平和目的核爆発と平和目的核爆発制限条約 ― 2014/05/17 21:07
人工地震や気象兵器の敵対的使用の禁止条約である
環境改変技術 敵対的使用禁止条約 1977年の全文
http://ccplus.exblog.jp/14605365/
っていうのは、前やりましたが、
wikiってたら、こんなの発見
つうか、こんなのあるのか。。
以下引用
平和的核爆発(へいわてきかくばくはつ Peaceful nuclear explosions,PNEs)は核爆発を巨大な発破と捉え、土木工事や採掘など平和的に利用することである。1960年代から1970年代にかけて、アメリカ合衆国やソビエト連邦で何度か試みられた。1968年の核拡散防止条約において、非核保有国の締約国は国際的監視の下で平和的核爆発を行うことができるとされている。
概要
核爆発の巨大な威力を軍事用途のみならず、民生用に用いる構想は早期より存在したが、実用化が図られるようになったのは1950年代に入ってからのことである。爆圧・爆風による土砂の移動のみならず、高熱による空洞の生成、衝撃波による地層の破砕も期待されていた。
オイルシェールの採掘に関しては、詳細に検討されている。地下核爆発により生じた空洞は地層の崩落により、縦方向へ拡大し空洞とほぼ同じ面積を持つ縦坑(チムニー)が形成される。このチムニー空間においては、岩石が破砕されているのみならず、核爆発の熱により蒸留作用が生じ、石油の回収が行ないやすくなる[1][2]。
平和的核爆発においては、核分裂による爆発(原子爆弾によるものと同等)より、核出力が高い一方で崩壊生成物が比較的少ない核融合による爆発(水素爆弾によるものと同等)が用いられる。
アメリカ合衆国の例
1958年にはチャリオット作戦の名称で、アラスカ州に平和的核爆発により港を掘削する計画があったが、これは実行されなかった。次にプラウシェア作戦の名称で1961年から1973年にかけて28回の核爆発が行われた。ネバダ核実験場で核実験が行われ、1962年7月6日にはセダン核実験によりネバダ核実験場においてクレーター作成の実験が行われている。第2パナマ運河の掘削[3]や油田開発などに用いることが構想されたが、放射能汚染問題を解決できず、1977年には予算が打ち切られ、実用化はなされなかった。
ソビエト連邦の例
ソビエト連邦では"国家経済のための核爆発"(Nuclear Explosions for the National Economy)の名称で1965年から1988年にかけて、239回の平和的核爆発の実験が行われた。目的はアメリカ合衆国と同じく土木工事目的が中心である。
1965年、実験的にチャガン核実験が行われ貯水池が形成された。
1976年にはシベリアから北極海に注ぐ河川を逆流させ中央アジアの乾燥地帯に注ぐプロジェクトを1981年からの第11次五カ年計画に間に合わせることを決定した。同年、ペチョラ川とカマ川間を3個の核爆薬で掘削し、深さ3-5m、幅350m、長さ700mの溝が形成された。しかし海外からの批判を受け、プロジェクトは中止となった[3]。
ロシア国内ではガス田火災消火や化学兵器の廃棄に有効だと唱えるものもいる。
エジプトの例
西ドイツは1970年代にエジプト西部のカッタラ窪地に地中海の水を取り込み、水力発電を行うため水路の建設に1から1.5Mtの核爆薬213基を地下100から150mに設置・爆破する平和的核爆発の検討を行っている。従来工法でトンネルを開削する案に対し、核掘削による水路建設案は15%の費用で済む一方で2倍の流量を実現できると算定された[3]。
その他の提案
この他、クラ地峡運河の建設計画においてPNEの利用が検討された[3]。
1958年、日本住宅公団初代総裁である加納久朗は、原爆を使った東京湾の埋め立てによる新首都建設構想を発表した。これは房総丘陵の山々を崩して埋め立て用の土を確保、それを使い東京湾の東半分をすべて埋め立て、ここに皇居を含めた首都機能を移転、新首都「ヤマト」を建設するという壮大な構想だった。崩す山々のうち、堆積岩から成る鋸山については、核爆発によって山全体をゆるませて岩石を掘りとるというプランを提示していた。[4]
また、オリオン計画のような核爆発推進も平和的核爆発に含まれることもある。
関連する条約
核拡散防止条約
以上
wikipedia
以下 引用
[文書名] 地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約および議定書
[場所] モスクワ
[年月日] 1974年7月3日(署名)
[出典] わが外交の近況(外交青書)19号(下巻),147‐151頁.
