不正選挙 東京都知事選挙訴状2014/03/12 22:05

 小野寺さんのところに、都知事選の訴状が出てますので転載します。


以下引用


2014/03/11
東京都知事選挙訴状
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html



<訴状>
平成26年  月  日
東京高等裁判所御中
事件番号 平成26年行( )
原告 

被告  東京都選挙管理委員会

以下、訴状を提出する。
<請求の趣旨>
平成26年2月9日の東京都知事選は、憲法第31条に定める適正な手続き
保障違反および、憲法第14条違反、公職選挙法第205条につき、
違憲無効である。東京都選挙管理委員会が、異議申立ての期間を過ぎた場合に、裁判を受ける権利を阻害することは、憲法第32条にさだめる基本的人権としての裁判を受ける権利を阻害し違憲であるため、無効である。


<請求の原因>
 請 求 の 原 因
<1> 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。 (以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)
<2> 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の選挙における違憲違法事項。
14日以内に異議を提出することという訴願前置があるがこれは裁判を受ける権利を
阻害するものであり違憲である。
<憲法第32条 裁判を受ける権利の違反について>

現在、公職選挙法202条第一項によれば

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において
、その選挙の効力に関し 不服がある選挙人または、公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。」

とあり、第二項には審査について書かれている。

そして公職選挙法第203条には、異議申し立ておよび審査の後でなければ訴訟を提起できない趣旨が書かれているが、

東京都選管が、今回の都知事選の選挙訴訟についてこれを適用し、投開票日から14日を過ぎた異議を却下し、
その結果、都知事選の結果について、訴訟を認めない行為は、憲法第32条違反である。

違憲であり無効である。

なぜならば、国民には、裁判を受ける権利があり、、日本国憲法に定められた基本的人権の一つである。

各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面である。

誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。

それを阻害しているからである。

そもそも、選挙というのは、国民主権を反映しているものである。

国民が正当な選挙を通じて、選出した代表者を通じて、権力行使を行わせることの根幹にあるものである。

権力とは、有無を言わせず、強制力をもって行使することができるものであることから、
「正当な選挙」が確保されていなければ、専断政治となり、国民が不幸な道を歩むことは
歴史の示すところである。

そして日本の歴史では、もともと、大日本帝国憲法下では、行政審査法のところで

訴願前置主義といい、裁判を提訴する前に、行政庁に「異議申し立て」をしなければならないという規定が存在していた。

しかし、これは、戦後、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反しているということで批判が高まったこと

と、もともと大日本帝国憲法下では、行政裁判を提起しにくいように2週間という非常に短い期間で設定されていたところから

行政法の分野では、この訴願前置主義は撤廃されてきたという経緯がある。

現在残るのは、国税についてだけであり

国政選挙等においても 投開票日から一定の期間内に提訴するという期間のみであり

異議を行政庁に先に訴えなければ、選挙訴訟ができないということはない。

しかしながら、地方自治体の長および議員の選挙については、

この訴願前置主義という、憲法第32条違反の条項が残っており、

これは違憲無効である。

そして、選挙という国民主権を反映させるもっとも重要なものについて

それが不正がなされていたら、とても大きな損害を国民生活におよぼし、取り返しのつかないことになることは

明らかである。したがって利益考量しても、14日以内に異議がなければ、そのあと、まったく国民は、選挙に不服があっても

裁判を受けることは許されないというこの公職選挙法第202条および203条にもとづく東京都選挙管理委員会の
決定は違憲無効であることは明らかである。


<投票の機会を奪う憲法第14条違反>
(1) 投票時間の繰り上げが行われた。青梅市の投票終了時刻を4時間早くした。
(2) 奥多摩町の投票所の投票開始時間を2時間遅くし、かつ投票終了時間も2時間繰り上げた。
(3) 檜原村の投票開始時間を2時間遅くした。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。

(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

~ 投票時間の繰り上げが行われた ~
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。
ただし、市町村の選挙管理委員会は
選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合
又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、
投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、
又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の
「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。

繰り上げの理由については、「積雪のため」などと述べており、
「積雪があったので、運搬に時間がかかるから」等という理由は
全く有権者のためではなく、選挙管理委員会の都合であって「投票時間を短縮する」ことは、
1選挙人の投票の便宜のために「必要がある」ものではないことは明らかである。
2「選挙人の投票に支障をきたす」ものであることも明らかである。
これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。
むしろ積雪があったのであれば、投票時間を時間どおり確保することが必要なはずである。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め
以上に違反するため、違憲違法により無効である。
そして、一人一票の平等原則にも違反している。住所による差別を行っており
有権者にもきちんと知らせていない。
そのため、投票しようと考えていた人が
締め出されるという不都合を多数生じていた。
総務省でも事前にこの問題を各選管に注意喚起して知らせているにも
かかわらず、各市町村選管は、積雪のためという理由等から、ろくに有権者に
しらせずに投票所時間を繰り上げ繰り下げを行い、投票時間を短縮した。
したがって多数の有権者は知らないまま、投票の権利を剥奪された結果になった。
当日、投票所にいって、「投票所は閉まっている」ため、やむなく棄権したであろう
多数にのぼるであろうことは、経験則からも明らかであり、
新聞報道でも、「投票時間が短縮されてしまい投票できなくなるのはおかしい」という
有権者の声は、選挙のたびに記載されていた。
また、総務省発表の目で見る投票率(平成24年3月)の27ページの時間別投票率の推移からも時間帯繰上げを行っている、午後7時台、午後6時台がこの順位でもっとも低い投票率になっていることからも明らかである。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf
ちなみに午後7時台、午後6時台は、経験則からも多くの人が投票するのに選ぶ時間帯であり、きちんと午後8時まで投票時間をあけている投票所では、この時間帯は
他の時間帯と変わらず、高い投票率となっている。
これは、一人一票の平等原則に違反するものである。
数多くの新聞報道のインタビューによれば各選管は、経費削減のため投票時間繰り上げをやっていると答えており、まさに信義誠実の原則に違反する。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。まったく信義誠実の原則に違反するものである。

