携帯電話や固定電話の番号を政府が直接管理する新しい制度を盛り込んだ電気通信事業法の改正案を閣議決定 ― 2018/03/08 22:08
何だ、これ
以下引用
政府、携帯番号を直接管理へ 各社、使わぬ番号は返上も
政府は6日、携帯電話や固定電話の番号を政府が直接管理する新しい制度を盛り込んだ電気通信事業法の改正案を閣議決定した。
以上引用 以下全文は
asahi.com/articles/ASL355TLCL35ULFA02D.html
これは全員盗聴法
こいつら、まじ無茶苦茶だな。
憲法違反です。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
以下引用
政府、携帯番号を直接管理へ 各社、使わぬ番号は返上も
政府は6日、携帯電話や固定電話の番号を政府が直接管理する新しい制度を盛り込んだ電気通信事業法の改正案を閣議決定した。
以上引用 以下全文は
asahi.com/articles/ASL355TLCL35ULFA02D.html
これは全員盗聴法
こいつら、まじ無茶苦茶だな。
憲法違反です。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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