[備考] 外務省仮訳
[全文]
(1)地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、できる限り早い期日に核軍備競争の停止を達成し、戦略兵器の削減、核軍縮及び厳重かつ効果的な国際的管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に向つて効果的な措置をとるとの意図を表明し、
1963年の大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締約国がその前文において表明した、核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続する旨の決意を想起し、
地下核兵器実験を更に制限するための諸方法を採用することがこれらの目的の達成に貢献し、又平和の強化の利益と国際緊張の一層の緩和に合致することに注目し、
大気圏内、宇宙空間、及び水中における核兵器実験を禁止する条約と核兵器の不拡散に関する条約の目的と原則を遵守することを再確認し、
以下のとおり協定した。
第1条
1.各締約国は、1976年3月31日以降、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、150キロトンをこえる威力を有する地下核兵器実験を禁止及び、防止すること、並びに実施しないことを約束する。
2.各締約国は、自国の地下核兵器実験の回数を最少限に制限する。
3.締約国は、すべての地下核兵器実験停止の問題の解決を達成するため交渉を継続する。
第2条
1.本条約の規定を遵守することの保障を確保するために、各締約国は、一般的に認められた国際法の諸原則の範囲内で、国内的技術検証手段を用いる。
2.各締約国は、他の締約国が第1項に従つて実施している当該他の締約国の国内的技術検証手段を侵害しないことを約束する。
3.本条約の規定の目的と実施を促進するために、締約国は、必要に応じて相互に協議し、照会し、かかる照会に応じて情報を提供する。
第3条
本条約の規定は、締約国によつて平和目的のために実施される地下核爆発には拡大適用されない。平和目的のための地下核爆発は、出来る限り早い時期に締約国によつて交渉され且つ締結されるべき協定によつて規定される。
第4条
本条約は、各締約国の憲法的手続に従つて批准されなければならない。本条約は、批准書の交換の日に発効する。
第5条
1.本条約は5年間有効である。
第1条第3項に規定された目的を実施するための協定によつて早期に代替されない限り、本条約は、引き続いて5年の期間ずつ延長される。ただし、条約や有効期間満了に先立つ6カ月以前に、いづれかの締約国が他の締約国に対して条約の終了を通告するときは、この限りでない。
この有効期間満了前に、締約国は、必要に応じて、本条約の本質に係る状況について考慮するため、及び本条約の条文に対して可能な修正を提起するために協議を行うことができる。
2.各締約国は、本条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、本条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他の締約国に対し本条約からの脱退に先立つ6カ月前にその決定につき通知するものとする。その通知には、これを通知する締約国が自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
3.本条約は、国連憲章第102条の規定に従つて登録する。
1974年7月3日モスクワにおいて、いずれもひとしく正文である英語、及びロシア語による本書2通を作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴィエト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
(2)議定書
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、地下核兵器実験を制限することに合意して、以下のとおり協定した。
1.条約に基づく締約国の義務の遵守の検証を国内的技術手段によつて確保するために、締約国は、相互主義に基づいて、以下のデータを交換する。
a 各実験場の境界及びそのなかにおける地球物理学的に明確な実験区域の境界の緯度・経度
b 実験場の実験区域の地質に関する情報(地質構造の岩石特性及び岩石の基本的物理属性、即ち密度、地震波速度、水の飽和度、有孔性及び地下水面の深度)
c 実施された地下核兵器実験の緯度・経度
