裏社会が必死に隠蔽しようとしている不正選挙訴訟の動画です。 ― 2013/10/23 18:28
裏社会が必死に隠蔽しようとしている不正選挙訴訟の動画です。
http://www.dailymotion.com/video/x16auoh
司法の当たり前
『規則』より『法律』の方が上にあり、さらに憲法が上に来ます。
日本国憲法第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
以上引用
今回の訴訟は、『政治犯罪』の訴訟であり、『選挙という国民の権利』に関する訴訟です。
なので、この動画の公開は、憲法に違反していませんね。
というか、この場合、規則で録画を禁止するのは、明らかな憲法違反です。
民法の規則で録画を禁じているのは、プライバシーが問題になる訴訟が多いからであり、それを当ブログは支持しますが、国民の公の権利である『選挙』にまで拡大して捉えることは不可能です。
選挙の開票作業の録画もまた然り。
なので、文句言われたら、裁判起こした方が良いと思います。
というわけなので、これから不正選挙裁判の録画を行う方々は、この
日本国憲法第八十二条
と
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
の看板を掲げて、正々堂々と録画するのが良いと思います。
法律の専門家のご意見、お待ちしております。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第七十六条
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
岩上さんのところの資金がヤバいとなってましたけど、IWJが中継やってくれたら、もっと多くの人たちが会員になるんじゃないかなあ??普通に考えて。
いくら、まともな政治家や学者のインタビューを取り上げても、選挙が不正じゃ、どうしようもないわけで。
根本を見つめないと、どうしようもないのは明らか。
もっと多くのジャーナリストの参戦お待ちしております。
サッカーより楽しい不正選挙祭り^ ^
2013.10.28東京高裁不正選挙裁判106号犬丸法廷の音声
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/29/7026706
不正選挙裁判日程表 追加情報
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/27/7024942
12.16不正選挙衆院選で選挙管理委員会委員長を務めた、伊藤忠治元衆議院議員が食道癌で亡くなっていた!!
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/24/7022326
テレビ朝日の人気刑事ドラマ『相棒』で、露骨な印象操作の背景とは??
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/24/7022135
裏社会が必死に隠蔽しようとしている不正選挙訴訟の動画です。
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/23/7020328
参議院不正選挙裁判の公判 の詳細が阿修羅の総合アクセストップになってます!
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/22/7019662
不正選挙裁判東京高裁102号法廷のレポートを犬丸勝子氏がビデオアップしています
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/19/7015296
不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630
不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671
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第七十六条
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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コメント
_ daimong ― 2013/10/23 19:38
_ velvetmorning ― 2013/10/23 21:46
daimongさま
『常にこれを公開しなければならない』
と書いてありますので、常に公開するとは、まさにビデオなどに残して公開することそのもののように思えます。
『常にこれを公開しなければならない』
と書いてありますので、常に公開するとは、まさにビデオなどに残して公開することそのもののように思えます。
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しては、傍聴人を入れることによって公開の条件として事足りるとしているのでは
ないでしょうか。私もこのような特に誰かを傷つける心配のない裁判は当然全面的に
公開してしかるべきとは思うのですが…。どのように思われますか?