不正選挙を防止するために出来ること2016/07/06 20:49

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不正選挙を防止するために出来ること ―
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この時期になると、必ず出回るデマが、『ボールペンだと機械が読み取れないから無効になる』ので、鉛筆で書けというスピン。

開票所に行ったことの無い人が書くんですよね、こういうデマは。


機械で読み取れなくても、読み取れなかったものは、目で確認する作業があるから無効票にはなりません。
当たり前。

再開票のことを考えれば、当然、鉛筆だけで書いては危険です。
直ぐ消せますので。


ただ、今の選挙で使っているのは、ユポという感熱紙で、よくレシートに使っているあれです。

あれ、簡単に消えるでしょう。

なので、ボールペンで書いても機械で消される可能性はある。

もちろん、鉛筆で書いても消される可能性はある。(筆者は、ボールペンで書いた上に、強く鉛筆で書いてますが。。)


それだけでは、不正は完全には防げない。


途中で、投票箱ごと入れ替えられている可能性もある。


なので、投票箱が、きちんと運ばれているか追跡する。

誰が運んだのか、どの車で運んだのか、誰が同乗したのか。

きっちり確認する。

車のナンバーは控える。

タクシー会社は、調べる。


その上で、開票所では、機械にかけないように、事前に選挙管理委員会にお願いしにいく。

手で開票作業しても、何の問題も無い。


不正選挙を防ぐために、事前投票を当日投票と分けて開票するようにお願いする。(調べたけど、これは可能なはず。無理と言われたら、前の法律では、事前投票が記名性だったために、この日本国憲法15条の4の『すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない』という点で、分けて数える必要があったが、現在は事前投票は無記名であり、分けて数える必要が無いことをうったえるべきです。


第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



その上で、不正があった場合、『日本国憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』に抵触すること。


これを防ぐために、別々に開票する必要性があることを言うべきです。

その際、

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

も、同時に言うと良いでしょう。

憲法上、保証されています。

そして、第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

ということです。


それから、不正を防ぐために投票所ごとの開票をお願いする。


機械にかけず、手で作業することをお願いする。


それくらいのことは、当然やらないとダメです。


そして、開票作業を監視する方、出来るだけ最後まで残って監視してください。

最後の最後で、不正をする可能性もありますので。(食べ物など持参すると良いです)


筆者は、最初に不正監視に行った時に、もういいかと思って帰ってしまいましたが、その後、とんでもない数字が出てきました。

最後まで監視する必要があります。

もちろん、最初を監視するのが、一番重要です。


それから、出口調査もそうですが、投票所から出てきた人数を数えるだけでも、不正防止に大変役立ちます。投票率低下詐欺を防止出来ますので。


以上よろしくお願いします。



以下

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