d 地下核兵器実験が実施されてきており、今後も実施されることになつている地球物理学的に明確な各実験区域についての検定を目的とする2回の核兵器実験の威力、日付、時刻、深度及び緯度・経度。これとの関連で、検定を目的とするかかる爆発の威力は、条約第1条に規定されている上限に可能な限り近く、その上限の10分の1以下のものであつてはならない。検定を目的とする2回の実験についてのデータが明らかでない実験区域の場合には、既に入手可能であれば、上に述べた如き1回の実験に関するデータを交換するものとし、今一つの実験に関するデータについては、上述の範囲の威力をもつた別個の実験が行われた後、可能な限り速やかにこれを交換するものとする。本議定書の規定は、締約国が検定のみの目的で実験を行うことを要請するものではない。
2.締約国は、相互主義に基づいて批准書交換の前に第1項a、b及びdにいうデータに習熟する機会を相互に提供することを念頭におきつつこれらのデータの交換が条約第4条に規定されている条約批准書の交換と同時に行われるべきことに合意する。
3.もし一方の締約国が条約の発効後に新たな実験場又は実験区域を設定するときは、第1項a及びbによつて要請されているデータは、当該実験場又は区域の使用に先立つて、これを他の締約国に通報するものとする。第1項dによつて要請されているデータについても、既に入手可能であるならば、当該実験場又は区域の使用に先立つてこれを通報するものとする。
もしそれらのデータがまだ不明であるならばそれらが取得された後、出来る限り速やかにこれを通報するものとする。
4.締約国は、各締約国の実験場が自国の管轄又は管理の下にある地域に設定されること及び、すべての核兵器実験が第1項に従つて特定された実験区域内でのみ実施されることに合意する。
5.条約の目的のために、特定された実験場におけるすべての地下核爆発は、核兵器実験とみなされ、かつ核兵器実験に関する条約のすべての規定に従う。条約第3条の規定は、特定された実験場以外で実施されるすべての地下核爆発に適用され、かつ、かかる爆発についてのみ適用される。
この議定書は条約の不可分の一体であると見做される。
1974年7月3日にモスクワで作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴエィト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
以上引用
ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19740703.T1J.html
以下は
平和目的核爆発制限条約
へいわもくてきちかかくばくはつせいげんじょうやく
Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes; PNET
1976年5月 28日,アメリカでは G.フォード大統領がホワイトハウスで,ソ連では L.I.ブレジネフ共産党書記長がクレムリンで署名した平和目的地下核爆発に関する条約。
74年7月の米ソの地下核兵器実験制限条約で規制できなかったため,別条約が結ばれたもの。
平和利用核爆発を行なった国が核兵器開発に関連する利益を得てはならないこと,またそのような利益を得ないことを検証によって保証すること,などをねらいとして結ばれた。
,1) 単一で TNT換算 150ktをこえる威力の核爆発,
(2) グループ爆発で,それぞれの爆発威力の決定が不可能なものは,総計威力が 150ktをこえる核爆発,
(3) グループ爆発で,その総計威力が 1500ktをこえる核爆発,
を禁止している。
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
検証については,原則として「自国の検証技術手段」を使用することになっているが,総計爆発威力が 150ktをこえる場合などには,相手国の「指定された人物」が爆発現場に立入り,検証できることを定めている。
地下核実験制限条約と同じく,効果的な検証措置をめぐって米ソの意見が対立したため長く批准されず,ようやく 92年 12月に発効した。
以上wikiまとめ
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
って、何だよ。。
りゅう‐ほ 〔リウ‐〕 【留保】
[名](スル)
1 すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定を―する」
2 法律で、権利や義務を残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定の条項を自国には適用しないと意思表示すること。
一応、日本は非核三原則っていうのがあるはずだけど、この条約との整合性は、どうなんですかね??
