安保法制が衆院通過だそうですが、その影で伊方原子力発電所3号機規制基準に適合発表2015/07/16 22:31


安保法制が衆院通過だそうですが、その騒動の影でさりげなく、こんな記事が


伊方原発3号機の審査書を決定
7月15日 17時24分

愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、原子力規制委員会は、安全対策が新しい規制基準に適合しているとする審査書を、15日午前の会合で決定しました。審査書の決定は、鹿児島県の川内原発などに次いで全国で3か所目です。
3.nhk.or.jp/news/html/20150715/k10010151301000.html

全然安全じゃねえよ。


集団的自衛権は、いずれにしても憲法違反なので、無効です。

以下日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


   第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

以上引用


天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
ことをお忘れなく。