民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
~ 平成26年2月9日東京都知事選挙における違憲違法事項 ~     
(1) 平成25年7月21日現在の公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。

憲法は、
「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。
憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(a)平成26年2月9日執行 の当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。

(b) 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、
適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。
憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。

(c) 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、
憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。

(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。

(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。
<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
今回の平成26年2月9日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、

中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。
そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。
そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。
「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して
「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、
まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
しかも票は記名式ではない。投票の秘密には関係ないことは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、

バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、

民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。
これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)
<事案の概要>

  まず、第一に平成26年2月9日執行の東京都知事選挙における当該選挙は一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。
多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、その結果として、同法に基づく無効判決を求めるものである。そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会人から発見されて、多くの開票立会人が、不正選挙の証拠を撮影したが、
開票責任者は、不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。
不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。
そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。
多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。
つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、
簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。
事例2 
また、票を束ねて、
500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、
異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。
そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。
このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。
もし、やましいところがなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のとき、選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しない。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。

本件の理由を以下に述べる。
<理由>
1 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2  平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3  平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4  平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5  当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、    通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)
【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。
・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。
【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)
この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰
を科されない。」と規定し、すでに適正手続き
(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法
修正14条一項等を参照)を明示   
的に保障していることから、そのような実体的法規範
の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
1適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件) 
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)
もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
 
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を
無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも
外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理
─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくて─
に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理会はなにもチェックしていない。
そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理会は全く検証していないシステムを採用している。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<前回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
この体制は前回衆院選挙でも見られたが、今回も同じ体制で行われた。
●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外はすべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。
●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。
これは全国で行われている。
本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。

<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している
~正当に選挙されていない参議院選挙~
平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
日本国憲法前文
日本国民は、
正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることの
ないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。
なぜなら適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信頼によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっておりこれでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理会は「国民からの信頼」をかちえない。
<選挙管理会のどこが違反しているのか?>
選挙管理会が、選挙における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程をまったく選挙管理会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反>
国民の多くは、第23回参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
日本国憲法前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度はこの原理に違反するものである。
国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものがその要因のひとつであると思われる。
具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて、この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。
選挙メーカーは、どこに選挙ソフトの作成を依頼しておりそのソースコードを
明らかにしなければならないはずである。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。

<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、Aの票を読み込んでも「これはBの票である」としてカウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
表示するとある候補が、ある時間から激増しており、あきらかに経験則からも
これはおかしいと、わかられるからであろう。

それは、ある票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

したがって無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。

1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2 代議制民主主義は、1)主権者は国民 2)正当な選挙 3)国会議員の多数決の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この第23回参議院選挙の当該選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第3 結論
したがって違憲である平成26年2月9日執行の東京都知事選挙は無効である。
以上の次第である。
証 拠 方 法
随時、書証を提出する。
添 付 書 類


以上引用

http://archive.mag2.com/0000154606/index.html

以下は当ブログの不正選挙関連ダイジェスト


都知事選 小金井市開票所で投票用紙を撮影した動画 同一人物の筆跡を匂わせるほど類似した筆跡が多数 ―
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/25/7231455

都知事選 開票作業で膨大な同一筆跡『田母神としお』 『ますぞえ要一』 画像バージョン
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/25/7231343


都知事選の不正選挙証拠動画 田母神としお ますぞえ要一 全く同じ筆跡が延々と続きます ― 2014/02/24 22:08
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/24/7230630





不正選挙都知事選の得票、猪瀬×48%が、舛添の得票と一致
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/15/7223438

不正選挙しやすい期日前投票を当日投票と混ぜなきゃ駄目という国民殺しの法律作ったの誰??
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/12/7220711

【都知事選】出口調査、小金井市立本町小学校の来場者に大きなズレ
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/12/7220481


ふつうに考えて、細川の票を150万から200万削った感じでしょうね。 投票率と共に
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/10/7218728



皆さんにお願いします。不正選挙を防ぐ方法
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/06/7214405


不正選挙を防ぐ方法 東京都選挙管理委員会問い合わせ先
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/01/23/7202457


絶対に不正選挙出来ない選挙の投票と開票方法とは?
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/23/6913930


いろいろなことが起きているが、日本が民主主義国家になれるかどうか?は、不正選挙訴訟にかかっていると思います
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/27/7078946


国民の権利である選挙権を奪って闇に葬り去った犯人が、国家安全保障局NSCの初代局長になる国 日本
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/28/7081605



12.16不正選挙衆院選で選挙管理委員会委員長を務めた、伊藤忠治元衆議院議員が食道癌で亡くなっていた!!
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/10/24/7022326



全世界に広めよう 第23回参院選選挙 不正選挙訴訟 陳述書
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/11/26/7075543

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212074

不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/2
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/02/04/7212076




不正選挙関連まとめ その1 参院選までにわかっていたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929630

不正選挙関連まとめ その2 2013.7.21参院選後にわかってきたこと
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/31/6929671