環境改変技術 敵対的使用禁止条約 1977年の全文
http://ccplus.exblog.jp/14605365/
っていうのは、前やりましたが、
wikiってたら、こんなの発見
つうか、こんなのあるのか。。
以下引用
平和的核爆発(へいわてきかくばくはつ Peaceful nuclear explosions,PNEs)は核爆発を巨大な発破と捉え、土木工事や採掘など平和的に利用することである。1960年代から1970年代にかけて、アメリカ合衆国やソビエト連邦で何度か試みられた。1968年の核拡散防止条約において、非核保有国の締約国は国際的監視の下で平和的核爆発を行うことができるとされている。
概要
核爆発の巨大な威力を軍事用途のみならず、民生用に用いる構想は早期より存在したが、実用化が図られるようになったのは1950年代に入ってからのことである。爆圧・爆風による土砂の移動のみならず、高熱による空洞の生成、衝撃波による地層の破砕も期待されていた。
オイルシェールの採掘に関しては、詳細に検討されている。地下核爆発により生じた空洞は地層の崩落により、縦方向へ拡大し空洞とほぼ同じ面積を持つ縦坑(チムニー)が形成される。このチムニー空間においては、岩石が破砕されているのみならず、核爆発の熱により蒸留作用が生じ、石油の回収が行ないやすくなる[1][2]。
平和的核爆発においては、核分裂による爆発(原子爆弾によるものと同等)より、核出力が高い一方で崩壊生成物が比較的少ない核融合による爆発(水素爆弾によるものと同等)が用いられる。
アメリカ合衆国の例
1958年にはチャリオット作戦の名称で、アラスカ州に平和的核爆発により港を掘削する計画があったが、これは実行されなかった。次にプラウシェア作戦の名称で1961年から1973年にかけて28回の核爆発が行われた。ネバダ核実験場で核実験が行われ、1962年7月6日にはセダン核実験によりネバダ核実験場においてクレーター作成の実験が行われている。第2パナマ運河の掘削[3]や油田開発などに用いることが構想されたが、放射能汚染問題を解決できず、1977年には予算が打ち切られ、実用化はなされなかった。
ソビエト連邦の例
ソビエト連邦では"国家経済のための核爆発"(Nuclear Explosions for the National Economy)の名称で1965年から1988年にかけて、239回の平和的核爆発の実験が行われた。目的はアメリカ合衆国と同じく土木工事目的が中心である。
1965年、実験的にチャガン核実験が行われ貯水池が形成された。
1976年にはシベリアから北極海に注ぐ河川を逆流させ中央アジアの乾燥地帯に注ぐプロジェクトを1981年からの第11次五カ年計画に間に合わせることを決定した。同年、ペチョラ川とカマ川間を3個の核爆薬で掘削し、深さ3-5m、幅350m、長さ700mの溝が形成された。しかし海外からの批判を受け、プロジェクトは中止となった[3]。
ロシア国内ではガス田火災消火や化学兵器の廃棄に有効だと唱えるものもいる。
エジプトの例
西ドイツは1970年代にエジプト西部のカッタラ窪地に地中海の水を取り込み、水力発電を行うため水路の建設に1から1.5Mtの核爆薬213基を地下100から150mに設置・爆破する平和的核爆発の検討を行っている。従来工法でトンネルを開削する案に対し、核掘削による水路建設案は15%の費用で済む一方で2倍の流量を実現できると算定された[3]。
その他の提案
この他、クラ地峡運河の建設計画においてPNEの利用が検討された[3]。
1958年、日本住宅公団初代総裁である加納久朗は、原爆を使った東京湾の埋め立てによる新首都建設構想を発表した。これは房総丘陵の山々を崩して埋め立て用の土を確保、それを使い東京湾の東半分をすべて埋め立て、ここに皇居を含めた首都機能を移転、新首都「ヤマト」を建設するという壮大な構想だった。崩す山々のうち、堆積岩から成る鋸山については、核爆発によって山全体をゆるませて岩石を掘りとるというプランを提示していた。[4]
また、オリオン計画のような核爆発推進も平和的核爆発に含まれることもある。
関連する条約
核拡散防止条約
以上
wikipedia
以下 引用
[文書名] 地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約および議定書
[場所] モスクワ
[年月日] 1974年7月3日(署名)
[出典] わが外交の近況(外交青書)19号(下巻),147‐151頁.
