、日本の憲法9条変えさせて、太平洋版NATOみたいなもの作ろうとしているのだと思いますが。。
nYoの どうにも、真実が気になる。
メモ。 「鳥インフル」煽りで動く治療薬、ワクチン、特措法。
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/26520859.html#more
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当ブログでは、新型インフルエンザ発生の時から執拗に追いかけてきましたが、はっきり言って、新型インフルエンザは、生物化学兵器です。
これを理由に集会の禁止、外出の禁止、出国の禁止などに利用されるのでしょう。
権力者にとっては、喉から手が出るほど欲しい措置法です。
ですが、日本の権力者など、所詮は中間管理職に過ぎないので、その人達も簡単に嵌められていまうかもしれないのである。
治安維持法=新型インフルエンザ対策特別措置法案が衆院を通過
http://ccplus.exblog.jp/17654308/
新型インフルエンザ等対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO031.html
引用:
(特定接種)
第二十八条 政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
一 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。
二 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。
2 前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条において「特定接種」という。)及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
4 厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節 通則
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(住民に対する予防接種)
第四十六条 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
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以下関連
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新型インフルエンザの発生した関西大倉学園の場所って。。
http://ccplus.exblog.jp/10269747/
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新型インフルエンザとベクテルと神戸医療産業都市構想の闇
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豚インフルエンザはメーデー対策??
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軍の工作?日本にも豚インフルエンザ患者
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http://ccplus.exblog.jp/13462214/
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