安保法制が衆院通過だそうですが、その影で伊方原子力発電所3号機規制基準に適合発表 ― 2015/07/16 22:31
安保法制が衆院通過だそうですが、その騒動の影でさりげなく、こんな記事が
伊方原発3号機の審査書を決定
7月15日 17時24分
愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、原子力規制委員会は、安全対策が新しい規制基準に適合しているとする審査書を、15日午前の会合で決定しました。審査書の決定は、鹿児島県の川内原発などに次いで全国で3か所目です。
3.nhk.or.jp/news/html/20150715/k10010151301000.html
全然安全じゃねえよ。
集団的自衛権は、いずれにしても憲法違反なので、無効です。
以下日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
以上引用
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
ことをお忘れなく。
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