[備考] 外務省仮訳
[全文]
(1)地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、できる限り早い期日に核軍備競争の停止を達成し、戦略兵器の削減、核軍縮及び厳重かつ効果的な国際的管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に向つて効果的な措置をとるとの意図を表明し、
1963年の大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締約国がその前文において表明した、核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続する旨の決意を想起し、
地下核兵器実験を更に制限するための諸方法を採用することがこれらの目的の達成に貢献し、又平和の強化の利益と国際緊張の一層の緩和に合致することに注目し、
大気圏内、宇宙空間、及び水中における核兵器実験を禁止する条約と核兵器の不拡散に関する条約の目的と原則を遵守することを再確認し、
以下のとおり協定した。
第1条
1.各締約国は、1976年3月31日以降、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、150キロトンをこえる威力を有する地下核兵器実験を禁止及び、防止すること、並びに実施しないことを約束する。
2.各締約国は、自国の地下核兵器実験の回数を最少限に制限する。
3.締約国は、すべての地下核兵器実験停止の問題の解決を達成するため交渉を継続する。
第2条
1.本条約の規定を遵守することの保障を確保するために、各締約国は、一般的に認められた国際法の諸原則の範囲内で、国内的技術検証手段を用いる。
2.各締約国は、他の締約国が第1項に従つて実施している当該他の締約国の国内的技術検証手段を侵害しないことを約束する。
3.本条約の規定の目的と実施を促進するために、締約国は、必要に応じて相互に協議し、照会し、かかる照会に応じて情報を提供する。
第3条
本条約の規定は、締約国によつて平和目的のために実施される地下核爆発には拡大適用されない。平和目的のための地下核爆発は、出来る限り早い時期に締約国によつて交渉され且つ締結されるべき協定によつて規定される。
第4条
本条約は、各締約国の憲法的手続に従つて批准されなければならない。本条約は、批准書の交換の日に発効する。
第5条
1.本条約は5年間有効である。
第1条第3項に規定された目的を実施するための協定によつて早期に代替されない限り、本条約は、引き続いて5年の期間ずつ延長される。ただし、条約や有効期間満了に先立つ6カ月以前に、いづれかの締約国が他の締約国に対して条約の終了を通告するときは、この限りでない。
この有効期間満了前に、締約国は、必要に応じて、本条約の本質に係る状況について考慮するため、及び本条約の条文に対して可能な修正を提起するために協議を行うことができる。
2.各締約国は、本条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、本条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他の締約国に対し本条約からの脱退に先立つ6カ月前にその決定につき通知するものとする。その通知には、これを通知する締約国が自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
3.本条約は、国連憲章第102条の規定に従つて登録する。
1974年7月3日モスクワにおいて、いずれもひとしく正文である英語、及びロシア語による本書2通を作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴィエト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
(2)議定書
アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、地下核兵器実験を制限することに合意して、以下のとおり協定した。
1.条約に基づく締約国の義務の遵守の検証を国内的技術手段によつて確保するために、締約国は、相互主義に基づいて、以下のデータを交換する。
a 各実験場の境界及びそのなかにおける地球物理学的に明確な実験区域の境界の緯度・経度
b 実験場の実験区域の地質に関する情報(地質構造の岩石特性及び岩石の基本的物理属性、即ち密度、地震波速度、水の飽和度、有孔性及び地下水面の深度)
c 実施された地下核兵器実験の緯度・経度
