改訂版 不正選挙裁判日程2013/11/23 21:13

RK氏のところに、改訂版:不正選挙裁判日程が出てますので、引用します。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201311/article_125.html

以下引用


1)12月4日(木)14:30東京高裁平成25年(行ケ)第94号 選挙無効等請求事件

809号法廷 RK独立党員による第二回口頭弁論です。RKが証人として申請されていますが、出廷させてもらえるかどうかは今のところ不明です。



2)平成25年(行ケ)第100号G君812号法廷

法廷で裁判官忌避を申し立てたら即日結審したと思ったら、「忌避審議」になって結局「忌避却下」だそうです。なんじゃ、これは?それで、このまま「判決」となるの?いつ?わからないことばかりの100号裁判。それもこれもネットに裁判音声が流出したので裏社会が収拾に追われていることと理解します。いつ、判決日ですか?



3)東京高裁(行ケ)第89号(福生)Kさん他7名 

取り下げられたようです。健康上の理由とか。Kさんも原告団で一緒の高尾さん一派の方も取り下げ・独立党脱会。後者の方は就職が決まったから脱会だそうです。一緒にサポートされていた女性党員も家庭の事情で一応脱会。(戻ってくればいいのに。RKが対応保留中。)8月以降に高尾さんご自身もサポートに回られていた模様です。まあ、そんなものでしょう。

だが、この案件、非常に面白いネタなので「絶対敗訴する」東京高裁であえて扱わず、最高裁上告する訴訟案件に「新証拠」として提出するほうが賢いかと思います。一旦高裁で敗訴してしまうと「新証拠」として認められないかも?ご意見を。


こんな重大な裁判で1、2度の審理で「勝訴」なんてまずありえない。だが、最高裁まで延々と長引かせ、裏社会を振り回し世の中を覚醒させることはできる。むしろ、そちらの方が我々の目的に合致すると思います。

その後:原告の一人のHKさんが」訴訟を引き継ぐことになったそうで、原告の意向通りで進められればよいでしょう。11月26日11時から東京高裁で初公判です。


4)東京高裁 行ケ101号伊丹(マイケル):お祭り....じゃなかった、判決は11月27日(水) 午後1時30分、817号法廷。


5)東京高裁 行ケ99号(手塚):RKも原告。判決、11月28日木曜日?

6)東京高裁 行ケ106号(犬丸19人):法廷大宴会=判決いつ?

7)東京高裁 行ケ97号(みほ):判決、11月29日(金)午前11時

8)東京高裁 行ケ96号(K美姉さん):

11月25日判決日。16:00~825号法廷 最高裁上告予定。裁判長告訴も視野。費用7千円。

まだまだあったし、地方の裁判はよく把握できていない。追加情報をください。

お祭りは、全部やるのではなく、重点的のほうが効果があるかと思います。「誰も行かない判決」もまたよろしいかと。

ご意見を。

以上引用
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201311/article_125.html



一番証拠が面白かった福生は、脅されて出来なくなったみたいですね。

不正選挙006_ 福生市選管による隠蔽工作(高画質)
http://www.youtube.com/watch?v=pkN4q3qWQck


まあ、横田基地ですからね、福生は。。


ただ、証拠自体はあるわけだから、100万人規模で訴訟すれば良いと思います。

数が少ないから脅されるわけだから。



で、裁判について、『杉並からの情報発信さんのところに、重要な話が出てますので、部分引用します。


以下引用



裁判は主権実現の手段

 あと少し日本の裁判の現状を見てみます。裁判の本質は何か。機能としては紛争の解決。これが民事の裁判あるいは刑事の裁判。もう一つ は行政権力の 統制ということで、これが行政裁判。それから、

憲法の適合性を判断するのが違憲訴訟なわけです。この三つぐらいあるのですが、このいずれもその本質はとい うと主権者の主権実現の手段なんです。主権を実現しようと思って裁判をする。

 特に行政訴訟なんかを見てもらったら分かりますように、公務員の不法行為、これに対して行政訴訟を起こしていくというのは、まさに主権 の実現です。それ から教科書の採択がおかしい、検定がおかしいというので、

教科書の検定や採択に対して異議を求めていくというのも主権の実現です。

 それから、法律が憲法違反であると、あるいは行政措置が憲法違反であるということを求めていくのも(安保条約が憲法違反であるというよ うなことが典型で すが)主権の実現なわけです。

だから、選挙権の行使とか、あるいは直接的な表現の自由の座り込みとか、デモとか、そういうことと同じような主権の実現であ るわけですが、この主権の実現ということを、日本の為政者は非常に嫌うわけなんです。

 諸外国でもほとんどの先進国であります陪審制とか、そういうのも採用しない。日本では戦前、陪審制が昭和3年から昭和18年までなされ ていまして、戦争が終わるまで停止するという法律があるのです。

それによって停止されたままなのです。

GHQにうまくだまされた日本人

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど憲法裁判所という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司 法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は事件にならなくてもこれは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、

それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっ ている法律の憲法違反は言えないのです。

 典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害を受けたのか、その損害が明ら かでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、

さっさと却下になったのがあります。


以上引用

今回の不正選挙裁判の場合、国民の損害は明らかです。

増税させられてますから。




第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない



第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。



では、さらに引用します。


戦後、違憲判断ができるようになったというので大いにもてはやされまし たが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人はだまされているんだと、私は思います。

 それから行政事件では、先にも言いましたように、ドイツでは50万件、日本では1800件、500分の1です。それからアメリカなんか だったら、訴えを 起こすと、

相手は手持ち証拠を全部開示しなきゃならんというのがあります。

日本ではそういうことはありませんから、行政訴訟を起こしても、こちら側には証 拠がありませんから、ほとんど負けです。それが500分の1の差です。

 それからドイツでは、公務員はメモの義務というのがあって、応対した市民との会話等を全部きめ細かに書く義務がある。そのメモを訴訟が 起こされたらすぐ提出する義務があります。

日本ではそういうことはありません。

 それからドイツではノートの切れ端に、この公務員はこういう違法行為をしている、この行政行為はこういう違法であるという走り書きのメ モを裁判所に送り 届けても、それが訴えとみなされますが、

日本ではよほどきちんと書いた訴状でも、あんたは原告適格がありません、あるいは訴えの利益がありませんとかで、 約20%は門前払いではねられる。

 最終的に勝つのは、市民の約10%。そんなのだから、もうみんな行政訴訟を起こしません。そのために、主権の行使が非常にマイナスに なっている。それから民事裁判でも、日本は裁判が少ないのが世界的に有名で、

だいたい裁判官数でもヨーロッパの10分の1。

10分の1の人数でやっているわけです。その上、ヒラメで最高裁の統制を受けていますから、どういう結論になるかは、もう目に見えていま す。

 そういうことで、民事事件というのは公的な法的なサービスであるべきなのに、日本ではこれは裁判という権力作用であると、こういうふう なとらえ方をして いて、民事裁判をできるだけ少なくしようとしている。

それで、民事裁判が日本では非常に少ないということを外国の研究者が日本の大学の雑誌なんかに書いて いますが、日本の学者はそういうことは書かない。

公文書開示で日本を変える

 それだけじゃなしに、裁判所の予算、司法予算というのは、去年ぐらいですか、国の予算が84兆円というときで、裁判所の予算は 3276億円、0.39%。だから、三権分立だといって、

3分の1あるかといったら大間違いで、0.4%の予算でやっているわけです。

 それから、お金がなくて、裁判を起こしたくても起こせないという人のために、法律扶助というのがあるのですが、日本ではイギリスの90 分の1。イギリス の年間法律扶助の事業費は1610億円、

そのうち国家予算が1146億円ですが、日本の事業費は18億円、そのうち国家負担は約4億円というわけで、もう 全然話にならんほど、そういう扶助もしていません。

 それから、何よりもこういうおかしなことに対して、国連に個人通報制度というのがあります。国内で最高裁まで行って必死に努力したけれ ども、国のこういうおかしな制度で困っていますという、

個人通報制度というのがあるのですが、日本は個人通報制度を批准していませんので、国連に訴えることもできません。

 個人通報制度で変わったのがイギリスだと言われています。イギリスでも国内の制度はよくなかったのですが、国連に訴えて、個人通報で国 連から、こういう ところを改めろという指示を受けて、大分よくなった。

ところが、日本ではそういうこともできない。民主党になって、法務大臣がやってくれるかと思っていま したが、そういう個人通報制度についても、全然何もやってくれません。

 そういうのが日本の裁判の現状で、これをはね返すためにはどうしていかなくちゃならんかということを考えなくてはならんのです。まず公 文書公開というこ とで、私がやっていますように、

最高裁に対して最高裁の裁判官統制、ウラ金について公文書公開を求める。開示しなかった場合には、開示を求める裁判をす る。

 それだけじゃなしに、公文書公開法自体がいま見直しの時期にきている。何とか見直していって、不開示を減らそうとか、国民の知る権利を 基盤に公文書公開 があるんだという基本姿勢をはっきりさせようとか、

内閣総理大臣が最終的にほかの長が不開示にしたものに開示を命ずることができる制度にしようとか、いろ いろ考えられていますから、大分変わってくるんじゃないか。そういう点があります。


以上引用

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/2ea1f984527370603967ad9348da63a7



別に、憲法改正しなくても、憲法裁判所は作れますよね。
憲法裁判所作ってはいけないと、憲法に書いてないですから。

憲法が最高法規というなら、憲法裁判所が無いとおかしいですよね。


それから、国連への個人通報制度というものがあるのか。。

なるほど〜


今、一番の問題は、立法府であるところの国会が、不正選挙偽政府だということなんですよね。

3権分立が全く機能していないのです。


なので、国連に訴えるというのは、一つの手かもしれません。


不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671

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