d 地下核兵器実験が実施されてきており、今後も実施されることになつている地球物理学的に明確な各実験区域についての検定を目的とする2回の核兵器実験の威力、日付、時刻、深度及び緯度・経度。これとの関連で、検定を目的とするかかる爆発の威力は、条約第1条に規定されている上限に可能な限り近く、その上限の10分の1以下のものであつてはならない。検定を目的とする2回の実験についてのデータが明らかでない実験区域の場合には、既に入手可能であれば、上に述べた如き1回の実験に関するデータを交換するものとし、今一つの実験に関するデータについては、上述の範囲の威力をもつた別個の実験が行われた後、可能な限り速やかにこれを交換するものとする。本議定書の規定は、締約国が検定のみの目的で実験を行うことを要請するものではない。
2.締約国は、相互主義に基づいて批准書交換の前に第1項a、b及びdにいうデータに習熟する機会を相互に提供することを念頭におきつつこれらのデータの交換が条約第4条に規定されている条約批准書の交換と同時に行われるべきことに合意する。
3.もし一方の締約国が条約の発効後に新たな実験場又は実験区域を設定するときは、第1項a及びbによつて要請されているデータは、当該実験場又は区域の使用に先立つて、これを他の締約国に通報するものとする。第1項dによつて要請されているデータについても、既に入手可能であるならば、当該実験場又は区域の使用に先立つてこれを通報するものとする。
もしそれらのデータがまだ不明であるならばそれらが取得された後、出来る限り速やかにこれを通報するものとする。
4.締約国は、各締約国の実験場が自国の管轄又は管理の下にある地域に設定されること及び、すべての核兵器実験が第1項に従つて特定された実験区域内でのみ実施されることに合意する。
5.条約の目的のために、特定された実験場におけるすべての地下核爆発は、核兵器実験とみなされ、かつ核兵器実験に関する条約のすべての規定に従う。条約第3条の規定は、特定された実験場以外で実施されるすべての地下核爆発に適用され、かつ、かかる爆発についてのみ適用される。
この議定書は条約の不可分の一体であると見做される。
1974年7月3日にモスクワで作成した。
アメリカ合衆国のために ソヴエィト社会主義共和国連邦のために
アメリカ合衆国大統領 ソ連共産党中央委員会書記長
リチャード・ニクソン L.I.ブレジネフ
以上引用
ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19740703.T1J.html
以下は
平和目的核爆発制限条約
へいわもくてきちかかくばくはつせいげんじょうやく
Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes; PNET
1976年5月 28日,アメリカでは G.フォード大統領がホワイトハウスで,ソ連では L.I.ブレジネフ共産党書記長がクレムリンで署名した平和目的地下核爆発に関する条約。
74年7月の米ソの地下核兵器実験制限条約で規制できなかったため,別条約が結ばれたもの。
平和利用核爆発を行なった国が核兵器開発に関連する利益を得てはならないこと,またそのような利益を得ないことを検証によって保証すること,などをねらいとして結ばれた。
,1) 単一で TNT換算 150ktをこえる威力の核爆発,
(2) グループ爆発で,それぞれの爆発威力の決定が不可能なものは,総計威力が 150ktをこえる核爆発,
(3) グループ爆発で,その総計威力が 1500ktをこえる核爆発,
を禁止している。
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
検証については,原則として「自国の検証技術手段」を使用することになっているが,総計爆発威力が 150ktをこえる場合などには,相手国の「指定された人物」が爆発現場に立入り,検証できることを定めている。
地下核実験制限条約と同じく,効果的な検証措置をめぐって米ソの意見が対立したため長く批准されず,ようやく 92年 12月に発効した。
以上wikiまとめ
米ソ両国は,もし要請があれば,第三国の領土内で平和利用の核爆発を行う権利を留保している。
って、何だよ。。
りゅう‐ほ 〔リウ‐〕 【留保】
[名](スル)
1 すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定を―する」
2 法律で、権利や義務を残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定の条項を自国には適用しないと意思表示すること。
一応、日本は非核三原則っていうのがあるはずだけど、この条約との整合性は、どうなんですかね??
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